受付中住宅
住宅・建築物の耐震化助成制度(江戸川区)
東京都
基本情報
給付額メニューにより異なる。老朽住宅除却助成:上限50万円(一部地域・空き家は100万円)
申請期間令和8年4月〜令和8年12月25日(耐震コンサルタント派遣は令和9年1月29日まで)
対象地域東京都
対象者江戸川区内に旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)または新耐震基準(昭和56年6月1日から平成12年5月31日)で建てられた住宅・建築物の所有者または管理者
申請方法建築指導課耐震化促進係に事前相談の上、申請書を提出。令和8年度の申請期限:耐震コンサルタント派遣は令和9年1月29日、除却・診断・設計・工事は令和8年12月25日。
この給付金のまとめ
この給付金は、地震に備えて住宅・建築物の耐震性を高めるための工事や診断に対し、江戸川区が費用の一部を助成する制度です。旧耐震基準・新耐震基準の住宅を対象に、無料の耐震コンサルタント派遣から耐震改修工事助成まで複数のメニューがあります。
令和8年度から老朽住宅除却助成が一部拡充され、最大100万円まで助成されます。
対象者・申請資格
対象建物の条件
- 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建てられた住宅:耐震コンサルタント派遣・老朽住宅除却・耐震改修設計・工事助成の対象
- 新耐震基準(昭和56年6月1日〜平成12年5月31日)の木造住宅:耐震改修設計・工事助成の対象
- 分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物等も別途制度あり
- 年度の予算額に達した場合は申請終了
申請条件
江戸川区内の住宅・建築物であること。旧耐震基準または新耐震基準(木造のみ)で建てられていること。
年度予算内に申請すること。他の補助制度との重複不可の場合あり。
申請方法・手順
1
申請手順
- まず建築指導課耐震化促進係に電話または窓口で事前相談(03-5662-6389)
- 希望のメニューに応じた申請書類を準備
- 期限内に申請書を提出(令和8年度:診断・設計・工事は12月25日、コンサルタント派遣は令和9年1月29日)
- 助成決定後に契約し、実績報告(期限:令和9年2月26日)
- 税制優遇(所得税・固定資産税)も別途利用可能
必要書類
建物の登記事項証明書、建築確認申請書等(詳細はメニューごとに異なる)
よくある質問
築何年の住宅が対象ですか?
昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)または昭和56年6月1日から平成12年5月31日(新耐震基準・木造のみ)に建てられた住宅が対象です。
まず何をすればいいですか?
建築指導課耐震化促進係(03-5662-6389)に電話してご相談ください。無料の耐震コンサルタント派遣から始めることができます。
賃貸住宅でも申請できますか?
建物の所有者または管理者が申請できます。賃貸住宅でも所有者であれば申請可能です。詳細は窓口でご確認ください。
他の補助制度と併用できますか?
不燃化特区制度など補助対象が重複する他の制度との併用はできません。事前に確認が必要です。
お問い合わせ
建築指導課耐震化促進係 電話:03-5662-6389