小児医療費助成(マル福・神福)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神栖市に住む高校生相当までのお子さんを対象とした医療費助成制度です。茨城県の「マル福」と神栖市独自の「神福」を組み合わせており、保険診療にかかる費用の自己負担を大幅に軽減します。
外来受診では医療機関ごとに1日600円まで(月2回まで)、入院では1日300円まで(月3,000円まで)の負担となり、薬局では自己負担がゼロになります。茨城県内の医療機関では受給者証を提示するだけで適用を受けられ、手続きの手間が少ないのが特長です。
県外で受診した場合は一旦全額を立て替え、後日市役所で払い戻しの手続きをすることで助成が受けられます。受給資格の取得は出生月の翌々月末が期限のため、早めの申請が重要です。
対象者・申請資格
対象者と受給要件
- 神栖市に住民票があるお子さんで、高校生相当(18歳年度末)まで
- 健康保険(社会保険または国民健康保険)に加入していること
- マイナ保険証または資格確認書など、健康保険証情報が確認できること
- 健康保険証情報が確認できない期間は助成対象外となるため、最新情報の更新が必要
- 転入の場合は所得証明書または所得照会の同意書を提出し、所得確認が必要
- 所得未申告の場合は事前に申告が必要(対象年度については市に要確認)
申請条件
神栖市に住民票があること。高校生相当までのお子さんであること。
健康保険に加入していること。健康保険証情報(マイナ保険証等)が確認できること。
申請方法・手順
申請手順
- 出生後は出生月の翌々月末まで、転入後は翌月末までに手続きを行う
- 神栖市役所 国保年金課(3番窓口)または波崎総合支所 市民生活課に来庁
- 必要書類:本人確認書類・マイナンバー情報・マイナポータルの健康保険証情報(PDF)を持参
- マイナンバーカードを持参しマイナポータル画面を職員に提示する方法でも申請可能
- 申請後は受給者証が交付され、県内の医療機関で提示して利用
- 県外受診の場合は受診月の翌月以降に払い戻し申請を行う(受診月から5年以内)
- 払い戻し申請時は領収書原本・受給者証・通帳またはキャッシュカードが必要
必要書類
- 来庁者の本人確認書類(顔写真付き1点、その他は2点)
- マイナンバーのわかるもの(市外在住者分)
- マイナポータルの健康保険証情報(PDF印刷)またはマイナンバーカードとマイナポータル画面の提示
- 転入者は所得証明書またはマイナンバー制度による所得照会の同意書も必要
よくある質問
対象年齢はいつまでですか?
高校生相当、つまり18歳の年度末(3月31日)までが対象です。高校在籍の有無にかかわらず年齢で判定されます。
薬局の費用はかかりますか?
保険診療分の薬局での自己負担はありません。ただし、保険外の薬や健康食品などは対象外です。
県外の病院に行った場合はどうなりますか?
茨城県外の医療機関では受給者証が使えません。一旦医療費を全額支払い、領収書を受け取ったうえで、受診月の翌月以降に市役所で払い戻し申請を行ってください。
転入してきたのですが、いつまでに申請すればよいですか?
転入日の翌月末までに申請が必要です。期限を過ぎると申請月の1日からの助成となりますので、早めに手続きしてください。
受給者証の更新はどうすればよいですか?
毎年、保護者・被保険者の所得確認後に新しい受給者証が郵送されます。所得確認が取れない場合は市から更新通知が届きますので、通知に従って手続きしてください。
お問い合わせ
健康増進部 国保年金課(医療福祉グループ) 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1143 FAX:0299-90-1324 メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 波崎総合支所 市民生活課:0479-44-1111