夕張市老朽建築物等除却費補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、夕張市が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の老朽建築物の除却を支援する制度です。個人所有の居住用住宅・店舗併用住宅で、住宅地区改良法に基づく評点が100点以上と判定された建物が対象となります。
除却工事費(消費税除く)の50%、上限40万円が補助され、工事費が30万円以上であることが条件です。補助を受けるには着工前(3週間前程度)の申請が必要であり、地元企業への発注が義務付けられています。
令和8年度は2026年4月1日〜10月30日まで受付で、予算上限に達した時点で終了します。老朽建物の安全確保と市内景観の改善を目的としており、申請前に必ず担当窓口へ相談することが推奨されています。
対象者・申請資格
対象者
- 老朽建築物等の所有者(相続人含む)または管理者
- 所有者および同一世帯の全員が市税等を滞納していないこと
- 地元企業(夕張市内の業者)と工事請負契約を締結すること
対象建築物
- 個人所有の居住用建築物(住宅または店舗併用住宅)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 住宅地区改良法施行規則第1条の規定による評点合算が100点以上
- 固定資産税の課税対象となっている建築物
- 倒壊している建築物は対象外
- 令和9年3月1日(月)までに解体完了が必要
対象外経費
- 地下埋設物(浄化槽等)・柵・塀・植栽の移設・撤去費用
- 除却後の敷地の盛土・舗装・柵等の設置費用
- 事務手数料・登記費用
- 国や北海道から補償等を受ける場合は控除あり
申請条件
(1)老朽建築物等の所有者及び同一世帯を構成する者が市税等を滞納していないこと。(2)地元企業と工事請負契約を締結し除却工事を行うこと。
(3)対象建築物は個人所有の居住用建築物で昭和56年5月31日以前着工、評点合算が100以上の住宅または店舗併用住宅。(4)固定資産税の対象となっている建築物。
(5)倒壊している建築物は対象外。(6)令和9年3月1日までに解体完了。
(7)除却工事費(消費税を除く)が30万円以上。
申請方法・手順
申請手順
1. 事前相談:補助要件が複雑なため、着工前に夕張市担当窓口へ問い合わせ 2. 要件確認:対象建築物の評点確認(市が判定)や市税滞納の有無を確認 3. 地元企業と契約:市内業者と工事請負契約を締結(着工前に申請が必要なため、先に見積を取得) 4. 申請書の提出:市公式サイトから申請様式をダウンロードし、必要書類を添付して窓口へ提出(着工3週間前程度を目安) 5. 審査・承認:市が申請内容を審査し、補助金交付決定通知を受領 6. 工事着工・完了:交付決定後に工事を着工し、令和9年3月1日までに解体完了 7. 完了報告・請求:工事完了後に実績報告書を提出し、補助金を受領 ※受付期間:2026年4月1日〜10月30日(予算終了次第締め切り)
必要書類
申請様式(市公式サイトよりダウンロード)、工事請負契約書(写し)、建築物の所在地・築年数が確認できる書類、固定資産税課税証明書等(担当窓口に事前確認を推奨)
よくある質問
申請はいつまでにすればよいですか?
受付期間は令和8年4月1日から10月30日までですが、着工前(3週間前程度)の申請が必須です。また予算額に達した時点で締め切りとなるため、早めの申請を推奨します。
補助金はいくら受け取れますか?
除却工事費(消費税を除く)の50%が補助され、上限は40万円です。ただし工事費が30万円未満の場合は対象外となります。
市外の業者に頼んでも補助を受けられますか?
地元企業(夕張市内の業者)との工事請負契約が条件です。市外の業者との契約では補助の対象外となります。
旧耐震基準の建物かどうかはどう確認しますか?
昭和56年5月31日以前の着工であることが条件です。さらに住宅地区改良法に基づく評点が100点以上である必要があり、評点の確認は市の担当窓口で相談してください。
すでに倒壊している建物は対象になりますか?
倒壊している建築物は補助対象外となっています。事前に担当窓口へ相談されることをお勧めします。
お問い合わせ
夕張市役所(担当課:建設課または都市整備担当) 公式URL: https://www.city.yubari.lg.jp/soshiki/6/1385.html