重度障がい者医療費助成(倉敷市)
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、倉敷市に住む重度の障がいを持つ方の医療費自己負担を助成する制度です。令和7年7月から精神障がい者も対象に加わり、対象が拡大されました。
身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級(自立支援医療受給者証と併用)等をお持ちの方が対象で、所得制限があります。受給資格証と保険証を医療機関窓口に提示すれば、月額上限内で医療費を抑えることができます。
65歳以上で障がい認定を受けた方は原則対象外のため注意が必要です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 身体障がい者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳A所持の重度知的障がい者(IQ35以下程度)
- 身体障がい者手帳3級かつ療育手帳Bの両方を所持する方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持する方
対象外となる方
※障がい者手帳の有無よりも、認定時の年齢と手帳の等級が要件です
- 障がい認定(手帳交付)時点で65歳以上の方
- 所得制限を超える方(本人:扶養0人で1,695,000円超等)
- 生活保護を受けている方
申請条件
1. 所定の障がい手帳等を所持していること 2. 障がい認定(手帳交付)時点で65歳未満であること(精神障がいは条件異なる) 3. 所得制限(本人所得限度額:扶養0人で1,695,000円以下等)に該当すること
申請方法・手順
申請方法
- 障がい福祉課または各保健福祉センター福祉課へ必要書類を持参
- 審査後、受給資格が認定された方に重度障がい者医療費受給資格証が交付される
医療機関での受診方法
- 受給資格証とマイナ保険証または資格確認書を窓口で提示して一部負担金を支払う
払い戻しが必要な場合(申請期限:受診月から5年以内)
- 県外の医療機関受診 / 資格証不提示での受診の場合
- 補装具装着・あん摩・鍼灸施術を受けた場合
- 月の一部負担限度額を超えた場合
必要書類
1. 障がいを証明するもの(障がい者手帳等) 2. 資格確認書・資格情報のお知らせまたは個人番号カード(本人および同保険加入の全員分) 3. 所得・課税証明書(前年分。1月1日時点で倉敷市外に住民票があった方のみ) 4. 印鑑
お問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 福祉部 障がい福祉課(電話番号は市公式サイトでご確認ください)/各保健福祉センター福祉課
岡山県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(岡山市)
月額29,620円(令和7年4月分〜)
在宅で20歳以上の方で、著しく重度の障がいにより日常生活に常時特別の介護を必要とする方。所得制限あり。
心身障害者医療費助成制度(岡山市)
医療費(保険診療分)の自己負担額を助成
岡山市在住の重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A等)。健康保険に加入していること。
特別障害者手当(倉敷市窓口)
月額30,450円(令和8年4月現在)
在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方(おおむね身体障がい者手帳1・2級程度+療育手帳A程度の重複障がい、または同等の疾病・精神障がいを有する方)。所得制限あり。病院等に継続3ヶ月超の入院中・施設入所中の方を除く。
障害児福祉手当(倉敷市窓口)
月額16,560円(令和8年4月現在)
在宅の20歳未満の方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方(おおむね身体障がい者手帳1・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がい、またはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方)。所得制限あり。施設入所中・当該障がい支給理由の年金受給者を除く。
特別障害給付金
障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)
①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年度)/16,560円(令和8年度)
重度の障害があり日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
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