岡山市重度障害者特別給付金
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
年金制度の対象外となった重度障害者に岡山市が年額30万円を支給する給付金。昭和57年1月1日前に20歳に達し重度障害者になっていた方で、障害基礎年金等を受けられない方が対象です。
対象者・申請資格
この給付金は、国民年金制度が整備される以前に重度障害者となり、制度上の理由から障害基礎年金等を受給できない方を救済するための制度です。主に昭和57年1月1日前に日本国内で生活していた外国籍の方などが対象となります。
受給するには、①昭和57年1月1日前に20歳に達していること、②同日前に重度障害状態になっていること、③障害基礎年金・特別障害給付金等いずれの公的年金も受給していないこと、④岡山市に住所があることが必要です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることも要件となります。
申請条件
①昭和57年1月1日前に20歳に達していること、②同日前に重度障害者になっていること、③年金制度の被保険者資格等の理由により障害基礎年金等を受けることができないこと、④岡山市内に住所を有すること
申請方法・手順
①お住まいの地区を担当する福祉事務所に連絡し、申請に必要な書類を確認します。②所定の申請書(岡山市重度障害者特別給付金支給(更新)申請書)を入手・記入します。
③公的年金未受給状況等申立書、住民票(写)または在留カード、年金受給証書(非受給の証明)、本人名義の振込口座情報、各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)を準備します。④各福祉事務所の窓口に書類一式を提出して申請します。
⑤審査後、支給決定通知が届き、指定口座に給付金が振り込まれます。更新が必要な場合も同様の手続きを行います。
必要書類
岡山市重度障害者特別給付金支給(更新)申請書、公的年金未受給状況等申立書、住民票(写)または在留カード、年金受給証書、本人名義の振込口座の通帳等、身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
よくある質問
お問い合わせ
各福祉事務所(岡山市保健福祉局)
岡山県の障害者支援関連給付金
特別障害給付金
障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)
①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年度)/16,560円(令和8年度)
重度の障害があり日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年度)・30,450円(令和8年度)
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月を超える入院)は対象外。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること)。
自立支援医療(更生医療)
医療費の原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、障害に対して確実な治療効果が期待できる医療が対象となる方
特別児童扶養手当
月額:1級56,800円/2級37,830円(令和7年度)
精神・知的または身体に障害のある20歳未満の障害児を監護している保護者
心身障害者医療費助成制度
医療費(保険診療分)の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成
①岡山市内に住所を有し健康保険に加入する方で、身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方、重度の知的障害者(IQ35以下程度)、または精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方 ②前年分の所得が所得限度額を超えない方
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