岡山市重度障害者特別給付金
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
年金制度の対象外となった重度障害者に岡山市が年額30万円を支給する給付金。昭和57年1月1日前に20歳に達し重度障害者になっていた方で、障害基礎年金等を受けられない方が対象です。
対象者・申請資格
この給付金は、国民年金制度が整備される以前に重度障害者となり、制度上の理由から障害基礎年金等を受給できない方を救済するための制度です。主に昭和57年1月1日前に日本国内で生活していた外国籍の方などが対象となります。
受給するには、①昭和57年1月1日前に20歳に達していること、②同日前に重度障害状態になっていること、③障害基礎年金・特別障害給付金等いずれの公的年金も受給していないこと、④岡山市に住所があることが必要です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることも要件となります。
申請条件
①昭和57年1月1日前に20歳に達していること、②同日前に重度障害者になっていること、③年金制度の被保険者資格等の理由により障害基礎年金等を受けることができないこと、④岡山市内に住所を有すること
申請方法・手順
①お住まいの地区を担当する福祉事務所に連絡し、申請に必要な書類を確認します。②所定の申請書(岡山市重度障害者特別給付金支給(更新)申請書)を入手・記入します。
③公的年金未受給状況等申立書、住民票(写)または在留カード、年金受給証書(非受給の証明)、本人名義の振込口座情報、各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)を準備します。④各福祉事務所の窓口に書類一式を提出して申請します。
⑤審査後、支給決定通知が届き、指定口座に給付金が振り込まれます。更新が必要な場合も同様の手続きを行います。
必要書類
岡山市重度障害者特別給付金支給(更新)申請書、公的年金未受給状況等申立書、住民票(写)または在留カード、年金受給証書、本人名義の振込口座の通帳等、身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
よくある質問
お問い合わせ
各福祉事務所(岡山市保健福祉局)