障害児福祉手当(倉敷市窓口)
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で常時の介護を要する重度障がいをお持ちの20歳未満の児童に毎月16,560円(令和8年4月現在)が支給される国の手当制度です。身体・知的・精神的に重度の障がいを持つ児童が対象で、障がい者手帳の有無は問われません。
所得制限があり、施設に入所している方や当該障がいを支給理由とする年金をすでに受給している方は対象外です。手当は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて支給されます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 在宅の20歳未満の児童であること
- 日常生活において常時の介護を必要とする状態であること
- おおむね身体障がい者手帳1・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がい、またはそれと同等の疾病・精神障がいを有すること
- 所得制限に該当しないこと
受給できない方
- 施設等に入所している方
- 当該障がいを支給理由とする年金を受給している方
申請条件
1. 在宅の20歳未満であること 2. 日常生活において常時の介護を必要とする状態であること 3. 所得制限に該当しないこと 4. 施設等に入所していないこと 5. 当該障がいを支給理由とする年金を受給していないこと
申請方法・手順
申請方法
- 障がい福祉課または各保健福祉センター福祉課の窓口へ
- 認定請求書一式と診断書(各障がいに応じた専用の診断書が必要)を提出
- 必要に応じてその他の書類の提出を求められることがある
支給について
- 申請月の翌月分から支給開始
- 支払日は毎年2月・5月・8月・11月の年4回(各月の前月分まで)
必要書類
1. 認定請求書一式 2. 診断書 3. 必要に応じてその他の書類
お問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 福祉部 障がい福祉課/各保健福祉センター福祉課
岡山県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(岡山市)
月額29,620円(令和7年4月分〜)
在宅で20歳以上の方で、著しく重度の障がいにより日常生活に常時特別の介護を必要とする方。所得制限あり。
心身障害者医療費助成制度(岡山市)
医療費(保険診療分)の自己負担額を助成
岡山市在住の重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A等)。健康保険に加入していること。
重度障がい者医療費助成(倉敷市)
保険診療の一部負担金を助成。月額上限(一般世帯):外来12,000円、入院・外来合算44,400円
以下のいずれかに該当する方(所得制限あり、65歳未満で障がい認定された方が対象): 1. 身体障がい者手帳1・2級保持者 2. 療育手帳A所持の重度知的障がい者(IQ35以下) 3. 身体障がい者手帳3級かつ療育手帳Bの両方を持つ方 4. 精神障がい者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を持つ方
特別障害者手当(倉敷市窓口)
月額30,450円(令和8年4月現在)
在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方(おおむね身体障がい者手帳1・2級程度+療育手帳A程度の重複障がい、または同等の疾病・精神障がいを有する方)。所得制限あり。病院等に継続3ヶ月超の入院中・施設入所中の方を除く。
特別障害給付金
障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)
①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年度)/16,560円(令和8年度)
重度の障害があり日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
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