久留米市重度障害者医療費助成制度
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害のある方の医療費負担を軽減するため、久留米市が医療費の一部を助成する制度です。所得制限がないため、障害の要件を満たす方はすべて対象となります。
重度障害者医療証を取得することで、通院時の自己負担が月500円まで、入院時は1日500円(月5,000円)まで軽減されます。
対象者・申請資格
対象者の条件(小学生以上)
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳A判定(重度知的障害者と判定)の方
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1判定(中度知的障害者と判定)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 所得制限なし
注意事項
- ひとり親家庭等医療証との併用可能な場合あり
- 精神障害者保健福祉手帳1級で認定された方の精神病床への入院医療費は支給対象外(中学3年生までの方を除く)
申請条件
久留米市内に住民登録があること。小学生以上で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(重度知的障害)、身体障害者手帳3級+療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること。
医療費助成のある施設に入所していないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
→ 各種障害者手帳・健康保険証等を持参 → 審査後に医療証が交付 → 医療機関窓口に医療証と健康保険証等を提示 → 通院:月500円、入院:1日500円(月5,000円上限)
- ステップ1:医療・年金課または各支所に申請
- ステップ2:重度障害者医療証の交付
- ステップ3:医療証を持参して受診
必要書類
各種障害者手帳、健康保険の内容がわかるもの、マイナンバーがわかるもの
お問い合わせ
久留米市 医療・年金課 電話:0942-30-9000(代表)
福岡県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(久留米市窓口)
月額16,100円(令和7年4月分から)
精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。手帳の有無は問わない。
重度障がい者医療費助成(飯塚市・18歳まで)
医療費の自己負担分を助成
飯塚市内に居住する18歳までの重度障がいのある子ども。
飯塚市 特別障がい者手当等(令和8年度)
特別障がい者手当:月額30,450円。障がい児福祉手当:月額16,560円。福祉手当(経過措置):月額16,560円
特別障がい者手当:20歳以上で重度の障がいのため常時介護を要する方。障がい児福祉手当:20歳未満の重度障がい児。福祉手当:障害基礎年金を受給していない一定の障がいがある方
北九州市 重度障害者医療費助成制度
保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
北九州市 特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
北九州市 重度心身障害者介護見舞金
月額10,550円(年間支給総額:42,200円)
北九州市に住民登録があり、北九州市内に3か月以上住所を有する重度の心身障害者を在宅で常時介護している同居の介護者(介護者がいない場合は障害者本人)
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