障害児福祉手当(久留米市窓口)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害を持つ20歳未満の子どもの在宅介護を支援するため国が支給する手当(久留米市で申請可能)です。月額16,100円が支給されます。
身体障害者手帳や療育手帳がなくても、認定基準に該当すれば申請できます。申請した翌月分から支給が開始されます。
特別児童扶養手当の認定基準にも該当する可能性があるため、あわせて確認することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満であること
- 精神または身体に重度の障害を有すること
- 日常生活において常時介護が必要な状態にあること
- 在宅であること(施設入所者は対象外)
- 所得制限あり
重要なポイント
- 身体障害者手帳や療育手帳がなくても申請可能
- 特別児童扶養手当の認定基準にも該当する可能性があるため確認推奨
申請条件
- 20歳未満であること・精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な状態・在宅(施設入所者は対象外)・所得制限あり(1月〜6月申請は前年度の所得証明、7月〜12月申請は今年度の所得証明が必要)
申請方法・手順
申請の流れ
→ 電話:0942-30-9035 または各支所へ → 障害部位担当の医師に手当認定診断書の作成を依頼(自己負担) → 1〜6月申請:前年度の所得証明 → 7〜12月申請:今年度の所得証明 → 申請日の翌月分から支給開始
- ステップ1:担当窓口に相談
- ステップ2:医師に診断書を依頼
- ステップ3:所得証明書を取得
- ステップ4:窓口に申請書類を提出
必要書類
手当認定診断書(障害部位担当の医師に作成依頼・診断書代は自己負担)、所得証明書(申請月により前年度または今年度)
お問い合わせ
久留米市 担当部署 電話:0942-30-9035 FAX:0942-30-9752
福岡県の障害者支援関連給付金
久留米市重度障害者医療費助成制度
月500円(通院)・1日500円月5,000円まで(入院)の自己負担上限(低所得者は1日300円月3,000円まで)
久留米市内に住民登録がある以下の方(小学生以上):身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(重度知的障害者と判定)、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳1級。所得制限なし。
重度障がい者医療費助成(飯塚市・18歳まで)
医療費の自己負担分を助成
飯塚市内に居住する18歳までの重度障がいのある子ども。
飯塚市 特別障がい者手当等(令和8年度)
特別障がい者手当:月額30,450円。障がい児福祉手当:月額16,560円。福祉手当(経過措置):月額16,560円
特別障がい者手当:20歳以上で重度の障がいのため常時介護を要する方。障がい児福祉手当:20歳未満の重度障がい児。福祉手当:障害基礎年金を受給していない一定の障がいがある方
北九州市 重度障害者医療費助成制度
保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
北九州市 特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円(令和7年4月改定後)、2級(中度):月額37,830円(令和7年4月改定後)
北九州市に住民登録がある方で、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方
北九州市 重度心身障害者介護見舞金
月額10,550円(年間支給総額:42,200円)
北九州市に住民登録があり、北九州市内に3か月以上住所を有する重度の心身障害者を在宅で常時介護している同居の介護者(介護者がいない場合は障害者本人)
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