住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)(多摩市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的に困窮して住宅を失ったまたは失うおそれのある方を対象に、家賃相当額を家主へ直接支給する「家賃補助」と、家計改善のために必要な転居費用を助成する「転居費用補助」の2種類からなる制度です。生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、多摩市では「しごと・くらしサポートステーション」が窓口となっています。
家賃補助は原則3か月間(条件により延長・再延長可能)、1人世帯で月額最大53,700円が支給され、給付金は直接家主へ振り込まれます。転居費用補助は就職活動を行わない方でも利用でき、1人世帯で最大161,100円まで補助されます。
支給期間中は毎月4回以上の面接支援受講や、ハローワークでの職業相談など活動要件を満たす必要があります。住居の不安を抱えている方はまず電話でご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 住居を失った、または失うおそれがある方
- 離職・廃業後2年以内の方(疾病・負傷・育児等の理由で求職活動ができなかった期間がある場合は最大4年以内)
- やむを得ない休業等により離職・廃業と同等程度の経済的困窮状態にある方
- 離職等の日に世帯の生計を主として維持していた方
- 就職活動または事業再生のための活動を誠実に行う意思がある方
- 申請月の世帯収入が基準額以下(1人世帯:84,000円+家賃額、2人世帯:130,000円+家賃額)
- 世帯の金融資産・所持金の合計が基準額以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円)
- 世帯全員が暴力団員でないこと
申請条件
1.住居喪失者または住居喪失のおそれのある方。2.離職・廃業後2年以内(最大4年以内の場合あり)、またはやむを得ない休業等により同等程度の状況にある方。
3.離職等の日において世帯の生計を主として維持していたこと。4.誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと。
5.申請月の世帯収入が一定額以下(1人世帯:84,000円+家賃額上限53,700円)。6.申請日の世帯の金融資産と所持金の合計が一定額以下(1人世帯504,000円)。
7.世帯全員が暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず電話で事前予約:しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)に電話し、相談予約を取る
- 窓口で初回相談:受給要件を確認し、必要書類の案内を受ける(受付時間:月〜金9:00〜18:00、土9:00〜17:00)
- 申請書類を準備:申請書、確認書、入居住宅に関する状況通知書など(窓口で詳細案内あり)
- 申請受付:必要書類を揃えて窓口に提出
- 支給決定・振込:支給が決定すると、家賃相当額が直接家主へ振り込まれる
- 支給期間中は活動要件を継続(月4回以上の面接支援、月2回以上のハローワーク相談、週1回以上の求人応募など)
必要書類
申請書、確認書、入居住宅に関する状況通知書(または入居予定住宅に関する状況通知書)、その他窓口で案内される書類
よくある質問
給付金はどのくらいの期間もらえますか?
原則3か月間です。一定の条件を満たせば3か月の延長および再延長が可能です。また、支給終了後に新たに解雇された場合などは再支給の申請もできます。
給付金はどのように支払われますか?
給付金は申請者本人にではなく、家主(賃貸住宅の貸主)へ直接振り込まれます。
転居費用補助と家賃補助は同時に申請できますか?
原則として同時には利用できません。転居費用補助は家計改善のために転居が必要な場合に使う制度です。まず窓口でご相談ください。
支給期間中に何か義務はありますか?
求職者の場合、月4回以上の自立相談支援機関での面接、月2回以上のハローワーク等での職業相談、週1回以上の求人応募が必要です。これらを満たさないと支給が中止される場合があります。
申請前に予約は必要ですか?
はい、事前予約制です。しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)に電話で予約してから窓口にお越しください。
お問い合わせ
しごと・くらしサポートステーション(〒206-0025 多摩市永山1丁目5番地 ベルブ永山2階)電話:042-338-6942 / 生活福祉課 生活支援担当2 電話:042-400-0868