受付中医療・健康

不妊治療費助成金(日立市)

茨城県

基本情報

給付額生殖補助医療:1回につき上限10万円、男性不妊治療:1回につき上限10万円
申請期間治療が終了した日の属する年度内に申請(1月〜3月終了分はやむを得ない理由がある場合は翌年度7月末まで)
対象地域茨城県
対象者生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の方法では妊娠の見込みがないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)で、治療終了日時点で日立市内に1年以上居住し、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
申請方法健康づくり推進課(保健センター)へ郵送またはご持参にて申請。事前に申請確認フォームで書類確認も可能

この給付金のまとめ

この給付金は、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療を受ける夫婦を経済的に支援する日立市の制度です。保険適用・不適用を問わず、1回の治療につき最大10万円が助成されます。
40歳未満は通算6回、40〜42歳は3回まで利用できます。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の方法では妊娠の見込みがないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)
  • 夫または妻のいずれかが治療終了日時点で市内に1年以上住所があること
  • 治療開始日時点で妻が43歳未満であること

通算助成回数

  • 妻が40歳未満から始めた場合:通算6回まで
  • 妻が40〜42歳から始めた場合:通算3回まで
  • 43歳以上から開始:対象外

申請条件

生殖補助医療以外で妊娠の見込みがないと医師に診断されていること。夫または妻のいずれか一方または両方が治療終了日時点で市内に1年以上住所を有していること。
治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 健康づくり推進課(保健センター)へ郵送または持参
  • 事前に申請確認フォームで書類確認可能
2

申請期限

  • 治療が終了した日の属する年度内(通常3月31日まで)
3

必要書類

  • 交付申請書、受診等証明書(医療機関作成)、領収書写し、自己負担額計算表等

必要書類

日立市不妊治療費助成金交付申請書、日立市不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関発行)、医療機関発行の領収書(写し)、自己負担額計算表、被保険者資格が確認できるもの

よくある質問

保険診療も対象になりますか?

保険適用の有無を問わず、自己負担した治療費が対象です。ただし高額療養費や付加給付金が支給された場合はその分を控除します。

何回まで助成を受けられますか?

治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40〜42歳は通算3回まで受けられます。43歳以上で開始した治療は対象外です。

お問い合わせ

保健福祉部健康づくり推進課 TEL: 0294-21-3300 IP電話: 050-5528-5180

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