岸和田市高齢者補聴器購入費助成事業
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は岸和田市在住の65歳以上で住民税非課税の方を対象に、補聴器購入費の2分の1(最大25,000円)を助成する市独自の制度です。難聴になると人とのコミュニケーションが困難になり、認知症や社会的孤立の要因となることから、早期の補聴器使用を支援します。
対象となるのは耳鼻咽喉科医師が補聴器使用の必要性を認め、両耳の聴力レベルが40〜70デシベル未満の方です。身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちの方は別の助成制度の対象となるため本事業の対象外です。
必ず購入前に申請が必要で、一生に一度の助成となります。令和8年4月から新たに開始された事業です。
対象者・申請資格
対象要件
- 岸和田市内に住所を有する65歳以上の高齢者
- 申請年度の住民税が非課税であること
- 耳鼻咽喉科医師が補聴器の使用を必要と認めていること
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であること
- 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていないこと
- 過去に本市や他市で本助成を受けたことがないこと
- 申請時・購入後のアンケートに協力できること
注意点
- 本助成は一人につき一回限りです
- 購入前の申請が必須で、購入後の申請は認められません
申請条件
①岸和田市内居住の65歳以上②住民税非課税③耳鼻咽喉科医師が補聴器使用を必要と認める④両耳聴力40デシベル以上70デシベル未満⑤身体障害者手帳(聴覚障害)未取得⑥過去に本助成を受けていない⑦アンケートへの協力
申請方法・手順
申請の流れ
- まず耳鼻咽喉科医師を受診し、補聴器が必要と診断してもらう
- 購入する補聴器の見積書を取得する(型番・金額の記載が必要)
- 岸和田市役所福祉政策課(旧館2階41番窓口)で申請書を提出
- 審査後に交付決定通知が届く
- 交付決定後に補聴器を購入する
- 購入後に助成金請求書を提出
窓口情報
- 岸和田市役所 福祉政策課(旧館2階41番窓口)
- Tel: 072-423-9527
- 受付時間: 平日午前9時〜午後5時30分
必要書類
岸和田市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(医師が必要と認める旨の記載)、購入店が作成した見積書など
よくある質問
いつ申請すればよいですか?
補聴器を購入する前に申請が必要です。購入後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
住民税課税世帯は対象外ですか?
はい、申請する年度の住民税が非課税であることが要件です。なお申請日が4月1日から6月30日の場合は前年度の課税状況で判断します。
補聴器の金額が25,000円以下の場合はどうなりますか?
購入金額の2分の1が助成額となります。例えば購入金額が40,000円の場合は20,000円(千円未満切り捨て)が助成されます。
過去に他の市で補聴器助成を受けた場合は対象外ですか?
はい、他市で同様の助成を受けたことがある場合は対象外となります。
身体障害者手帳(聴覚障害)を持っている場合は?
本事業の対象外となります。別の補装具費支給制度(身体障害者手帳をお持ちの方向け)をご利用ください。
お問い合わせ
岸和田市 福祉部 福祉政策課 高齢福祉担当 Tel:072-423-9527 Fax:072-423-8686
大阪府の高齢者支援関連給付金
いずみ安心住まいる(スマイル)事業
対象改修費の9割(上限45,000円)
お元気チェックリストで介護予防の取組みが必要と判断された65歳以上の和泉市民で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない在宅の方
介護保険サービス利用者負担の軽減(災害・生計困難)(茨木市)
利用者負担の一部または全額(災害全焼・全壊:100%、半壊・半焼・床上浸水:95%、生計困難死亡・長期入院:100%、失業:95%)
茨木市の介護保険サービス利用者で、災害による住宅・家財への著しい被害を受けた方、または失業・主たる生計維持者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少した方
大阪市介護保険料の減免及び軽減
保険料の減額または免除(災害の程度・所得に応じて最大12か月間の免除)
大阪市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)で、次のいずれかに該当する方:(1)災害により3割以上の損害を受けた方、(2)失業・倒産・長期入院等により所得が減少した方、(3)給付制限措置を受けている方、(4)世帯全員が非課税で生活困窮の第3・4段階の方。
在日外国人高齢者給付金制度(東大阪市)
月額10,000円(年2回支給:4月・10月)
大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、東大阪市に居住する方で、昭和57年(1982年)1月1日以前から外国人登録を行っていた方(または日本国籍取得者)。老齢基礎年金の受給資格を得られなかった方。
年金生活者支援給付金(東大阪市)
受給状況・所得に応じて支給(給付金専用ダイヤル:0570-05-4092 にお問い合わせください)
老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市町村民税非課税、年金収入+その他所得が909,000円以下)または障害・遺族基礎年金受給者(前年所得額が4,794,000円以下)
守口市高齢者及び重度障がい者外出支援事業(福祉タクシー利用券)
1回当たり1,200円助成(片道1回)、最大年24回
守口市内在住で、(1)65歳以上で要介護4・5の方、(2)65歳以上で要介護1〜3かつ車椅子使用者、(3)肢体不自由1・2級の身体障がい者手帳所持者、(4)65歳以上で一時的に車椅子使用中の方
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