受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
山形県
基本情報
給付額月額29,590円(令和7年4月から)。年4回(2月・5月・8月・11月)支払い
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳以上で日常生活において常時介護を必要とする程度(重度)の障がいがある方で、自宅で生活している方。ただし3ヶ月以上の入院中または老人福祉施設・障がい者支援施設等に入所中の方は対象外
申請方法寒河江市福祉国保課生活福祉係の窓口で認定請求書を提出。医師を交えた判定後(1〜1.5ヶ月程度)に支給可否通知。毎年現況届の提出が必要(8月12日〜9月11日)
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障害があり常に介護が必要な方の生活を支えるために国が設けた制度です。20歳以上で在宅生活をしている方に月額29,590円が支給されます(令和7年4月から)。
所得制限があるため事前に確認が必要ですが、申請から判定まで約1〜1.5ヶ月かかります。受給後は毎年8〜9月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳以上であること
- 日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがあること
- 在宅で生活していること(在宅扱いの施設入所者含む)
- 3ヶ月以上の入院中の方は対象外
- 老人福祉施設・障がい者支援施設等に入所中の方は対象外
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること(所得制限あり)
申請条件
20歳以上であること。日常生活において常時介護が必要な重度障がいがあること。
在宅生活していること(3ヶ月以上の入院中・施設入所中は対象外)。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得による)
申請方法・手順
1
申請方法
- 寒河江市福祉国保課生活福祉係の窓口に必要書類を持参して申請
- 医師を含む判定委員会の審査後、1〜1.5ヶ月程度で結果通知
- 支給決定後、翌月分から2・5・8・11月に支払い
- 毎年8月12日〜9月11日に現況届の提出が必要
必要書類
認定請求書、診断書(専用様式)、戸籍謄本(1ヶ月以内)、所得状況届、課税閲覧同意書、受給者名義の預金通帳写し、公的年金・特別児童扶養手当の証書(受給者のみ)、障害者手帳(所持者のみ)、マイナンバーカード
よくある質問
入院中でも受給できますか?
3ヶ月以上の入院中は対象外となります。短期入院の場合はご相談ください。
支給はいつ行われますか?
年4回、2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までがまとめて支払われます。
所得制限はありますか?
あります。本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給停止になります。厚生労働省の所得制限表を確認してください。
お問い合わせ
寒河江市福祉国保課 生活福祉係 電話:0237-86-2111(代表)