受付中全国対象障害者支援
障害児福祉手当
山形県
基本情報
給付額月額16,100円(令和7年4月から)。年4回(2月・5月・8月・11月)支払い
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする程度(重度)の障がいがある方で、自宅で生活している方。ただし障がい者基礎年金等を受給している場合または児童福祉施設等に入所中の場合は対象外
申請方法寒河江市福祉国保課生活福祉係の窓口で認定請求書を提出。医師を交えた判定後(1〜1.5ヶ月程度)に支給可否通知。毎年現況届の提出が必要(8月12日〜9月11日)
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障害があり常に介護が必要な20歳未満の方の生活を支えるために国が設けた制度です。在宅生活をしている障がいのある子どもに月額16,100円が支給されます(令和7年4月から)。
障がい者基礎年金を受給していたり施設に入所している場合は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳未満であること
- 日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがあること
- 在宅で生活していること
- 障がい者基礎年金等を受給していないこと
- 児童福祉施設等に入所していないこと
- 本人・扶養義務者の所得が一定額以下であること(所得制限あり)
申請条件
20歳未満であること。日常生活において常時介護が必要な重度障がいがあること。
在宅生活していること。障がい者基礎年金等を受給していないこと。
児童福祉施設等に入所していないこと。
申請方法・手順
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申請方法
- 寒河江市福祉国保課生活福祉係の窓口に必要書類を持参して申請
- 医師を含む審査後、1〜1.5ヶ月程度で結果通知
- 支給決定後、翌月分から2・5・8・11月に支払い
- 毎年8月12日〜9月11日に現況届の提出が必要
必要書類
認定請求書、診断書(専用様式)、戸籍謄本(1ヶ月以内)、所得状況届、課税閲覧同意書、受給者名義の預金通帳写し、公的年金・特別児童扶養手当の証書(受給者のみ)、障害者手帳(所持者のみ)、マイナンバーカード
よくある質問
特別障害者手当との違いは何ですか?
対象年齢が異なります。障害児福祉手当は20歳未満、特別障害者手当は20歳以上が対象です。また月額も異なります(障害児:16,100円、特別障害者:29,590円)。
施設に入所したらどうなりますか?
児童福祉施設等への入所が資格喪失事由となります。入所した場合は資格喪失の届出が必要です。
お問い合わせ
寒河江市福祉国保課 生活福祉係 電話:0237-86-2111(代表)