鶴岡市重度心身障害(児)者医療給付制度
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は鶴岡市が重度の心身障がいを持つ方の医療費負担を軽減するための医療給付制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等を所持し、市民税所得割額が23万5千円未満の方が対象です。
所得税非課税世帯の方は自己負担ゼロ、課税世帯は医療費の1割(外来・薬局は月14,000円・年144,000円上限)となります。山形県内の医療機関では医療証を提示するだけで助成を受けられます。
対象者・申請資格
対象者詳細
①身体障害者手帳1級または2級を所持 ②療育手帳Aを所持 ③精神障害者保健福祉手帳1級を所持 ④国民年金障害等級1級の障害基礎年金を受給(または同程度) ⑤公的年金各法の障害等級1級を受給 ⑥特別児童扶養手当等施行令で定められた1級程度の障がいを持つ方
- 鶴岡市に住民登録があり、市民税所得割額が23万5千円未満であること
- 以下のいずれかに該当する方:
申請条件
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等の所持者。市民税所得割額が23万5千円未満。
鶴岡市に住民登録があること。
申請方法・手順
申請手順
- 市役所福祉課障害福祉係または地域庁舎障害福祉担当課へ申請
- 必要書類(マイナンバー、保険証等、手帳、本人確認書類)を持参
- 審査後、「福祉医療費受給者証(医療証)」が交付される
- 受診時に医療機関でマイナ保険証等と医療証を提示
- 県外受診の場合は領収書を保管し、後日払い戻し手続き
必要書類
マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)、保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか、窓口に来る方の本人確認書類、手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証)
よくある質問
所得制限はありますか?
本人の市民税所得割額が23万5千円未満であれば対象です。
自己負担はありますか?
所得税非課税世帯は自己負担ゼロです。課税世帯は医療費の1割(外来・薬局は月14,000円、入院は月57,600円が上限)です。
県外の病院でも使えますか?
山形県内の医療機関でのみ医療証が使えます。県外受診の場合は領収書を保管し、市役所または地域庁舎で払い戻し手続きが必要です。
手帳の更新時に手続きは必要ですか?
受給資格要件となっている手帳等が更新された場合は改めて申請が必要です。
お問い合わせ
鶴岡市役所 福祉課 障害福祉係(TEL:0235-25-2111 代表)