世田谷区木造住宅耐震化支援事業(新耐震基準)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、世田谷区内の昭和56年6月〜平成12年5月に着工した木造住宅(新耐震基準)の耐震化を支援する制度です。耐震診断士の無料派遣から始まり、診断の結果が不十分と判定された場合は耐震改修工事費用の一部助成を受けることができます。
令和12年度末までに耐震性不十分な住宅を解消するという目標のもと、世田谷区が独自に実施している支援事業です。支援制度の利用には必ず工事前に区への事前相談が必要で、事前相談なしに契約した場合は助成を受けられないため注意が必要です。
旧耐震基準(昭和56年5月以前着工)向けの別制度もあります。
対象者・申請資格
対象住宅の要件
- 世田谷区内に所在する木造住宅
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの(新耐震基準)
- 耐震改修工事助成は耐震診断の上部構造評点が1.0未満の住宅のみ
注意事項
- 所在地等により対象となる助成制度が異なる
- 期間限定で上乗せ助成が実施される場合あり
- 旧耐震基準(昭和56年5月以前着工)は別制度「木造住宅耐震化支援事業(旧耐震基準)」を利用
申請条件
世田谷区内に所在する昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工した木造住宅であること。耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅が助成対象。
工事契約前に区への事前相談・申請が必須
申請方法・手順
申請の流れ
- まず、住宅所在地を管轄する総合支所の街づくり課へ必要書類を持参し事前相談
- 区登録の耐震診断士が無料で診断を実施
- 診断後、改修工事を検討する場合は無料の訪問相談(簡易設計・概算見積)を活用
- 助成制度の利用には工事契約前に区への事前相談・申請が必須
- 申請書類を提出し、交付決定を受けてから工事の契約を行う
注意点
- 助成金交付決定前に契約すると助成が受けられない
- 契約前に複数業者から見積もりを取ることを推奨
必要書類
木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年6月から平成12年5月までに着工)の4ページ記載の書類(詳細は窓口で確認)
よくある質問
新耐震基準とはどの時期に建てた住宅ですか?
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工した木造住宅が対象です。昭和56年5月以前に着工した旧耐震基準の住宅は別の制度をご利用ください。
耐震診断は有料ですか?
区登録の耐震診断士の派遣は無料です。ただし、助成金制度ではありませんのでご注意ください。
工事業者と先に契約しても大丈夫ですか?
助成制度の利用には必ず工事契約前に区への事前相談・申請が必要です。交付決定前に契約した場合は助成を受けられませんのでご注意ください。
どこに相談すればよいですか?
住宅の所在地を管轄する各総合支所の街づくり課にお問い合わせください。
年度途中でも申請できますか?
随時受付していますが、年度ごとの申請締め切りがあります。詳細は区のホームページで最新情報をご確認ください。
お問い合わせ
各総合支所の街づくり課または建築安全課(住宅の所在地による)。詳細は世田谷区の耐震化支援事業ページを参照