既存住宅断熱改修補助制度(横浜市・令和8年度)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、横浜市内の戸建て既存住宅を断熱改修する世帯を対象に、省エネ性能の向上と定住促進を目的として設けられた横浜市独自の制度です。補助金は「子育て世代の住替え補助」(最大150万円)と「定住補助」(最大120万円)の2タイプがあり、それぞれ工事契約タイプと買取再販タイプが選べます。
申請は個人ではできず、よこはま健康・省エネ住宅事業者登録制度に登録された業者が代行します。まず設計段階での予約申請(任意)で予算を最長4か月確保し、その後本申請・実績報告・補助金請求と進む4段階の流れです。
固定資産税・都市計画税の減額措置や【フラット35】地域連携型との併用も検討できます。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 子育て世代の住替え補助(最大150万円):平成20年4月2日以降生まれの子(出生予定含む)を有する世帯、または夫婦のいずれかが令和8年4月1日時点で49歳以下の世帯。申請日以降〜令和9年2月28日までに対象住宅へ転入(住民票移転)すること。令和8年4月1日〜令和9年2月28日に所有権移転登記を申請(持分合計100%)すること。
- 定住補助(最大120万円):令和9年2月28日時点で対象住宅に居住(住民票記録)していること。申請日時点で対象住宅の所有権を有すること(持分合計50%以上)。工事が申請日〜令和9年2月28日に完了し実績報告を行うこと。
- 共通要件:よこはま健康・省エネ住宅事業者登録制度の登録事業者と令和7年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結すること。
申請条件
①住宅の要件:横浜市内の戸建て既存住宅で断熱改修工事を行うこと。②事業者の要件:よこはま健康・省エネ住宅事業者登録制度に登録された事業者が申請すること(個人申請不可)。
③契約の要件:令和7年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結すること。④補助対象者の要件:子育て世代(平成20年4月2日以降生まれの子を有する、または夫婦のいずれかが49歳以下)の住替え、または対象住宅に令和9年2月28日時点で居住すること
申請方法・手順
申請の流れ
- ①予約申請(任意):設計段階での申請。令和8年4月1日〜11月30日に電子申請システムから登録事業者を通じて申請。原則4か月間予算を確保できる(交付を担保するものではない)。
- ②本申請:令和8年5月1日〜11月30日に申請。要件審査のうえ交付決定が行われる。
- ③実績報告:令和8年6月1日以降、交付決定通知書に記載の期限までに報告。工事完了を確認し補助金額が確定する。
- ④補助金請求:市から登録事業者へ支払い後、補助対象者へ還元される。
- 変更・取下げ:書類をメール(kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp)で提出。
必要書類
予約申請必要書類一覧・本申請必要書類一覧・実績報告必要書類一覧(各詳細は横浜市公式ページ参照)
よくある質問
個人で直接申請できますか?
できません。申請手続きは「よこはま健康・省エネ住宅事業者登録・公表制度」に登録された事業者が行います。まず登録事業者を探してご相談ください。
子育て世代の住替え補助と定住補助、どちらを選べばよいですか?
他の住宅から対象住宅に引越しする子育て世代(最大150万円)と、現在住んでいる家を断熱改修して定住する世帯(最大120万円)で分かれます。購入・引越しか自宅改修かによって変わります。登録事業者に相談しながら最適なタイプを選んでください。
予約申請は必須ですか?
任意です。設計段階で予算を約4か月確保したい場合に活用できますが、交付決定を保証するものではありません。本申請から始めることも可能です。
賃貸住宅や区分所有マンションも対象になりますか?
本制度は戸建ての既存住宅が対象です。賃貸住宅やマンションは対象外ですので、詳細は横浜市建築局住宅政策課(045-671-2922)にご確認ください。
固定資産税の減額も受けられますか?
省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります。適用要件を満たす必要があるため、横浜市財政局固定資産税課のページをご確認ください。
お問い合わせ
建築局住宅部住宅政策課 電話:045-671-2922 ファクス:045-641-2756 メール:kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp