障害児福祉手当(国・県・市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障害を持つ20歳未満の児童を対象に、国・愛知県・名古屋市が連携して支給する福祉手当です。国の障害児福祉手当として月額16,100円が支給され、さらに名古屋市独自の上乗せ給付が障害の種別・程度に応じて加算されます。
対象区分は1号から5号まであり、最も手厚い1号区分では国・市・県を合わせて月額29,750円が支給されます。支給は2月・5月・8月・11月の年4回。
施設入所中や所得が制限額を超える場合は支給が制限される場合があります(5号は一部例外あり)。日常生活に常時介護が必要な重度障害児を持つご家庭の経済的負担を軽減するための重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満の児童であること
- 政令で定める程度の重度の障害状態にあり、日常生活において常時介護が必要であること
- 原則として認定診断書により障害の程度が認定されること
名古屋市上乗せ給付の区分
- 1号:身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度の方(上乗せ月額13,650円)
- 2号:愛護手帳1度の方、全面介助を要する状態3か月以上の方、進行性筋萎縮症の方、自閉症状群の方(上乗せ月額6,400円)
- 3号:身体障害者手帳1・2級または愛護手帳2度の方(上乗せ月額1,150円)
- 5号:1号・2号に該当するが所得制限等で国の手当を受けられない方(名古屋市分のみ支給)
支給制限
- 障害を支給事由とする給付を既に受けている場合(5号を除く)
- 入所施設に入所している場合
- 所得が所得制限額を超えている場合(5号は愛知県在宅重度障害者手当の基準を適用)
申請条件
名古屋市上乗せ分(1号):身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの 名古屋市上乗せ分(2号):愛護手帳1度のもの、または身体障害者手帳1・2級で全面介助を要する状態が3か月以上継続、または進行性筋萎縮症、または自閉症状群と診断されたもの 名古屋市上乗せ分(3号):身体障害者手帳1・2級のもの、または愛護手帳2度のもの
- 20歳未満であること
- 政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とすること
- 障害を支給事由とする給付を受けていないこと(5号を除く)
- 入所施設に入所していないこと
- 所得が所得制限額を超えていないこと(5号を除く)
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)または支所区民福祉課に相談・申請
- 通年受付(申請時期の制限なし)
用意するもの
- 認定診断書(原則として医師作成のもの)
- 身体障害者手帳(該当する方)
- 愛護手帳(該当する方)
- 精神障害者保健福祉手帳(該当する方)
- 所得を確認できる書類
支給のスケジュール
- 支給月:2月・5月・8月・11月の年4回
- 前年の所得に基づき毎年審査が行われます
注意事項
- 支給額は毎年見直しがあります(令和7年4月現在の情報)
- 施設入所中は支給対象外となります
- 国の手当と市の上乗せは同時に申請できます
必要書類
認定診断書(原則として)、身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当する場合)
よくある質問
障害児福祉手当はいくらもらえますか?
国の障害児福祉手当は月額16,100円です。名古屋市では障害の種別・程度に応じてさらに上乗せ給付があり、1号区分で月額13,650円、2号区分で月額6,400円、3号区分で月額1,150円が加算されます。最も手厚い1号区分では国・県・市合計で月額29,750円となります(令和7年4月現在)。
手当の支給はいつですか?
支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。それぞれ前の期間分(3か月分)がまとめて支給されます。
施設に入所している場合は受給できますか?
入所施設に入所している場合は支給対象外となります。在宅で生活している方が対象です。ただし5号区分については一部異なる取り扱いがある場合がありますので、詳しくは区役所福祉課にご確認ください。
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。前年の所得が一定額を超えると支給が制限される場合があります(5号区分を除く)。所得制限限度額の詳細は名古屋市の公式ページでご確認いただけます。
申請はどこでできますか?
お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)または支所区民福祉課で受け付けています。通年申請可能です。まず窓口に相談し、必要書類(認定診断書、各種手帳等)を用意して申請します。
お問い合わせ
名古屋市各区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
月額10,000円
豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。
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