小山市妊産婦医療費助成制度
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠・出産期に医療機関を受診した際の保険適用分の医療費を助成する小山市独自の制度です。妊娠届出月の初日から出産した翌月末まで(流産・死産の場合も含む)が助成期間となります。
妊娠に起因する産科的疾病については資格取得日以前の診療も対象になる場合があります。妊娠・出産という大切な時期の医療費負担を軽減し、安心して産前産後の医療を受けられるよう支援します。
対象者・申請資格
受給資格
- 小山市内に住民票があること
- 妊産婦であること(妊娠届出または転入届出済み)
助成対象期間
- 妊娠届出月の初日または転入日から出産(流産・死産)した翌月末または転出日の前日まで
対象外の費用
- 健診料・予防接種・証明書手数料・差額ベッド代・食事療養費など保険適用外の費用
- 交通事故等第三者行為による受診
申請条件
- 小山市内に住民票があること
- 妊娠届出または転入届出を行っていること
- 妊産婦医療費受給資格証の交付を受けていること
申請方法・手順
申請方法
- 妊娠届出時に保育課(市役所本庁舎3階)で受給資格証の交付申請を行う(健康保険証・母子手帳が必要)
- 受診時は医療費を全額支払い、診療月の翌月以降に申請書と領収書を保育課へ提出
- 1医療機関につき1枚の申請書で3か月分まで申請可能
- 申請期限は診療月の翌月初日から1年以内
必要書類
受給資格証申請時
健康保険証、母子手帳
医療費助成申請時
妊産婦医療費申請書、領収書(原本)
よくある質問
妊娠前の病気も対象になりますか?
保険適用外の不妊治療は対象外ですが、妊娠に起因する産科的疾病については資格取得日以前の診療も対象になる場合があります。申請書の備考欄に医療機関の証明が必要です。
出産後も使えますか?
出産した翌月末まで助成対象となります(流産・死産の場合も同様)。
受給資格証を取得したタイミングで助成が始まりますか?
妊娠届出月の初日から助成対象となります。転入の場合は転入日からです。
領収書を紛失した場合はどうなりますか?
領収書が必要ですが、受診者名・保険点数・負担割合・診療年月日が不明な場合は医療機関の証明が必要になります。
申請はいつまでにすればよいですか?
診療月の翌月初日から1年以内が申請期限です。例えば4月診療分は翌年4月末日までに申請が必要です。
お問い合わせ
小山市保育課(市役所本庁舎3階)
栃木県の医療・健康関連給付金
骨髄移植ドナー支援事業
骨髄採取等のための入院・通院日数に応じた補助(詳細は窓口で確認)
那須塩原市に住民登録のある骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)
小山市不育症治療費助成金制度
対象治療費の2分の1(5年間で50万円を限度)
申請日の1年以上前から小山市に夫婦ともに住民登録している法律婚または事実婚の夫婦で、医療機関で不育症の診断を受け治療中の方。所得制限なし。市税を滞納していないこと。
小山市不妊治療費助成金制度
対象治療費の2分の1(5年間で100万円を限度)
申請日の1年以上前から夫婦ともに小山市に住民登録している法律婚または事実婚の夫婦で、医師による不妊治療を受けている方。市税を滞納していないこと。
小山市国民健康保険 人間ドック等検診費用助成
20,000円
小山市国民健康保険加入者で35歳以上、国保税完納者
鹿沼市特定疾患者福祉手当
月額4,000円
国・県指定の指定難病・小児慢性特定疾病・先天性血液凝固因子障害等の難病の受給者証を持つ鹿沼市民
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療自己負担額(所得に応じて一部自己負担あり)
那須塩原市民のひとり親家庭の母または父とその子ども(18歳になった後の最初の3月31日まで)で、所得制限を満たす方
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す