受付中生活支援

小山市移住支援金

栃木県

基本情報

給付額単身移住: 60万円、世帯移住: 100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算、上限2人)
申請期間転入後3か月〜1年以内(事前相談必須)
対象地域栃木県
対象者直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区に在住または東京圏在住で東京23区に通勤していた方で、平成31年4月23日以降に小山市に移住し、制度対象求人への就職等の要件を満たす方
申請方法転入後3か月以上経過してから、田園環境都市推進課移住定住推進係(本庁6階)へ申請書類を提出。事前に相談フォームからの相談が必須。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から小山市へ移住した方を対象に、最大で単身60万円、世帯なら100万円(子ども1人追加ごとに100万円加算)が支給される移住支援金です。テレワーク移住や栃木県の対象求人への就職、創業などが支給対象となります。
予算に限りがあるため早めの申請が推奨されています。申請には必ず転入前の事前相談が必要です。

東京圏での生活を変えて小山市での新しいライフスタイルを始める方にとって、大きな後押しとなる制度です。

対象者・申請資格

受給資格

  • 直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区在住または東京圏在住で東京23区通勤
  • 平成31年4月23日以降に小山市に移住
  • 申請後5年以上小山市に居住する意思があること

仕事条件(いずれか)

  • 栃木県の企業情報掲載サイト掲載の対象求人に就職
  • 栃木県の地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた
  • テレワーク(勤務日数の8割以上かつ週20時間以上)
  • 市街化調整区域への移住と新規就農(39歳以下または同一世帯に15歳以下の子がいる)

申請条件

  • 東京圏から小山市への移住であること(一定期間の要件あり)
  • 平成31年4月23日以降の移住であること
  • 申請後5年以上継続して小山市に居住する意思があること
  • 制度対象求人への就職、創業、テレワーク等いずれかの仕事要件を満たすこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等でないこと
  • 転入前に相談フォームから事前相談すること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 転入前に相談フォームから事前相談(必須)
  • 転入後3か月以上経過してから、田園環境都市推進課移住定住推進係(本庁6階)へ申請書類を提出
  • 申請期限は転入後1年以内
  • 予算上限に達すると年度内に受付できないため早めの申請を推奨

必要書類

移住支援金申請書兼請求書、誓約書、住民票、除票、完納証明書、就業証明書等(転入前に事前相談で確認)

よくある質問

子どもがいる世帯はいくら受け取れますか?

世帯での移住なら100万円+18歳未満の子1人につき100万円が加算されます(加算は上限2人まで)。子2人の場合は最大300万円になります。

テレワークでも対象ですか?

はい。所属先から命令ではなく自己の意思で移住し、移住元と同じ業務をテレワークで行う方も対象です。勤務日数の8割以上かつ週20時間以上のテレワークが条件です。

事前相談は必須ですか?

はい。必ず転入前に相談フォームからご相談ください。フォームからの相談なしに進めた場合、申請が受け付けられないことがあります。

予算がなくなると申請できませんか?

予算に限りがあります。年度内に申請が受け付けられない場合があるため、早めの申請をおすすめします。

以前に支援金を受けた人は申請できますか?

申請日の直前10年間に支援金を受けていないことが必要です。ただし全額返還した場合等は再申請できる場合があります。

お問い合わせ

小山市田園環境都市推進課移住定住推進係(市役所本庁舎6階)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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栃木県生活支援関連給付金

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30,000円〜100,000円(被害程度により異なる)

1. 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯主 2. 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族 3. 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方

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1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯

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低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)

1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

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