受付中生活支援

加古川市結婚新生活支援補助金(令和8年度)

兵庫県

基本情報

給付額最大60万円(夫婦ともに29歳以下)または最大30万円(夫婦ともに39歳以下)
申請期間令和8年6月1日(月)〜令和9年3月31日(水)※先着順・予算額に達し次第終了
対象地域兵庫県
対象者婚姻した夫婦(夫婦ともに39歳以下)で、加古川市に住民登録があり、所得要件を満たす方。夫婦の所得合計が所定の基準以下であること。
申請方法こども政策課(加古川市役所本館1階)への窓口持参または郵送。申請前に事前相談推奨。

この給付金のまとめ

この補助金は、加古川市が婚姻した夫婦の新生活スタートを金銭面から後押しする制度です。住宅の購入・賃貸・リフォーム・引越しにかかった実費を最大60万円(夫婦ともに29歳以下)または最大30万円(夫婦ともに39歳以下)補助します。
令和8年6月1日から令和9年3月31日まで申請を受け付けており、予算に達し次第終了となる先着順のため、早めの申請が重要です。対象費用は令和8年4月1日〜令和9年3月31日の間に支払ったものが基本で、婚姻前でも婚姻日から1年以内の契約・支払いであれば対象となる場合があります。

申請にはこども政策課への事前相談が推奨されており、書類の不備があると受付できないため、準備には十分な余裕が必要です。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 婚姻した夫婦で、夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下であること
  • 29歳以下の夫婦は最大60万円、30〜39歳の夫婦は最大30万円が上限
  • 加古川市に住民登録していること(婚姻に伴い加古川市に居住)
  • 夫婦の所得合計が所定の基準額以下であること(詳細は補助対象要件チェックシート参照)
  • 令和8年4月1日〜令和9年3月31日に住宅取得・賃借・リフォーム・引越し費用を支払っていること
  • 婚姻前に住宅を取得・賃借・引越し・リフォームした場合は、婚姻日から1年以内の契約・実施であること
  • 勤務先から住宅手当を受けている場合、その分を差し引いた額が対象

申請条件

  • 婚姻に伴い加古川市に住所を有すること
  • 夫婦ともに39歳以下(婚姻日時点)
  • 夫婦の合計所得が所定の基準以下
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに対象費用を支払っていること
  • 婚姻前の住宅取得・賃借・リフォーム・引越しは婚姻日から1年以内のものに限る

申請方法・手順

1

申請方法・手続き

  • 事前にこども政策課(電話:079-427-9397)へ相談し、必要書類を確認する(推奨)
  • 市ホームページまたはこども政策課窓口で申請書類を取得する
  • 必要書類を揃えて、令和8年6月1日〜令和9年3月31日の間に申請する
  • 窓口持参:加古川市役所本館1階こども政策課(平日8:30〜17:15)
  • 郵送:〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 こども政策課 結婚新生活支援担当 行
  • 審査後、交付決定の場合は決定通知書が送付され、指定口座に振込(申請から最短1か月程度)
  • 書類不備があると受付・審査できないため、早めに申請・準備することを推奨

必要書類

  • 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本の写し
  • 令和8年度(令和7年分)の所得証明書(夫婦2人分)
  • 住宅の売買契約書および領収書の写し(取得の場合)
  • 住宅の工事請負契約書および領収書の写し(リフォームの場合)
  • 住宅の賃貸借契約書および領収書の写し(賃借の場合)
  • 引越し費用の見積書および領収書の写し
  • アンケート
  • その他(住宅手当支給証明書、無職申立書等必要に応じて)

よくある質問

29歳以下と39歳以下で補助額はどう違いますか?

夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下の場合は最大60万円、どちらかが30歳以上でも夫婦ともに39歳以下の場合は最大30万円が上限です。

婚姻前に住宅を契約・引越しした場合も対象になりますか?

婚姻前でも、住宅取得・賃借・リフォーム・引越しの日付が婚姻日から1年以内であれば対象となります。ただし費用の支払いは令和8年4月1日〜令和9年3月31日の間が原則です。

土地代やローン手数料は補助の対象になりますか?

なりません。住宅取得費は建物部分のみが対象で、土地購入代・住宅ローン手数料・利息は対象外です。

申請はいつまでに行えばよいですか?

令和8年6月1日から令和9年3月31日までが申請期間ですが、先着順で予算額に達し次第受付終了となります。早めの申請を強くお勧めします。

窓口に行く前に準備することはありますか?

申請者ごとに必要書類が異なるため、事前にこども政策課(079-427-9397)へ電話またはご来庁の上、必要書類を確認されることをお勧めします。

お問い合わせ

こども政策課(本館1階)/ 電話:079-427-9397 / 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県生活支援関連給付金

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加古川市移住支援金(令和8年度)

世帯(2人以上):100万円、単身:60万円。18歳未満の子ども1人につき100万円を加算(例:子ども2人の4人世帯は計300万円)

以下の要件を全て満たす方。(A)東京圏移住元要件:転入直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外から東京23区に通勤していた方、かつ転入直前に連続1年以上の在住または通勤実績がある方。(B)移住先要件:平成31年4月1日以降に加古川市に転入し、申請時点で転入後1年以内。(C)その他:反社会的勢力でない日本人または定住資格等を持つ外国人で、過去10年以内に移住支援金を受給していない方。(D)就業・起業等:マッチングサイト掲載の対象求人への就業、テレワーク、プロフェッショナル人材事業利用、関係人口として農林水産業従事、または起業支援事業交付決定のいずれかに該当する方。

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尼崎市住居確保給付金

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離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方

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遺族の生計維持者が亡くなった場合:500万円、その他の場合:250万円

政令で定める自然災害により死亡した西宮市民の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)

一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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高等職業訓練促進給付金(尼崎市)

【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。

母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。

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三木市無年金外国籍等特別給付金事業

給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)

【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。

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