在宅重度障害者手当(東海市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東海市独自の在宅重度障害者支援手当です。身体と知的の重複障がいなど重度の障がいをお持ちの在宅の方に対して毎月支給されます。
障害の程度によって月額15,500円または月額6,750円が支給され、毎年4月・8月・12月に支払われます。施設入所中や3か月以上の継続入院中の方は対象外となります。
所得制限がありますので、詳細は社会福祉課へお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の条件(いずれかに該当)
月額15,500円の対象: 月額6,750円の対象:
- 身体障がい1〜2級 かつ 療育手帳IQ35以下の方
- 身体障がい1〜2級の方
- 療育手帳IQ35以下の方
- 身体障がい3級 かつ 療育手帳IQ50以下の方
対象外となる方
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者
- 各施設に入所中の方
- 3か月以上継続して入院している方
- 所得が制限額を超える方
申請条件
身体障がい1〜2級で療育手帳IQ35以下、または身体障がい1〜2級、または療育手帳IQ35以下、または身体障がい3級かつ療育手帳IQ50以下のいずれかに該当すること。所得制限あり。
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者は対象外。施設入所中または3か月以上継続入院中の方は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- 必要書類を持参して市役所窓口で申請
- 申請書類:障害者手帳、障がい者本人の振込先口座がわかるもの
- 申請先:市民福祉部社会福祉課(福祉担当)
- 受給資格認定後、申請月の翌月分から支給開始
- 支給月:4月・8月・12月(各前月分をまとめて支給)
必要書類
障害者手帳、障がい者本人の振込先口座のわかるもの
お問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課 福祉 電話:052-613-7653 / 0562-38-6276
愛知県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(国・県・市)
国:月額16,100円、市・県上乗せ:月額1,150円〜13,650円(区分により異なる)、合計:月額17,250円〜29,750円
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
特別障害者手当(経過的福祉手当)
月額30,450円(経過的福祉手当は月額16,560円)。身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,850円加算、いずれか一方の場合は1,050円加算
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
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