特別障害者手当(経過的福祉手当)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の方を支援する国の手当制度です。月額30,450円(経過的福祉手当は16,560円)が支給され、障害の重複・程度によって加算もあります。
毎年2月・5月・8月・11月に支給されます。申請には診断書が必要で、所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳以上であること
- 精神または身体に著しく重度の障がいを有すること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方
- 所得制限:受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額以内であること
対象外となる方
- 20歳未満の方
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方
加算額(月額)
- 身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下:6,850円(経過的福祉手当は6,900円)加算
- 身体障害者手帳1〜2級または療育手帳IQ35以下のいずれか:1,050円(経過的福祉手当は1,150円)加算
申請条件
20歳以上であること。精神または身体に著しく重度の障がいがあり、常時特別の介護が必要な在宅の方。
所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額以内)。20歳未満・3か月超の入院中・施設入所中の方は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所の社会福祉課(福祉担当)の窓口に申請書と診断書(所定様式)を持参
- 診断書は市所定の様式があるため、事前に窓口で入手して医師に記載してもらう
- 申請は随時受け付け(受給資格認定後は申請月の翌月分から支給開始)
- 支給月:2月・5月・8月・11月(各前月分まで)
必要書類
申請書、診断書(所定様式)
お問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課 福祉 電話:052-613-7653 / 0562-38-6276
愛知県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(国・県・市)
国:月額16,100円、市・県上乗せ:月額1,150円〜13,650円(区分により異なる)、合計:月額17,250円〜29,750円
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
在宅重度障害者手当(東海市)
最重度:月額15,500円、重度:月額6,750円
身体障がい1〜2級で療育手帳IQ35以下の方、または身体障がい1〜2級・療育手帳IQ35以下・身体障がい3級かつ療育手帳IQ50以下のいずれかに該当する在宅の障がい者(特別障害者手当等の受給者や施設入所中・3か月以上入院中の方は除く)
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
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