呉市就学援助(小・中学校)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的に困窮しているご家庭の小・中学生の学用品費・給食費・修学旅行費等を補助する就学援助制度です。生活保護世帯や税の減免・免除を受けている世帯、児童扶養手当受給世帯など11の区分のいずれかに該当する場合に申請できます。
新入学児童・生徒には入学準備金として入学前に支給される特別な制度もあります。毎年度申請が必要です。
対象者・申請資格
対象世帯の条件(11区分のいずれかに該当)
- 生活保護受給中または停止・廃止後
- 市民税・個人事業税・固定資産税が減免された
- 国民年金保険料が全額免除された(世帯員全員分)
- 国民健康保険料が減免・徴収猶予された(全員が国保加入)
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 生活福祉資金の貸付を受けている
- 雇用保険の失業給付を受けている
- 経済的に困窮している(市民税非課税を含む)
申請条件
次の11区分のいずれかに該当:(1)生活保護受給中(2)生活保護停止・廃止(3)市民税減免(4)個人事業税減免(5)固定資産税減免(6)国民年金保険料全額免除(7)国民健康保険料減免・徴収猶予(8)児童扶養手当受給(9)生活福祉資金貸付受給(10)雇用保険失業給付受給(11)経済的困窮(市民税非課税含む)
申請方法・手順
申請方法
- 在籍する学校または呉市教育委員会に申請書を提出
- 申請理由に応じた証明書類を添付
- 毎年度申請が必要(年度更新制)
- 新入学の場合は入学前に申請することで入学準備金を事前受給可能
- 詳細は学校または学校教育課(0823-25-3198)に確認
必要書類
申請書、申請理由に応じた証明書(市民税更生通知書、課税証明書等)
お問い合わせ
呉市学校教育課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 電話:0823-25-3198
広島県の教育・学習支援関連給付金
広島県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)
年額32,300円〜最大152,400円(世帯区分・就学形態・子の順番により異なる)
広島県内に在住する保護者等を持つ高校生等のうち、(1)保護者等全員の年収目安490万円未満の世帯で、生徒が高等学校等就学支援金の支給要件を満たし、国公立高等学校等に在学している方、または(2)生活保護(生業扶助)受給世帯
私立高等学校等奨学のための給付金
年額最大168,000円(全日制・第2子以降)。区分1(生活保護受給世帯)は全日制・定時制32,300円/通信制52,600円。区分2(住民税所得割非課税世帯)は全日制138,000円(第2子以降168,000円)/定時制・通信制各52,600円
広島県内の私立高等学校(全日制課程)、私立専修学校(高等課程)等に在学する生徒の保護者で、生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯(年収目安250万円未満)に属する方
広島市就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費等(費目により異なる)
広島市立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)に在籍するお子さんを持つ経済的困窮家庭の保護者
就学援助制度
学校給食費・学用品費等・入学準備費・校外活動費・修学旅行費・医療費(むし歯・中耳炎等)の実費相当額を支給。世帯人数別所得基準:2人世帯191万円、3人世帯236万円、4人世帯279万円、5人世帯319万円以下(目安)。
福山市内の小学校・中学校・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者で、経済的理由により就学が困難と認められる方。生活保護停止・廃止世帯、児童扶養手当受給世帯、各種税・保険料の減免を受けている世帯、自然災害等で経済的に困窮している世帯、世帯所得が教育委員会の定める基準額以下の世帯(住民税非課税世帯を含む)。
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