就学援助制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由で子どもの就学が難しいご家庭を支援する国の制度です。福山市内の小・中学校に通うお子さんの保護者が対象で、学校給食費・学用品費・入学準備費・修学旅行費などの費用の一部を援助します。
生活保護の停止・廃止後の世帯や児童扶養手当を受けている世帯、所得が一定基準以下の世帯(4人世帯で年収279万円目安)などが対象です。申請は通学先の学校に書類を提出するだけで完結します。
年度ごとに申請が必要なため、前年度に認定されていた方も毎年申請手続きをご確認ください。
対象者・申請資格
対象となる世帯
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止をされた世帯
- 児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 市町村民税の減免、固定資産税の減免、国民年金保険料の半額以上免除、国民健康保険税の減免または徴収猶予、生活福祉資金の貸付のいずれかを受けている世帯
- 自然災害等の理由により経済的に困難な状況にある世帯
- 世帯所得が教育委員会の定める基準額以下の世帯(住民税非課税世帯を含む)
所得基準額の目安(世帯人数別)
- 2人世帯:191万円以下
- 3人世帯:236万円以下
- 4人世帯:279万円以下
- 5人世帯:319万円以下
- 6人世帯:355万円以下
申請条件
生活保護停止・廃止、児童扶養手当受給、市町村民税・固定資産税等の減免、国民年金保険料の半額以上免除、国民健康保険税の減免または徴収猶予、生活福祉資金の貸付、自然災害等による経済的困窮、または世帯所得が基準額以下(2人世帯191万円、3人世帯236万円、4人世帯279万円、5人世帯319万円等)のいずれかに該当すること。
申請方法・手順
申請の手順
- 申請書(就学援助費申請書兼世帯票)を通学先の学校またはダウンロードで入手する
- 申請書に世帯全員の情報を記入する(住民票上の世帯分離者や単身赴任の保護者も含む)
- 申請理由に応じた証明書類を添付する(児童扶養手当証書、減免決定通知書等)
- 通学先の学校の担当窓口に提出する
- きょうだいが複数の学校に在学している場合は各学校に個別に申請する
審査・支給スケジュール
- 当初申請の審査結果:6月中旬に学校を通じて通知
- 初回支給:7月上旬予定
- 提出期限後の申請も随時受付(申請書提出月からの支給)
必要書類
申請書(就学援助費申請書兼世帯票)、申請理由を証明する書類(児童扶養手当証書、税・保険料の減免決定通知書等、申請理由に応じて異なる)。
よくある質問
毎年申請が必要ですか?
はい。前年度に認定されていた方も、毎年度新たに申請が必要です。
対象となる費用はどんなものですか?
学校給食費・学用品費(文具、体育用品等)・入学準備費・校外活動費・修学旅行費・特定疾病の医療費が対象です。なお、学校納金の支払い免除ではなく、保護者が支出した費用を補てんする制度です。
提出期限を過ぎてしまっても申請できますか?
できます。ただし、提出期限後に申請した場合は申請書を提出した月からの支給となります。遡及支給はされませんのでできるだけ早めに申請してください。
きょうだいが小学校と中学校に通っている場合はどうすればよいですか?
それぞれの学校に個別に申請書を提出する必要があります。
所得の判定は誰が対象になりますか?
生計を共にする世帯全員が対象です。住民票上で世帯分離していても同居している場合や、単身赴任で住所が異なる保護者も同一世帯として判定されます。
お問い合わせ
学事課(庶務担当)〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎13階 Tel:084-928-1169 Fax:084-928-1737