受付中障害者支援

多治見市重度心身障害者医療費助成制度

岐阜県

基本情報

給付額保険診療の自己負担分全額を助成(無料)
申請期間随時受付
対象地域岐阜県
対象者身体障害者手帳1〜3級の方、療育手帳A・A1・A2・B1の方、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方
申請方法多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)または各地区事務所にて申請。認定後に受給者証を交付。

この給付金のまとめ

この給付金は、多治見市に在住する重度の心身障害者を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを持つ方が対象で、所得審査を経て受給者証が交付されます。
県内の医療機関では受給者証を提示するだけで保険診療分の自己負担が無料になり、経済的な負担を大きく軽減できます。県外受診や受給者証未提示の場合は、後日償還申請で払い戻しを受けることができます。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 身体障害者手帳1〜3級を取得している方
  • 岐阜県発行の療育手帳A、A1、A2、B1を取得している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1〜2級を取得している方

除外条件

  • 所得制限を超えている場合(所得審査あり)
  • 施設等に入所している場合
  • 3ヶ月以上入院している場合

申請条件

所得制限あり。施設入所中・3ヶ月以上入院中は対象外。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 申請先:多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)または各地区事務所
  • 必要書類:健康保険証、障害者手帳、印鑑(任意)、所得証明書(マイナンバーカードで代替可)
  • 認定後に受給者証が郵送されます
2

利用方法

  • 県内:受給者証をマイナンバーカードとともに医療機関窓口で提示→自己負担無料
  • 県外:窓口でいったん自費支払い→翌月以降に償還申請で払い戻し

必要書類

健康保険の資格確認書類、障害者手帳(身体・療育・精神)、印鑑(本人自署可の場合不要)、住民税所得課税証明書または非課税証明書(マイナンバーカード提示で省略可)

お問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ 〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5732

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岐阜県障害者支援関連給付金

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大垣市心身障害者医療費助成制度

保険診療に要した医療費の自己負担額全額(窓口負担無料)

大垣市内在住で、身体障害者手帳1〜4級、療育手帳A1〜B2、精神障害者保健福祉手帳1〜2級を保持し、医療保険に加入している方。所得制限あり(手帳の等級により異なる)。

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特別障害者手当(多治見市窓口)

月額30,450円(令和8年4月以降)

20歳以上で在宅生活をしている方のうち、身体障害者手帳1・2級程度の障がいを2つ以上重複して有する方、知能指数20以下で日常生活に常時介助が必要な方、四肢体幹のいずれかに機能障がいがあり寝たきり等の状態にある方など

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NHK受信料・携帯電話基本使用料の減免・割引制度

NHK受信料: 全額または半額免除、携帯電話基本使用料: 各社の割引額による

・NHK受信料免除: 生活保護受給世帯(全額)、視覚・聴覚障害者がいる世帯(全額)、身体障害者・知的障害者・精神障害者のいる世帯で市民税非課税(半額)など ・携帯割引: 各社所定の条件を満たす障害者手帳等の保持者

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特別児童扶養手当

1級(重度): 月額58,450円、2級(中度): 月額38,930円(令和8年4月分〜)

知的・精神・身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等。ただし、手当を受けようとする人または児童が日本国内に住んでいない場合、児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は受給不可。

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大垣市軽自動車税の減免(障がい者等)

軽自動車税の全額減免(1台限り)

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方(または生計を一にする方・常時介護する方が運転する場合も含む)

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特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当

特別児童扶養手当: 1級56,800円/月・2級37,830円/月、障害児福祉手当: 16,100円/月、特別障害者手当: 29,590円/月

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を養育する父母等、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方、著しく重度の障害があり常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方

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