住居確保給付金(家賃補助)(東久留米市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職等により経済的に困窮し住居を失う恐れのある方の家賃を支援する国の制度です。東久留米市が窓口として運用しています。
世帯人数に応じた上限額(1人世帯53,700円など)内で家賃が支給され、支給期間は原則3か月(条件により最大9か月延長可能)。収入要件・資産要件・求職活動要件などの条件があります。
申請には複数の書類が必要ですので、事前に窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の詳細(全要件を満たす方)
- 離職等により経済的に困窮し住居喪失または喪失のおそれがある方
- 申請日において離職・廃業の日から2年以内、または就業収入が本人の責によらず減少
- 離職等の日において世帯の生計を主として維持していた方
- 世帯全員の月収合計が基準額+家賃額(上限あり)以下(収入要件)
- 世帯全員の金融資産合計が基準額×6以下(ただし100万円を超えない)(資産要件)
- ハローワーク等への求職申込みと誠実な就職活動(求職活動要件)
- 類似制度を受給していないこと、暴力団員でないこと
申請条件
離職等の日から2年以内または就業収入が減少していること、離職時に世帯の生計を主として維持していたこと、収入要件・資産要件・求職活動要件を満たすこと
申請方法・手順
申請手順
- 福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口(電話:042-470-7749)に相談
- 必要書類を揃えて申請
- 支給期間は3か月(要件を満たせば3か月ずつ2回延長可能、最大9か月)
- 求職活動として月4回以上の面談、月2回以上のハローワーク職業相談、週1回以上の応募・面接実施が必要
必要書類
本人確認証の写し、離職票、収入が確認できる書類、金融機関通帳の写し(世帯全員分)、賃貸借契約書の写し、入居住宅に関する状況通知書など
お問い合わせ
福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口 電話:042-470-7749(平日午前9時〜午後4時)
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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