移住就業支援補助金(東京圏から富士市への移住)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から富士市に移住して就業・起業・テレワーク等をした方を対象とした国の移住支援制度です。地方への人材誘致と地方中小企業の人材確保を目的としており、静岡県内の全市町で令和元年度から実施されています。
就業・起業・テレワーク等の類型ごとに補助額が異なります。転入後1年以内に申請が必要なため、移住を検討中の方は早めに移住定住推進室へご相談ください。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 転入前10年間のうち通算5年以上、かつ直前1年以上東京23区内在住(または東京圏在住で23区通勤)
- 申請日において転入日から1年以内で富士市内に継続居住
- 申請日から5年以上富士市に居住する意思があること
- 静岡県の求人サイト掲載求人への就業、起業、テレワーク就業等のいずれかの要件を満たすこと
- 子育て・若者世帯F-UJIターン奨励金との併用不可
申請条件
①転入前の10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上東京圏に在住していたこと②申請日において転入日から1年以内で市内居住継続中であること③申請日から5年以上富士市に居住する意思があること④就業・起業・テレワーク等の要件を満たすこと
申請方法・手順
申請手順
- 市ウェブサイトの確認フォームで補助対象の事前チェックを実施
- 移住定住推進室(電話:0545-55-2930)に事前相談(必須)
- 就業先・起業等の書類を準備し、転入日から1年以内に申請
- 申請期限は転入日から1年以内または年度の申請期限(1月末日)のどちらか早い日
- 予算超過時は受付終了となる場合があります
必要書類
申請書、住民票、転入前居住を証明する書類、就業・起業等を証明する書類
お問い合わせ
総務部シティプロモーション課移住定住推進室 市庁舎8階北側 電話:0545-55-2930 ファクス:0545-51-1456
静岡県の生活支援関連給付金
沼津市移住・就業支援金
単身:60万円 / 2人以上世帯:100万円 / 18歳未満帯同:1人あたり100万円加算
東京23区内に移住直前10年間のうち通算5年以上かつ連続1年以上在住または東京圏から23区内通勤をしていた方。就業・起業・テレワーク・農林漁業等の要件のいずれかを満たし、申請後5年以上沼津市に居住する意思がある方。
富士市くらし応援デジタル商品券
1人あたり5,000円分のデジタル商品券(または紙商品券)
令和8年1月1日時点で富士市に住民登録のある人
富士市子育て・若者世帯F-UJIターン奨励金
【子育てUターン世帯】30万円+13歳未満の子1人あたり10万円加算(上限50万円)【子育てJIターン世帯】10万円+子1人あたり10万円加算(上限30万円)【若者Uターン世帯】30万円【若者JIターン世帯】10万円
令和7年4月1日以降に富士市へ転入した子育て世帯(13歳未満の子または妊婦がいる世帯)または若者世帯(夫婦等)
住居確保給付金(転居費用補助)
単身世帯111,000円、2人世帯132,000円、3〜5人世帯144,000円を上限(転居先市町の生活保護住宅扶助基準×3)
離職・休業等により世帯収入が著しく減少し、住居喪失またはそのおそれのある方(三島市在住)
三島市移住・就業支援補助金
単身者60万円、世帯(2人以上)100万円(子ども1人につき100万円加算あり)
東京圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)から三島市に移住し、市内で就業またはテレワーク等をする方
沼津市犯罪被害者等見舞金
重傷病見舞金:10万円、遺族見舞金:30万円
犯罪被害に遭われた沼津市民(重傷病)またはその遺族(死亡の場合)。犯罪被害が発生した時点で沼津市に住民登録があることが必要。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す