受付中事業者向け
せたな町企業立地促進助成制度
北海道
基本情報
給付額初年度〜3年目:固定資産税全額、4年目:固定資産税の2分の1、5年目:固定資産税の4分の1(5年間の奨励金)
申請期間随時受付
対象地域北海道
対象者せたな町内に事業所を新設または増設した事業者(施設投資額3,000万円以上、常時雇用従業員5人以上増加)
申請方法①事業所指定申請書を町へ提出②工事着手届の提出③工事完成届の提出④操業等開始届の提出
この給付金のまとめ
この助成制度は、せたな町内に事業所を新設・増設した事業者を対象に、固定資産税の納付相当額を最大5年間にわたって奨励金として給付するものです。施設投資額3,000万円以上かつ常時雇用従業員5人以上増加という要件を満たした場合に適用されます。
初年度から3年目は固定資産税全額、4年目は2分の1、5年目は4分の1が助成されるため、初期投資の負担を大幅に軽減できます。土地・建物の貸付斡旋や公共インフラの整備協力も行われるため、せたな町への企業進出を検討している事業者にとって有利な制度です。
対象者・申請資格
対象事業者の条件
- せたな町内に事業所を新設または増設する法人・個人事業主
- 新設・増設部分の施設投資額が3,000万円以上であること
- 事業所の新設・増設に伴い常時雇用従業員が5人以上増加すること
土地取得の場合の追加条件
- 事業所用地として土地を取得すること
- 土地取得日から1年以内に建設工事に着手すること
助成内容
- 初年度〜3年目:固定資産税全額
- 4年目:固定資産税の2分の1
- 5年目:固定資産税の4分の1
申請条件
- 施設投資額が3,000万円以上であること
- 常時雇用従業員が5人以上増加すること
- 事業所用土地取得から1年以内に建設に着手すること
申請方法・手順
1
申請の流れ
- ①事業所指定申請:制度適用を受けるため、工事着手前に事業所指定申請書をせたな町役場に提出する
- ②工事着手届:指定後、工事着手時に届出を提出する
- ③工事完成届:工事完成後に届出と完成写真を提出する
- ④操業等開始届:操業開始時に届出を提出する
2
その他の町からの協力
- 土地・建物の貸付、提供、斡旋
- 道路・排水路等の公共施設整備への協力
- その他町長が必要と認めた特別支援
3
問い合わせ先
- せたな町役場 まちづくり推進課商工観光係 TEL: 0137-84-5111
必要書類
事業所指定申請書、所要資金調達計画表、事業計画書、事業所位置図・配置図、法人登記登録及び定款(個人は住民票)
よくある質問
何年間助成が受けられますか?
最大5年間です。初年度から3年目は固定資産税全額、4年目は2分の1、5年目は4分の1が助成されます。
施設投資額の最低基準はいくらですか?
新設・増設部分の施設投資額が3,000万円以上であることが要件です。
雇用要件はありますか?
常時雇用従業員(1年を超えて常時雇用される者)が5人以上増加することが必要です。
申請のタイミングはいつですか?
工事着手前に事業所指定申請を行う必要があります。着手後の申請は対象外となる場合があります。
土地の取得も助成対象になりますか?
はい。事業所用地として取得した土地も、取得日から1年以内に建設に着手した場合は固定資産税助成の対象となります。
お問い合わせ
せたな町役場 まちづくり推進課商工観光係 TEL: 0137-84-5111