子育て応援事業所促進奨励金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、育児休業制度の普及と子育てしやすい職場環境の整備を目的に、帯広市が市内事業所の事業主に交付する奨励金です。育児休業を取得した従業員1人につき15万円が事業所に支給されます。
1年度内に1事業所あたり最大5人分(うち女性は3人まで)が対象で、予算の範囲内での交付となります。奨励金は従業員個人ではなく事業所(事業主)に交付される点が特徴です。
国の助成制度「両立支援等助成金」との併用も可能です。育児休業を積極的に推進したい事業所は、従業員が育休取得後に計画書を提出することで申請できます。
対象者・申請資格
育児休業取得者の要件(全て満たすこと)
- 子の出生後、連続10日以上(勤務を要しない日を除く)育児休業を取得したこと(母親は産後休暇期間を除く)
- 育児休業終了後に職場復帰し、1か月以上継続して雇用されていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 育休取得前後において市内事業所に勤務する者、または市内事業所に雇用されている帯広市民であること
- 暴力団員でないこと
事業所の要件(全て満たすこと)
- 帯広市の「子育て応援事業所」であること
- 市内の雇用保険適用事業所であること
- 労働関係帳簿を整理しており、市税の滞納がないこと
申請条件
対象者(育児休業取得者)の要件
- 子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上育児休業を取得したこと(母親は産後休暇期間を除く)
- 育児休業期間終了後に職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 育児休業取得前後において市内事業所に勤務する者、または市内事業所に雇用されている帯広市民であること
- 帯広市暴力団排除条例の暴力団員でないこと
事業所の要件
- 子育て応援事業所であること
- 市内の事業所で雇用保険適用事業所であること
- 労働関係帳簿を整理しており、市税の滞納がないこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 従業員(対象者)が育児休業を連続10日以上経過した翌日から、育児休業取得計画書を帯広市へ提出 2. 提出期限:提出可能日から3か月以内、または職場復帰後1か月を経過する前のいずれか早い日まで 3. 育児休業終了・職場復帰後、育児休業取得結果報告書を提出 4. 奨励金交付申請書・税情報確認承諾書・請求書を提出 5. 審査完了後、奨励金が事業所に交付される
申請窓口
- 帯広市経済部商業労働課労働消費係(労政)TEL:0155-65-4168
- 様式は帯広市ホームページからダウンロード可能
必要書類
- 育児休業取得計画書
- 帯広市子育て応援事業所促進奨励金交付申請書
- 育児休業取得結果報告書
- 税情報確認承諾書
- 請求書
よくある質問
奨励金は誰に支払われますか?
奨励金は従業員個人ではなく、対象事業所(事業主)に対して交付されます。同一法人に複数の対象事業所がある場合は当該法人に交付されます。
1年度に何人分まで申請できますか?
1年度内に1事業所あたり最大5人分(うち女性は3人まで)が対象となります。予算の範囲内での交付となります。
育児休業は何日以上取得する必要がありますか?
子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上の育児休業取得が必要です。母親の場合は労働基準法に定める産後休暇期間を除いた日数で計算します。
国の両立支援等助成金と併用できますか?
はい、厚生労働省の助成事業「両立支援等助成金」と併用することができます。
子育て応援事業所でなければ申請できませんか?
はい、事業所が「子育て応援事業所」であることが申請の要件です。子育て応援事業所の登録についての詳細は商業労働課へお問い合わせください。
お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課労働消費係(労政) 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4168 FAX:0155-23-0172