受付中全国対象生活支援
定額減税補足給付金(不足額給付)
大阪府
基本情報
給付額本来給付すべき額と当初調整給付額の差額(1万円単位で切り上げ)
申請期間令和7年度(詳細は市からの通知を確認)
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日時点において河内長野市に住所を有する方で、定額減税の不足額(不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方)
申請方法市からプッシュ型で通知(確認書の送付)。確認書に必要事項を記入し返送することで給付。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税において当初の調整給付額に不足が生じた方に対して、差額分を追加給付するものです。令和5年の所得をもとに推計した額と令和6年の確定実績との間に差が生じた場合(例:令和6年の所得が減少した場合や扶養親族が増えた場合など)が対象となります。
給付額は不足額を1万円単位で切り上げた金額となり、市から対象者へ確認書が郵送されます。自動的に給付されるものではなく、確認書の返送が必要です。
令和7年1月1日時点で河内長野市に住民登録がある方が対象となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日時点に河内長野市に住民登録があること
- 不足額給付1:令和5年所得等をもとに推計した額と令和6年の実績額に差額が生じた方
- 不足額給付2:令和6年中に扶養親族が増加したことにより差額が生じた方
対象外となる方
- 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円であった方
- 非課税世帯に該当する方(別途給付制度の対象)
申請条件
令和7年1月1日時点に河内長野市に住民登録があること。令和6年分所得税額または個人住民税所得割額が0円でないこと。
定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円であった場合は対象外。
申請方法・手順
1
申請手順
- 市から対象者へ確認書が郵送されます(プッシュ型通知)
- 確認書に必要事項を記入し、返送してください
- 銀行口座への振込で給付されます
2
注意事項
- 確認書が届いた方のみ対象です
- 期限内に返送しないと給付が受けられない場合があります
- 問い合わせ先:河内長野市役所 地域福祉高齢課 Tel:0721-53-1111
必要書類
確認書(市から郵送)、本人確認書類、振込口座確認書類
よくある質問
定額減税補足給付金(不足額給付)とは何ですか?
当初の定額減税調整給付額と令和6年の実績に基づく本来の給付額の差額を追加給付する制度です。令和5年の所得で推計した額と実際の令和6年所得に差が生じた場合などに対象となります。
申請が必要ですか?
自動的には給付されません。市から対象者へ確認書が郵送されますので、確認書に必要事項を記入して期限内に返送してください。
給付額はいくらになりますか?
本来給付すべき額と当初調整給付額の差額を1万円単位で切り上げた金額です。個人の状況により異なりますので、市からの確認書でご確認ください。
対象外になる場合はどんな場合ですか?
定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円であった方は対象外となります。
お問い合わせ
河内長野市役所 地域福祉高齢課 Tel:0721-53-1111