受付中全国対象障害者支援
障害児福祉手当
長崎県
基本情報
給付額月額15,690円(2024年度)
申請期間随時受付(認定後、翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅障がい児
申請方法佐世保市障害福祉課または各行政センターで申請。診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、マイナンバー確認書類、金融機関口座情報等を持参。
この給付金のまとめ
障害児福祉手当は、重度の障がいにより日常生活で常時介護が必要な20歳未満の子どもに対して支給される国の手当です。月額15,690円(2024年度)が支給され、障がいのある子どもを在宅で養育する家庭の経済的負担を軽減します。
施設入所中の方や障害年金受給中の方は対象外となります。所得制限があり、本人や扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給が停止されます。
申請は佐世保市の窓口で随時受け付けており、認定後は翌月から支給が始まります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳未満の方
- 精神または身体に著しく重度の障がいがある方
- 日常生活において常時介護を必要とする状態にある方(身体障がい者手帳1・2級程度または療育手帳Aに相当する障がい)
- 施設(障害者支援施設、指定障害児入所施設、医療機関等)に入所・入院していない方
- 障害基礎年金(1・2級)や特別障害給付金を受給していない方
- 本人(18歳以上の場合)及び配偶者・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額未満の方
申請条件
- 20歳未満であること
- 精神または身体に著しく重度の障がいがあること
- 常時介護を要する状態であること
- 施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 障害基礎年金1級・2級等を受給していないこと
- 本人及び扶養義務者の前年所得が支給制限限度額未満であること
申請方法・手順
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申請手順
- 佐世保市障害福祉課または各行政センターに相談・申請書類を入手
- 指定の医療機関で所定様式の診断書を作成してもらう
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 県による審査・認定後、認定通知書が届く
- 認定月の翌月から支給開始(2月・5月・8月・11月の年4回、3ヶ月分まとめて支給)
- 毎年8月に現況届の提出が必要(所得確認・継続認定)
- 子どもが20歳に達した月の翌月から支給終了
必要書類
認定診断書(所定の様式)、戸籍謄本または抄本、住民票、マイナンバー確認書類、金融機関の口座情報(通帳等)、所得状況確認書類
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
障害者手帳の有無は必須条件ではありませんが、診断書(所定様式)により重度の障がいがあることが確認される必要があります。ただし、実際には身体障がい者手帳1・2級または療育手帳Aに相当する障がいの方が対象となります。
特別児童扶養手当と同時に受給できますか?
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同時に受給できます。ただし、特別障害者手当は20歳以上が対象のため、障害児福祉手当(20歳未満)とは重複しません。
いつ支給されますか?
2月・5月・8月・11月の年4回、3ヶ月分がまとめて支給されます。ただし支給日は金融機関の営業状況により前後する場合があります。
お問い合わせ
佐世保市 保健福祉部 障害福祉課 TEL: 0956-24-1111(代表)