受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
長崎県
基本情報
給付額1級:月額55,350円、2級:月額36,860円(2024年度)
申請期間随時受付(認定後、翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に中程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母または養育者
申請方法佐世保市障害福祉課または各行政センターで申請。所定の診断書(対象児童の障がいに関するもの)、戸籍謄本、住民票、マイナンバー確認書類、金融機関口座情報等を持参。
この給付金のまとめ
特別児童扶養手当は、中程度以上の障がいを持つ20歳未満の子どもを在宅で養育している保護者に支給される国の手当です。障がいの程度が重い1級は月額55,350円、中程度の2級は月額36,860円(2024年度)が支給されます。
障がいのある子どもを育てる家庭の経済的負担を軽減することを目的としており、身体障がいだけでなく知的障がい・精神障がいの子どもも対象です。施設入所中の子どもは対象外で、所得制限が設けられています。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳未満の精神または身体に障がいのある児童を養育している父母または養育者
1級対象
最重度・重度の障がい(おおむね身体障がい者手帳1・2級程度または療育手帳A程度の障がい)
2級対象
中程度の障がい(おおむね身体障がい者手帳3級程度または療育手帳B程度の障がい)
- 精神疾患(統合失調症、自閉症等)で日常生活に著しい制限がある場合も対象
- 障がい児が施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 受給者及び配偶者・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額未満であること
申請条件
- 20歳未満の障がい児を養育していること
- 対象児童が精神または身体に中程度以上の障がいがあること
- 対象児童が施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 受給者及び配偶者・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額未満であること
- 障がい児が日本国内に住所があること
申請方法・手順
1
申請手順
- 佐世保市障害福祉課または各行政センターに相談・申請書類を入手
- 医師に対象児童の所定様式の診断書を作成してもらう
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 県による審査・認定後、認定通知書が届く
- 認定月の翌月から支給開始(4月・8月・11月の年3回、4ヶ月分まとめて支給)
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要(所得確認・継続認定)
- 対象児童が20歳に達した月の翌月から支給終了
必要書類
認定診断書(所定様式、対象児童のもの)、戸籍謄本または抄本、住民票、マイナンバー確認書類、金融機関の口座情報(通帳等)、所得状況確認書類
よくある質問
療育手帳がなくても申請できますか?
療育手帳の有無は必須条件ではありません。所定の診断書により障がいの程度が確認されれば申請可能です。ただし、発達障がいや精神疾患の場合は、日常生活に著しい制限があることが診断書で確認される必要があります。
いつ支給されますか?
4月(前年12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)の年3回、4ヶ月分がまとめて支給されます。
所得制限はどのくらいですか?
受給者本人(養育者)の扶養人数によって異なります。例えば扶養人数0人の場合は所得制限限度額が4,596,000円(2024年度)です。パートナーや子どもの人数によって限度額が変わりますので、窓口でご確認ください。
お問い合わせ
佐世保市 保健福祉部 障害福祉課 TEL: 0956-24-1111(代表)