受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
長崎県
基本情報
給付額月額28,840円(2024年度)
申請期間随時受付(認定後、翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方
申請方法佐世保市障害福祉課または各行政センターで申請。所定の診断書、戸籍謄本、住民票、マイナンバー確認書類、金融機関口座情報等を持参。
この給付金のまとめ
特別障害者手当は、最重度の障がいにより常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して月額28,840円(2024年度)が支給される国の手当です。障がいのある方を在宅で支える家族の経済的・身体的負担を軽減することを目的としています。
施設入所中や長期入院中の方は対象外です。所得制限があり、本人や家族の所得が一定額を超えると支給が停止されます。
2月・5月・8月・11月の年4回まとめて支給されます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳以上の方
- 精神または身体に著しく重度の障がいがある方(概ね身体障がい者手帳1・2級に該当する障がいが2つ以上重複している、または同等以上の常時介護を要する状態)
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする方(座位の保持、歩行、食事、入浴などが一人でできない状態)
- 施設(障害者支援施設等)に入所していない方
- 3ヶ月以上継続して医療機関に入院していない方
- 本人及び配偶者・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額未満の方
申請条件
- 20歳以上であること
- 精神または身体に著しく重度の障がいがあること
- 常時特別の介護を要する状態であること(身体障がい者手帳1・2級相当の障がいが重複、または同等以上の状態)
- 施設に入所していないこと
- 3ヶ月以上継続して病院・診療所に入院していないこと
- 本人及び配偶者・扶養義務者の前年所得が支給制限限度額未満であること
申請方法・手順
1
申請手順
- 佐世保市障害福祉課または各行政センターに相談・申請書類を入手
- 医師に所定様式の診断書を作成してもらう(医師の費用は自己負担)
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 認定後、認定通知書が届き翌月から支給開始
- 2月・5月・8月・11月の年4回、3ヶ月分がまとめて支給
- 毎年8月に現況届の提出が必要(所得確認・継続認定)
- 入院が3ヶ月を超えた場合は支給停止の届出が必要
必要書類
認定診断書(所定様式)、戸籍謄本または抄本、住民票、マイナンバー確認書類、金融機関の口座情報(通帳等)、所得状況確認書類
よくある質問
障害者手帳は必要ですか?
手帳の有無は必須条件ではありませんが、診断書により著しく重度の障がいがあることが認定される必要があります。概ね身体障がい者手帳1・2級相当の障がいが2つ以上重複している状態、または同等以上の重度障がい状態が対象です。
施設に入っていると受けられませんか?
障害者支援施設や指定障害福祉サービス事業所(グループホームは除く)に入所している場合は対象外です。また、病院・診療所に3ヶ月以上継続入院している場合も支給停止となります。グループホームへの入居は在宅とみなされます。
障害児福祉手当と特別障害者手当の違いは何ですか?
年齢が異なります。障害児福祉手当は20歳未満が対象で月額15,690円、特別障害者手当は20歳以上が対象で月額28,840円です(いずれも2024年度)。20歳になると障害児福祉手当の対象外となり、要件を満たせば特別障害者手当に移行します。
お問い合わせ
佐世保市 保健福祉部 障害福祉課 TEL: 0956-24-1111(代表)