令和6年度住民税非課税世帯向け給付金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受ける低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度住民税が非課税の世帯を対象に1世帯あたり3万円を給付するものです。さらに、対象世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合は、こども加算として児童1人あたり2万円が上乗せされます。
令和6年12月13日時点で笠間市に住民票があることが条件で、すでに他自治体で同内容の給付金を受けた方が含まれる世帯は対象外となります。振込口座の変更がなければ手続きは原則不要で、確認書が届いた世帯は令和7年5月30日までに必要書類を返送することで給付を受けられます。
差押禁止等および非課税所得の対象となるため、生活保護受給者なども安心して受け取れます。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 令和6年12月13日時点で笠間市に住民票がある
- 令和6年度住民税が非課税である
対象外となる場合
- 世帯全員が、令和6年度住民税課税者の税法上の扶養を受けている世帯
- 他自治体で同内容の給付金を受けた方を含む世帯
住民税非課税の目安(給与収入の場合)
- 扶養0人:収入93万円以下
- 扶養1人:収入137.8万円以下
- 扶養2人:収入168万円以下
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親:収入204.3999万円以下
申請条件
※世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている世帯は対象外 ※他自治体で同内容の給付金を受けた方を含む世帯は対象外
- 令和6年12月13日時点で笠間市に住民票があること
- 令和6年度住民税が非課税であること
申請方法・手順
手続きの流れ
- 「支給のお知らせ」が届いた世帯:内容に変更がなければ手続き不要。口座変更・辞退の場合は令和7年3月24日までに連絡
- 「確認書」が届いた世帯:必要事項を記入し返信用封筒で書類を返送(令和7年5月30日までの消印有効)
振込について
- 原則として世帯主の口座に振り込み
- 確認書返送後、書類受理から約4週間後に振り込み
問い合わせ先
- 笠間市 社会福祉課 福祉G
- 電話:0296-77-1101
- 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
よくある質問
住民税非課税世帯かどうか確認する方法は?
令和6年度の住民税課税通知書や非課税証明書で確認できます。不明な場合は笠間市社会福祉課(0296-77-1101)にお問い合わせください。
子どもが複数いる場合、こども加算はどうなりますか?
18歳以下の児童1人あたり2万円が加算されます。例えば子どもが2人いれば4万円、3人いれば6万円が世帯の3万円に加えて給付されます。
書類が届かない場合はどうすればよいですか?
対象世帯の要件に当てはまるにもかかわらず書類が届かない場合は、笠間市社会福祉課 福祉G(電話:0296-77-1101)にお問い合わせください。
この給付金は課税対象になりますか?
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、非課税所得の対象となります。また、差押禁止の対象にもなっています。
口座を変更したい場合はどうすればよいですか?
支給のお知らせが届いた場合は、令和7年3月24日(月曜日)までに笠間市社会福祉課へご連絡ください。
お問い合わせ
社会福祉課 福祉G 電話:0296-77-1101 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号