受付終了全国対象生活支援
住民税均等割のみ課税世帯への給付金及びこども加算
茨城県
基本情報
給付額1世帯10万円/こども加算1人あたり5万円
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(世帯全員が住民税均等割のみ課税または非課税)
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰による家計への影響を緩和するため、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給する国の制度です。笠間市では社会福祉課が窓口となり、対象世帯への支給手続きを行っています。
さらに、対象世帯に18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれ)が属する場合は、子ども1人あたり5万円のこども加算が上乗せされます。すでに住民税非課税世帯給付金(7万円)を受給した世帯は対象外となります。
支給は原則として口座振込で行われ、手続きが完了した世帯から順次振り込まれます。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯(世帯全員が均等割のみ課税または非課税)
- 笠間市に住民登録がある世帯
- 住民税非課税世帯給付金(7万円)を受給していない世帯
こども加算の対象
- 対象世帯に属する18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれ)
- 令和5年12月1日時点で世帯に属している子ども
- 別世帯の子どもでも扶養している場合は加算対象となる場合あり
対象外となるケース
- 住民税が所得割課税されている世帯員がいる世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)を受給済みの世帯
- 租税条約による住民税免除を受けている世帯員がいる世帯
申請方法・手順
1
申請・受給の流れ
- 笠間市から対象世帯に確認書または申請書が郵送される
- 確認書が届いた世帯は内容を確認し、必要事項を記入して返送する
- 申請書が届いた世帯は必要書類(本人確認書類、振込口座の写し等)を添付して提出する
- 申請後、審査が完了した世帯から順次口座へ振り込まれる
2
問い合わせ・提出先
- 笠間市社会福祉課(笠間市中央三丁目2番1号)
- 電話:0296-77-1101
- 平日8時30分〜17時15分
お問い合わせ
社会福祉課 / 電話:0296-77-1101 / FAX:0296-77-1162 / 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号