自立支援医療(育成医療)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体に障がいのある18歳未満の児童が早期に適切な治療を受けられるよう、医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です。肢体不自由や心臓・じん臓などの内臓疾患、HIV免疫機能障害など幅広い疾病が対象で、手術等により確実な治療効果が期待できる場合に適用されます。
所得に応じた自己負担上限月額が設定されており、世帯の状況によっては受給できない場合もあります。有効期間は原則3カ月で、治療の種類によっては1年間となる場合もあります。
笠間市の社会福祉課または各支所保険福祉課で随時申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者
- 18歳未満の児童
- 下記の対象疾病に該当すること
- 手術等により確実な治療の効果が期待できること
対象疾病
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- じん臓機能障害
- 心臓機能障害
- 肝臓移植後の抗免疫療法
- その他内臓疾患
- HIVによる免疫機能障害
注意事項
- 申請者の世帯の所得により、自己負担上限月額が異なる
- 所得制限により受給できない場合もある
申請条件
笠間市に住所があること。18歳未満の児童で対象疾病に該当し、手術等により確実な治療の効果が期待できること。
所得制限あり(世帯の所得により受給できない場合もある)。
申請方法・手順
申請窓口
社会福祉課 障害G(笠間市役所)または各支所保険福祉課 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101
必要書類
- 育成医療支給認定申請書
- 指定医療機関の意見書
- 健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)
- 個人番号がわかる書類(本人及び保護者)
- 印鑑
- 前市町村発行の所得課税証明書(転入者のみ)
申請上の注意
- 有効期間は原則3カ月(治療によっては1年間)
- 氏名・住所・健康保険証・医療機関等の変更時も手続きが必要
- 有効期間内に医療の具体的方針や病院の変更がある場合は医師の意見書を添付して再申請が必要
必要書類
育成医療支給認定申請書、指定医療機関の意見書、健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)、個人番号がわかる書類(本人及び保護者)、印鑑、前市町村発行の所得課税証明書(転入者のみ)
よくある質問
誰が対象になりますか?
18歳未満の身体に障がいのある児童が対象です。肢体不自由、視覚・聴覚障害、心臓・じん臓・肝臓等の内臓疾患、HIV免疫機能障害など幅広い疾病が対象で、手術等により確実な治療効果が期待できる方が申請できます。
自己負担はどのくらいですか?
医療費の原則1割負担となります。ただし、世帯の所得により自己負担上限月額が設定されており、所得が高い場合は受給できないこともあります。
有効期間はどのくらいですか?
原則3カ月です。ただし、治療の内容によっては有効期間が1年間となる場合もあります。
どこで申請できますか?
笠間市役所の社会福祉課 障害G、または各支所保険福祉課で申請できます。申請は随時受け付けています。
転居した場合の手続きは必要ですか?
住所の変更があった場合は変更手続きが必要です。また、転入者は前市町村発行の所得課税証明書が必要になります。
お問い合わせ
社会福祉課 障害G 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162