受付中障害者支援
障害者医療費の助成
愛知県
基本情報
給付額保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(自己負担なし)
申請期間随時申請可能
対象地域愛知県
対象者身体障害者手帳1級・2級・3級の方、腎臓機能障害で身体障害者手帳4級の方、進行性筋萎縮症で手帳4級・5級・6級の方、IQ50以下と判定された方(愛知県療育手帳A判定・B判定)、自閉症状群と診断された方。65歳以上で手帳1・2・3級または療育手帳A判定の方は後期高齢者医療制度への切替も可能。
申請方法保険年金課医療担当にて申請し、障害者医療費受給者証の交付を受ける。愛知県内受診の場合は受給者証とマイナ保険証を提示で窓口負担なし。愛知県外受診の場合は後日払い戻し申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、犬山市在住の障害者を対象に、保険診療による医療費の自己負担分を全額助成する制度です。身体障害者手帳1〜3級の方、療育手帳A・B判定の方、自閉症状群と診断された方などが対象です。
愛知県内の医療機関では受給者証提示のみで窓口負担なしで受診でき、愛知県外受診の場合は後日払い戻し申請が可能です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級、2級、3級の方
- 腎臓機能障害で身体障害者手帳4級の方
- 進行性筋萎縮症で身体障害者手帳4級・5級・6級の方(脊髄性進行性筋萎縮症、筋ジストロフィー症、ALS等)
- IQ50以下と判定された方(愛知県療育手帳A判定、B判定)
- 自閉症状群と診断された方(自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症等)
- 65歳以上で手帳1〜3級または療育手帳A判定の方は後期高齢者医療制度への切替も選択肢
申請条件
所定の身体障害者手帳・療育手帳等を所持していること。健康保険に加入していること。
障害者医療費受給者証の交付を受けること。
申請方法・手順
1
申請方法
- 保険年金課医療担当の窓口で申請
- 必要書類:身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群の場合は医師の診断書)、保険資格がわかるもの、マイナンバー、本人確認書類
- 愛知県内受診:受給者証とマイナ保険証を提示で窓口負担なし
- 愛知県外受診:一旦自己負担を支払い後、市窓口で払い戻し申請
- 払い戻し請求期限:医療費支払い日の翌日から5年間
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群の場合は診断書)、保険資格がわかるもの(資格確認書など)、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
よくある質問
自閉症と診断されていますが対象になりますか?
はい、自閉症状群(自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症、レット症候群等)と診断されている方は対象です。医師の診断書が申請に必要です。
手帳の等級が変わった場合はどうすればいいですか?
加入している健康保険や住所、手帳の等級などに変更があった場合は届出が必要です。保険年金課医療担当にご連絡ください。
交通事故で怪我をした場合も使えますか?
交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届出が必要です。事前に保険年金課医療担当にご連絡ください。
お問い合わせ
ふくし部 保険年金課 医療担当 電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階