受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
愛知県
基本情報
給付額重度障害(IQ35以下、身体障害1・2級程度等):月額58,450円、中度障害(IQ50以下、身体障害3級程度等):月額38,930円(令和8年4月から)
申請期間随時申請可能
対象地域日本全国
対象者障害のある20歳未満の児童を育てている父母または養育者。所得制限あり。
申請方法市役所1階障害者支援課窓口で認定請求の手続きを行う。手当認定請求書、診断書等の必要書類を提出。支払いは毎年4月・8月・11月の各11日(支払日が土日祝の場合は前日若しくは前々日)。
この給付金のまとめ
この給付金は、障害のある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される国の手当制度です。障害の程度に応じて月額38,930円または58,450円が支給されます(令和8年4月から)。
申請には所定の様式による診断書が必要で、市役所の障害者支援課で手続きを行います。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 障害のある20歳未満の児童を育てている父母または養育者
- 重度(月額58,450円):IQ35以下、身体障害1・2級程度、同程度の障害・病状
- 中度(月額38,930円):IQ50以下、身体障害3級(4級の一部含む)程度、同程度の障害・病状
- 所得制限あり(育てている方の所得で判定)
- 施設入所中の児童は原則対象外(一部例外あり)
申請条件
障害のある20歳未満の児童を育てていること。所得制限を満たすこと。
所定の診断書があること。障害が所定の基準(IQ50以下、身体障害1〜4級の一部、同程度の障害・病状)に該当すること。
申請方法・手順
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申請方法
- 市役所1階の障害者支援課窓口で手続き
- 必要書類:手当認定請求書、所得調査の同意書、振込先口座申出書、児童の診断書(所定様式・窓口で入手)、戸籍謄本、通帳、マイナンバー、本人確認書類
- 支給:申請日の翌月から支給開始
- 支払月:毎年4月・8月・11月の各11日(前払い4か月分)
必要書類
手当認定請求書、所得調査の同意書、振込先口座申出書、児童の診断書(所定の様式)、戸籍謄本(全部事項証明)、請求者名義の通帳、マイナンバーのわかるもの(請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童)、本人確認書類
よくある質問
診断書の様式はどこで入手できますか?
診断書(所定の様式)は市役所1階の障害者支援課窓口で入手できます。医師に所定様式で記載してもらう必要があります。
施設に入所した場合は手当がなくなりますか?
救護施設、障害者支援施設、障害児入所施設等への入所中は受給資格を喪失します。退所後は再申請できますが、申請日の翌月から支給となります。
所得制限を超えた年はどうなりますか?
毎年8月から翌年7月分の手当を前年の所得で判定します。所得が制限を超えた場合はその年の8月から手当が停止される場合があります。
お問い合わせ
ふくし部 障害者支援課 電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階