室谷さん、最近「海外で商標を勝手に登録されてしまった」なんて話、耳にすることがあるんですが、そういったリスクに備えるための補助金って山口県にもあるんですか?
ありますよ(笑)! しかも令和8年度(2026年度)の募集が今まさに始まったタイミングです。「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」という補助金で、山口県内の中小企業が海外で特許・商標・意匠などを出願する費用の半額を助成してくれる制度なんです。
半額! それはすごい。特許庁に外国でも出願するって、費用がかさむイメージがあって…。
そうなんです。外国への出願って、国内の数倍〜十数倍コストがかかるんですよね。翻訳費、現地弁理士への費用、出願手数料と積み上がっていく。だからこそ「コストが怖くて踏み出せない」山口県の中小企業さんに、この補助金を使ってほしいんです。
公益財団法人やまぐち産業振興財団です。特許庁の補助事業を活用して、財団が県内中小企業向けに運営している制度なんですよ。
海外出願補助金 補助額一覧
補助率が1/2以内ということは、かかった費用の半分を助けてもらえる感じ?
正確にはそうです。かかった対象経費の2分の1以内が助成されます。ただ、上限額は出願の種別によって細かく決まっているので、ここをちゃんと確認しておくことが大事ですね。
まず前提として、1企業あたりの補助金の上限が300万円です。その中で、案件ごとの上限がこうなってます。
| 出願種別 | 1案件あたりの上限額 |
|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案 | 60万円 |
| 意匠 | 60万円 |
| 商標 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
特許が一番高いんですね。抜け駆け対策商標って何ですか?
これが最近特に注目されている分野で、日本国内で既に出願・登録している商標が、海外で第三者に勝手に出願・登録されてしまうケースを「抜け駆け」と言うんです。中国市場などでよく起きる問題で、対策として外国へ先手で商標登録しておく、その出願費用を助成するのが「抜け駆け対策商標」枠です。
えっ、知らないうちに海外で自分の商標を使えなくなっちゃうわけですか? それは怖い…。
実際にそれで海外進出を諦めざるを得なくなった企業もあるんです。だから「今は海外展開を考えていないけど、将来的に可能性がある」という企業さんにも、この抜け駆け対策商標だけは早めに検討してほしい、と私はよく言っています。
しかも、複数の案件をまとめて申請できるんですよね?
そうです。1企業あたり300万円以内であれば、複数の外国出願をまとめて対象にできます。例えば特許1件(上限150万円)+商標2件(上限60万円×2)=最大270万円、なんて申請の仕方もできるわけです。
- 特許1件の海外出願費用が200万円かかった場合 → 助成額 100万円(1/2)
- 商標2件で各100万円かかった場合 → 各50万円×2=100万円(それぞれ60万円上限内)
- 合計1企業の補助額上限: 300万円
| 経費区分 | 内容 |
|---|
| 外国特許庁への出願手数料 | 外国の特許庁に出願する際に支払う手数料 |
| 現地代理人費用 | 外国特許庁への出願を代行する現地弁理士等への費用 |
| 国内代理人費用 | 国内弁理士が外国出願を仲介する際の費用 |
| 翻訳費用 | 出願書類を外国語に翻訳するための費用 |
特許の翻訳って専門的な技術知識が必要なので、費用が非常に高くなりやすいんですよ。技術文書の翻訳は1ページあたり数万円かかることもありますから、これが助成対象になるのはかなりありがたいですよね。
はい、日本国内の特許庁への出願費用は対象外です。あくまで「外国出願にかかる費用」が対象なので、国内出願費用、PCTの国際段階の手数料、商標国際登録の日本国特許庁に払う費用なども対象外になります。
- 国内出願費用: 日本の特許庁への手数料・代理人費用
- PCT国際出願の国際段階費用
- 消費税・地方消費税(日本国内分は対象外)
- 交付決定日前に支払った費用(事前着手は助成対象外)
- 出願に不備があった場合の補正費用
どんな出願案件が対象になるんでしょうか?ちゃんと条件があるんですよね?
そうです、5つの要件を全て満たす必要があります。一つずつ説明しますね。
まず(1)が「応募時点で日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標の出願をしていること」です。採択後に、その国内出願を基礎として優先権主張で外国出願を年度内に行う予定があることが前提になります。
そうです。なお商標については優先権のない外国出願も可とされています。それから(2)が「先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと」。
取れる見込みがないと助成しないよ、ってことですね。
その通りです。(3)は「外国で権利が成立した場合に、当該権利を活用した事業展開を計画していること」か、「商標出願に関し、外国における抜け駆け対策の意思を有していること」のどちらかです。
ただ出願するだけじゃなくて、ビジネスに活かす意志があることを示す必要があるんですね。
そうです。(4)は「外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること」。補助金はあくまで一部助成なので、残りの費用は自己負担できることが前提です。最後の(5)は「経済産業省のEBPM(証拠に基づく政策立案)への取組に協力すること」です。
政策の効果を統計データで検証するための取組みで、2017年以降、政府の骨太の方針にも毎年掲げられているものです。この補助金を受けた企業は、採択後5年間、事業成果に関するフォローアップ調査やヒアリングに協力する必要があります。
- (1) 応募時点で日本国特許庁への出願済みであること
- (2) 先行技術調査等から権利取得の可能性が否定されないこと
- (3) 権利活用の事業計画または抜け駆け対策の意思があること
- (4) 外国出願に必要な資金能力・計画があること
- (5) EBPMへの取組に協力すること
はい。ただ「山口県内で真剣に海外展開を考えている中小企業」なら、これらの要件はそれほど高いハードルではないと思います。むしろ「先行技術調査をしていない」「資金計画が曖昧」という企業が応募前に整理する機会になる、という側面もあります。じゃあ次は申請資格について詳しく見ていきましょうか。
海外出願補助金 申請の流れ
誰でも申請できるわけじゃないですよね?山口県限定とか?
はい、まず山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等であることが基本条件です。
そうです。本社が東京にあっても、山口県内に主要な事業所があれば対象になり得ます。それから対象となるのは中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者のもの)です。ただし、「みなし大企業」は除かれます。
規模が小さくても実質的に大企業グループの一員と見なされる会社のことです。具体的には、大企業が発行済株式の半数以上を持っている場合、大企業の役員が役員総数の半数以上を占めている場合、資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されている場合などが該当します。
あと、地域団体商標の外国出願については商工会議所やNPO法人等も対象になるんですよね?
そうです! 地域ブランドの商標(例えば「○○みかん」とか地域の伝統工芸品の名称)を海外で守る場合は、商工会議所や商工会、NPO法人等が申請できます。地域の産品を海外展開したい団体にとっても使いやすい制度です。
| 申請者区分 | 条件 |
|---|
| 中小企業者 | 山口県内に主たる事業所あり。みなし大企業を除く |
| 中小企業グループ | 構成員の2/3以上が中小企業者 |
| 地域団体商標の外国出願 | 商工会議所・商工会・NPO法人等 |
実際に申請するにはどんな手順を踏めばいいんですか?
公式サイトから書類をダウンロード
やまぐち産業振興財団の公式ページから、募集案内・交付要綱・実施要領・申請様式(様式第1-1号または様式第1-2号)をダウンロードします。冒認対策商標は様式第1-2号、それ以外は様式第1-1号を使用します。
添付書類の準備
法人の場合、①会社の事業概要(パンフレット等可)、②役員等名簿、③直近2年間の決算書、④国内出願にかかる出願書類、⑤外国出願費用の見積書、⑥資金計画書、⑦先行技術調査の結果、⑧その他を揃えます。
申請書類の作成・弁理士への協力依頼
交付申請書を作成します。国内弁理士に外国出願を依頼する場合は「協力承諾書」も必要です。書類はA4版・片面印刷で提出します。
やまぐち産業振興財団へ持参または郵送
2026年6月11日(木)17時までに必着となるよう、郵送または持参で提出します。ファックス・メールでの提出は不可です。
審査委員会での審査
財団が設置する審査委員会で選考が行われます。審査会では申請者が出席して申請内容を説明します。
交付決定・海外出願の実施
採択・交付決定後、令和9年(2027年)1月20日(水)までに外国特許庁への出願を完了させます。
実績報告・補助金の受領
出願完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。採択後5年間のフォローアップ調査に協力します。
6月11日が締切ですか。もうすでに募集は始まってるんですね。
令和8年5月12日から募集が始まっています。2026年6月11日の17時が締切です。持参の場合は当日の17時まで、郵送は必着なので余裕を持って送ってください。
審査会で説明しなきゃいけないんですね。それはちょっと緊張しそう(笑)。
(笑)そうですね。でも「なぜ海外出願したいか」「どうビジネスに活かすか」を整理して伝えられれば大丈夫です。逆に言うと、審査委員会があるということは、しっかり申請内容を準備すれば採択される可能性が高まるということでもあります。
採択されやすくするために意識すべきことって何かありますか?
審査基準を見ると3つが核心になっています。まず「先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと」。これは実際に調査をして結果を提出するわけですが、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の検索結果や、国際調査報告書で代用可能ですよ。
専門家に頼まなくても、J-PlatPatで自分で調べた結果でもOKなんですか?
はい、J-PlatPatの検索結果の写しで代用できるとされています。ただし、単に検索しただけでなく「調査種類・調査対象範囲・調査実施者等」も記載する必要があるので、丁寧に整理してください。
次が「権利を活用した事業展開計画」を具体的に書くこと。「海外で権利が取れたら何をするか」が漠然としていると評価が下がります。「どの国で」「どんな製品で」「どんなビジネスを展開するか」を数字と計画で示すと説得力が増します。
なるほど! あと「資金計画」も審査基準にありましたよね。
そうです。補助金はあくまで一部助成なので、残りの費用をどう調達するか(自己資金、借入等)の計画書が求められます。「お金の目処が立っていること」を示すことが重要ですね。
- 先行技術調査を丁寧に行う: J-PlatPatの検索結果+調査種類・範囲・実施者を明記
- 事業計画を具体的に書く: どの国で・どんな製品で・いつ展開するかを数値で示す
- 資金計画を明確に: 自己資金・借入等、残りの費用の手当てを具体的に記載
申請を考えるなら、早めに財団に相談した方がいいですか?
絶対そうした方がいいです! 募集案内にも「申請をご検討の場合は、お早めにご連絡・ご相談ください」と明記されています。弁理士探し、書類準備、先行技術調査など、時間がかかる部分も多いですから。
似たような補助金として国の「INPIT外国出願補助金」というのも聞きますが、どう違うんですか?
いい質問ですね(笑)。INPITは独立行政法人工業所有権情報・研修館が実施する全国向けの補助金で、山口県の補助金とは運営主体が別です。重要なポイントは「同一案件での重複申請はできない」ことです。
同一の案件(同一の基礎番号、かつ同一の国への出願)については重複申請ができません。ただし、「INPIT外国出願補助金の交付決定額は、山口県の補助金の上限額に影響しない」とされていますので、別の案件であれば両方使うことは可能です。
例えば、A国への特許出願はINPIT、B国への商標出願は山口県、みたいな使い方はOKということですか?
基本的にはそうなります。ただし細かい条件があるので、必ず財団か弁理士に相談してから申請計画を立ててください。
同一の出願案件(同一の基礎番号+同一の出願国)への重複申請は禁止されています。案件ごとにどちらの補助金を使うか、事前に整理した上で申請してください。
採択されたら終わりじゃなくて、その後も気をつけることがあるんですよね?
いくつか大事な点があります。まず「交付決定前に海外出願を完了させてしまうと対象外」になります。審査前に出願してしまったら補助金がもらえなくなるので、必ず採択・交付決定を受けてから出願してください。
それは怖い! 「早く出願しなきゃ」と焦って先走ってしまいそうですね。
そうなんです。あと、翻訳費用の事前着手も対象外です。交付決定日より前に翻訳を発注した場合も助成されないので注意してください。
また、採択後の補助期限は令和9年1月20日(水)までに外国特許庁への出願を完了させる必要があります。それから採択後は5年間、やまぐち産業振興財団のフォローアップ調査(事業成果のヒアリング等)に協力する義務があります。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助期限 | 令和9年1月20日(水)までに外国出願完了 |
| 交付決定前の出願 | 対象外(採択後に出願すること) |
| 翻訳等の事前着手 | 対象外 |
| フォローアップ | 採択後5年間の調査協力義務 |
5年間のフォローアップ、それはちゃんと事業展開しているかチェックされるわけですね。
そうです。「助成金をもらって海外出願したけど、権利を全く活用しなかった」というケースを防ぐためですよね。逆に言えば、きちんと海外で事業展開する意思のある企業にとっては、このフォローアップが事業の振り返りや次の戦略を考えるきっかけにもなります。
申請書類の提出先と問い合わせ先を教えてもらえますか?
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助金名 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 令和8年度(2026年度)公募期間 | 2026年5月12日(火)〜2026年6月11日(木)17時必着 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 1企業あたり上限 | 300万円 |
| 対象地域 | 山口県内に主たる事業所を有する中小企業等 |
| 実施機関 | 公益財団法人やまぐち産業振興財団 |
| 提出・問い合わせ先 | 〒754-0041 山口市小郡令和1-1-1 山口市産業交流拠点施設4F(KDDI維新ホール)事業管理室(担当:遠藤) |
| TEL | 083-902-3722 |
| FAX | 083-902-9010 |
| メール | endo@yipf.or.jp |
| 公式ページ | https://yipf.or.jp/subsidy/foreign_app_r8/ |
審査委員会がある分、採択されたらかなりしっかりした補助が受けられそうですね。
そうなんです。対面での審査がある分、「なんとなく申請してみた」ではなく、本気で海外展開を考えている企業が採択されやすい設計になっています。だからこそ、準備に時間をかけて質の高い申請書を仕上げることが、採択への一番の近道です。
読者の方が疑問に思いそうなことを聞いておきますね。日本に本社があって山口に工場だけある会社でも申請できますか?
「山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する」が条件ですので、工場が主たる事業所と認められれば申請できます。ただし、これは事前に財団に確認してもらった方が確実です。
はい、交付決定の段階で既に海外出願が完了している案件は対象外です。あくまで「採択後に出願する予定の案件」が対象です。
複数の国に同じ特許を出願する場合、1案件として扱われますか?
1つの基礎となる国内出願に対して複数の国に出願する場合、1案件として扱われます。例えばアメリカ・中国・ヨーロッパの3か所に同じ特許を出願する場合、それらは1つの案件として1案件あたりの上限(特許150万円)が適用されます。
PCT国際出願についても対象になります。ただし「日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないダイレクトPCT出願」については「日本への国内移行予定のものに限る」という条件があります。詳細は実施要領を確認してください。
最後に、この補助金を検討すべき山口県の中小企業はどんな企業ですか?
大きく3タイプです。まず「すでに日本で特許・意匠・商標を持っていて、海外展開を計画している企業」。次に「海外で自社の技術や製品を守りたい企業」。そして「中国や東南アジアで自社ブランドを第三者に勝手に登録されそうで怖い企業」。
そうです。海外展開を具体的に考え始めたら、国内弁理士への相談と財団への事前問い合わせを同時に進めるのが一番スムーズです。書類準備から審査委員会への出席まで、数ヶ月のプロセスになりますから、6月11日の締切に向けて今すぐ動き始めてほしいですね。
ありがとうございました! 山口県内の企業で海外の知財戦略を考えている方は、ぜひ財団に早めに相談してみてください!