室谷さん、今回取り上げるのは【愛知】が付いた補助金ですよね。名前が長くて「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」って書いてあります。まずこれは何なんですか?
中小企業・小規模事業者を対象にした助成金で、事業場の中で一番低い賃金=事業場内最低賃金を50円以上引き上げて、さらに生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を国が助成してくれる制度です。
なるほど。つまり「賃上げ」と「設備投資」の両方がセットになっているんですね。片方だけじゃダメなんですか?
そうです。両方がそろって初めて対象になります。Jグランツの概要にも「事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する」とあります。
じゃあ、ただ漫然と機械を買って終わり、ではなくて、ちゃんと計画を立てないといけないわけですね。
まさにその通り。申請時点で「賃金引上げ計画」と「設備投資等の計画」を立てて、交付決定後にその計画どおりに事業を進める必要があります。
1つ目は「設備投資等を行ったら費用の一部が戻ってくる」という点、2つ目は助成率が4/5まで出るケースがある点、3つ目は引き上げる賃金額や人数に応じて上限額が変わる点ですね。
補助金なのに返済がいらないのがうれしいですよね。上限はどのくらいなんですか?
助成上限は最大600万円です。ただし、それは条件を満たした場合で、引き上げる人数や金額のコースによって上限額が変わります。
業務改善助成金の特徴賃上げ+設備投資
事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
最大600万円
引き上げ人数やコースに応じて助成上限額が変動
愛知労働局に申請
この申請フォームは愛知労働局用。提出先の誤りに注意
図にすると一目でわかりますね。ただ、600万円が全員もらえるわけではない、と。
そういうことです。申請の前に「いくらもらえるのか」の全体像をしっかり把握しておきましょう。
まず補助率から教えてください。Jグランツの概要には「補助率 3/4~4/5」とありました。この幅は何で決まるんですか?
事業場内最低賃金の金額で決まります。事業場内最低賃金が1,050円未満なら補助率は4/5、1,050円以上なら3/4です。
え、1,050円を境に補助率が変わるんですね。これは大きい差です。例えば100万円の設備を入れても、4/5なら80万円、3/4なら75万円と、もらえる額が変わってきますからね。
正確には助成率をかけた金額と助成上限額を比べて、安い方が支給されます。だから「かかった費用×補助率」がそのままもらえるとは限りません。
なるほど。じゃあ次に、上限額の仕組みを見ていきましょう。
「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3つに分かれていて、さらに引き上げる労働者数と事業場の規模で上限額が変わる仕組みです。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
おお、ずらっと並びましたね。30人未満の事業者のほうが上限が高いケースもあるんですね。
ええ。ただし、10人以上※の欄は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になると注記されています。
特例事業者という言葉が出てきましたね。これについては後で詳しく聞きたいです。
大丈夫です。ここではまず「コースによって上限額が変わる」という全体像をつかんでください。
「かかった費用×補助率」と「上限額」を比べて安い方、という話がありましたが、具体的にはどう計算するんですか?
公式のリーフレットに分かりやすい例があります。事業場内最低賃金が1,040円で補助率4/5。8人の労働者を1,130円まで引き上げる90円コースだと、助成上限額は450万円です。
なるほど。さっきの表の90円コース、8人以上の欄ですね。
ここで設備投資などの金額が600万円だったとします。600万円×4/5=480万円。でも上限は450万円なので、実際に支給されるのは450万円です。
ああ、なるほど。計算結果が上限を超えたら、上限額に抑えられるわけですね。
そうです。逆に設備投資が300万円なら300万円×4/5=240万円で、上限の450万円以下だから240万円が支給されます。支給額は費用の金額次第で上下します。
まず中小企業・小規模事業者であること。そして「大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)」ではないことが条件です。Jグランツの概要では「従業員数の制約なし」と表示されていますが、これは規模の制約がないという意味ではありませんから注意してください。
ああ、確かに「従業員数の制約なし」って書いてありますね。でも、みなし大企業は対象外、と。資本関係とか役員の兼務とかで判断されるアレですね。
その条件に該当すると対象にならない可能性があります。詳しい判定基準は公募要領で確認するのが確実です。
わかりました。ほかに対象者としての条件はありますか?
事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること。そして、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。この2つも大切な要件です。
農業・林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉などが並んでいます。
えっ、ほとんど全業種じゃないですか。飲食店や介護事業所も対象になりそうですね。
さらに「サービス業(他に分類されないもの)」「複合サービス事業」「分類不能の産業」も入っています。かなり広くカバーされていますよ。
申請の単位も教えてください。会社単位で申請するんですか?
工場や事務所など、労働者がいる事業所ごとに申請します。複数の事業所がある場合は、それぞれ別々に申請する形になります。
なるほど。だから「同一事業所の申請は年度内1回まで」という注意書きがあったんですね。
その通りです。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり進めて、事業の結果を報告すると助成金が支給されます。
2つの類型があります。1つ目は賃金要件。申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者が該当します。
似ていますが別の要件です。2つ目は物価高騰等要件。原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者が該当します。
物価高騰で利益率が下がっている事業者を手厚く支援しよう、ということですね。
そうです。特例事業者になると助成上限額の拡大が受けられます。さらに物価高騰等要件に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。詳しくは対象経費のところで説明しますね。
上限額を決める「引き上げる労働者数」ですが、これは単純に「給料を上げる人数」で数えていいんですか?
ここは重要なのでしっかり押さえてください。事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者も「引き上げる労働者」に算入されます。
例えば、事業場内最低賃金が1,050円の事業場で70円コースを申請する場合を考えます。まずAさんは事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入できます。
そしてBさん。申請コース以上に賃金を引き上げていない人は算入できません。Cさんは、Aさんの賃上げによって「賃金額が追い抜かれる労働者」になり、かつ申請コース以上賃金を引き上げていれば算入できます。Dさんは、既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので算入できません。
なるほど! ただ単に「何人上げたか」ではなくて、最低賃金の人が上がったことによって相対的に下になる人をどう数えるか、まで考えるんですね。
そうなんです。「引き上げる労働者」の数え方は助成上限額に直結しますから、申請前にしっかりシミュレーションすることが大事です。
リーフレットに例が載っています。POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しの経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などです。
設備だけでなく、コンサルやシステム導入も対象なんですね。
そうなんです。「生産性向上に資する設備投資等」がカギになります。機械設備の導入やシステム化など、業務の効率改善につながるものが想定されています。
対象経費の考え方- POSレジなど生産性向上に資する設備投資
- 国家資格者による業務フロー見直しなどの経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化などのIT導入
×デメリット
- 交付決定前に導入した設備は対象外
- どの経費が対象になるかの線引きは公募要領で要確認
「これは対象かな?」と迷ったら、どこで確認すればいいですか?
厚生労働省のサイトに掲載されている交付要綱・交付要領、申請マニュアル、Q&Aを熟読するのが基本です。判断に迷う場合も、まずは公式資料を確認しましょう。
特例事業者の話の続きです。助成対象経費の拡充とは具体的にどんなものですか?
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常は助成対象外となるパソコン等も助成対象になります。
おお、それは大きいですね。具体的にはどんなものが対象になるんですか?
PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入です。ただし「新規導入に限る」とされています。また、併せて就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要があるなど、条件があります。
なるほど。特例だからといって何でも買っていいわけではないんですね。
その通りです。一般事業者と特例事業者(物価高騰等要件のみ)で、対象経費が変わるというイメージを持っておいてください。
いつまでに申請すればいいんでしょうか。Jグランツの概要には「2026年8月31日〜2028年3月31日」と出ていますが、すごく長いですよね。
そこは注意が必要です。公式の説明では、申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日とされています。
ということは、実際にはもっと短い可能性が高い、と。
その認識で間違いないです。Jグランツ上の期間はあくまでシステム上の表記として捉えて、実際の申請期間は必ず公式の交付要綱・交付要領で確認してください。ここを勘違いすると、申請し損ねるリスクがあります。
業務改善助成金の申請ステップ- 1
公式資料を確認
交付要綱・交付要領・申請マニュアル・Q&Aを熟読
- 2
計画を策定
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てる
- 3
- 4
Jグランツで電子申請
愛知労働局宛ての申請フォームにアップロード
- 5
交付決定・事業実施
計画どおりに設備投資や賃上げを実施
- 6
Jグランツから電子申請するんですね。申請フォームは愛知労働局用と明記されていますけど、提出先を間違える人もいるんですか?
注意事項にもありますが、提出先の誤りが実際に見受けられるようです。誤った提出先に申請すると「棄却」処理され、再度正しい提出先へ申請し直すことになります。
しかも、申請期間内に正しい提出先へ申請しないといけない、と。
そうです。期間を過ぎてしまうとアウトですから、提出先の確認は必須です。
交付申請書と添付書類を、申請フォームの「申請書類」欄にアップロードします。公式の案内では「添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と注意喚起されています。
まさにその通りです。申請ボタンをクリックする前に、もう一度確認するよう公式にも書かれています。もし交付申請後に書類の修正や添付漏れに気づいたら、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡する必要があります。
そういうことです。あわてず、まずは問い合わせるのが得策です。
申請だけでなく、賃金を引き上げるタイミングにもルールがあるんですか?
あります。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていなければなりません。
例えば10月1日に新しい地域別最低賃金が発効される場合、前日の9月30日までに事業場内最低賃金の引き上げを完了させる必要があります。10月1日当日に引き上げるのは対象外です。
ええっ、1日違うだけで対象外になるんですか。それは怖い。
さらに、引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。複数回に分けての引き上げも認められません。一発で計画どおりに引き上げる必要があります。
申請書を間違えて出すとどうなるかはわかりましたが、もしわざと不正な申請をしたらどうなるんですか?
公式の注意事項に明記されています。偽りその他不正の行為による申請を行った場合は、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務を負う場合や、刑事事件として告発される場合があります。
それはかなり重いですね。絶対にやってはいけないことです。
故意に事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などももちろん対象です。不正受給に関するチラシも作られていますから、事業者としての信用にかかわる行為だという認識が必要です。
業務改善助成金コールセンターが開設されています。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日9時から17時までです。
助かりますね。「この補助金に問い合わせる」機能はないんですか?
Jグランツの問い合わせ機能には対応していないと案内されています。電話が基本になりますから、メモを準備してからかけるといいですよ。
「公募要領で要確認」と言わざるを得ませんが、制度の性質からいえば、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画が、きちんと整合しているかが重要なポイントになるはずです。
設備投資ありきで計画をこじつけるのではなく、賃上げとセットで「本当に生産性が上がるか」が問われるんですね。
そう読み取れます。また、交付要綱・交付要領や申請マニュアル、Q&Aを熟読したうえで、書類の不備がないように仕上げることが大切です。
特に「交付決定前に設備を導入すると対象外」というのは怖いですね。つい先に発注したくなりますが、我慢が必要なんですね。
そうなんです。あと、予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合がある、という点も見逃せません。
え、期間内でも締め切られちゃう可能性があるんですか?
公式の注意書きにも明記されています。気になるなら早めに動くのが吉ですね。過去に業務改善助成金を活用した事業者も対象になるそうですから、初めてでない人もチャンスはあります。
この補助金の申請で、みんながつまずきやすいのはどこだと思いますか?
1つ目は申請先の誤り、2つ目は添付書類の漏れや記載ミス、3つ目は賃金引き上げのタイミングですね。
なるほど。特に賃金のタイミングは、1日ずれるだけで対象外になるわけですから、カレンダーで管理しないといけませんね。
そうなんです。あと、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。都道府県労働局に直接行う必要がある点も覚えておいてください。
業務改善助成金のおおまかなスケジュール2026年4月
要綱・要領の公開
令和8年度の交付要綱・要領が公表
2026年9月1日
申請受付開始
Jグランツで電子申請を受け付け
2026年9月〜11月
申請期間
地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方まで
交付決定後
事業実施
計画どおりに賃上げと設備投資を進める
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
事業を完了し報告する
申請だけでなく、事業実施や報告にも期限があるんですね。
重要なのは、事業完了期限は交付決定年度の1月31日という点です。交付決定がいつになるかにもよりますが、計画は無理のないスケジュールで立てないといけません。
リーフレットに「賃金引上げ期間」という言葉もありました。
はい。賃金引上げ期間は令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までとされています。
つまり、申請期間と似たような期間で賃上げもしないといけない、と。
そうです。申請して終わりではなく、その後の賃上げ実施まで計画しておく必要があります。10月1日に新しい地域別最低賃金が発効する場合、前日までに引き上げを完了させるという例が公式資料にも載っています。
過去にこの助成金を活用したことがある事業者でも、再申請できるんでしょうか?
公式のリーフレットに「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」と明記されています。
お、それは意外でした。一度使ったら終わり、ではないんですね。
ただし、同一事業所の申請は年度内1回までなので、同じ年度内で複数回申請することはできません。
そもそも「事業場内最低賃金」って、どうやって計算するんですか?
地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条および最低賃金法施行規則第1条または第2条の規定に基づいて算定されます。ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
なんだか難しそうですね。特に計算に自信がない場合は?
管轄の労働局雇用環境・均等部室、または賃金課室に問い合わせるのが確実です。リーフレットにもそう案内されています。
誰の賃金を引き上げればいいんですか? パートさんでも大丈夫ですか?
引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象になります。
なるほど。雇用保険に入っていない短時間の方は対象外なんですね。
その通りです。この条件も、労働者数の数え方に影響しますから、事前に確認しておきましょう。
事業の結果を報告し、それが認められてから支給という流れです。公式資料には「交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます」とあります。
つまり、基本的には後払い方式なんですね。資金繰りを考えておかないといけませんね。
予算の範囲内で交付する制度ですから、申請期間内でも募集が終了する場合があります。また、書類に不備があれば交付決定まで進みません。
なるほど。「出せば終わり」ではなく、しっかり計画して書類を整えることが大事なわけですね。
その通りです。申請はゴールではなくスタートです。交付決定後も計画どおりに事業を進めて、完了報告までやり切ってください。
内容が多くて大変ですが、この5点を押さえておけば迷わずに済みそうですね。
補助金は「使える条件」と「手続きのタイミング」が命です。今回の業務改善助成金も、申請期間が思ったより短い可能性があります。まずは公式の交付要綱・交付要領、申請マニュアルを確認するところから始めましょう。
Jグランツの公式ページと、厚生労働省の業務改善助成金のページがあります。申請前に必ず最新の情報を確認してください。
不明点はコールセンター0120-366-440、受付時間は平日9時から17時までですね。
その通りです。今回の記事だけで満足せず、必ず公式の一次情報に当たってください。計画づくりは早めに始めるのが一番の近道ですよ。
ありがとうございます! 令和8年度の申請を考えている事業者の皆さん、ぜひ早めに情報収集を始めましょう。室谷さん、今日はありがとうございました!
こちらこそ。皆さんの賃上げと生産性向上を応援しています!