室谷さん、今日は神奈川県の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」、通称「業務改善助成金」ですよね。制度名がめちゃくちゃ長いんですけど、どんな制度なんですか?
そうですね(笑)。正式名称は長いんですけど、中身はシンプルですよ。中小企業が事業場内で一番低い賃金、つまり「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げて、さらに生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を国が助成してくれる制度です。
えっ、賃金を上げるだけじゃなくて、設備投資もしないといけないんですか?両方セットなんですね。
はい、そこがこの制度の最大のポイントです。ただ漫然と賃金を上げるのではなく、「賃上げ」と「生産性向上」をセットでやってもらうことで、中小企業の底上げを図ろうという狙いがあります。賃金を上げるだけでは会社の負担が増えるだけですから、IT導入や設備整備で効率化を進めれば、その分の原資も生まれやすいですよね。
なるほど!じゃあ、設備投資って具体的にどんなものが対象になるんですか?
例えば、POSレジシステムを導入して在庫管理の時間を短縮したり、リフト付き特殊車両を導入して送迎時間を短縮するといった「機器・設備の導入」や、国家資格者による業務フロー見直しの経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などが対象です。詳しくは後ほど説明しますね。
業務改善助成金の特徴賃上げと設備投資がセット
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画と、生産性向上に資する設備投資等の計画を立てて申請します
幅広い業種が対象
農業・林業から医療・福祉まで、ほぼ全業種が対象です
返済不要の助成金
補助上限額は最大600万円。ただし不正受給には厳しい罰則があります
しかも返済不要なんですよね?それは嬉しいですね。でも、申請はどこにすればいいんですか?
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局です。今回ご紹介しているのは神奈川労働局への申請フォームになります。申請先を間違えると「棄却」処理されてしまいますから、注意してくださいね。
えっ、棄却ですか?それは怖いですね。申請期間内に正しい提出先へ再度申請し直さないといけないんですね。
そうです。しかも申請期間内に正しい提出先へ申請しないといけないので、提出先の誤りがないよう、申請前によく確認してください。神奈川県内に事業場があれば、この神奈川労働局宛てのフォームから申請する形になります。
申請は電子申請ですか?それとも書類を郵送するんですか?
こちらはJグランツという電子申請システムから申請します。申請フォームに必要事項を記入して、交付申請書や添付書類をアップロードする流れです。ただし、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど一部の手続きは電子申請ができず、都道府県労働局に直接行うことになっています。
Jグランツって、他の補助金でもよく使いますよね。アカウントはもう持っているんですが、新しく取得する必要はありますか?
お持ちのGビズIDがそのまま使えますよ。もしまだ取得していない場合は、申請を考えているなら早めに取得しておくのがおすすめです。GビズIDの発行には時間がかかる場合がありますからね。
令和8年度、つまり2026年度の申請分から変更になった点はありますか?
公式の資料にはいくつか変更点が記載されています。例えば、助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外になりました。また、引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者が対象になりましたね。
おお、これは重要な変更ですね。自動車が対象外になったり、雇用保険の加入条件がついたりすると、申請を考えていた人には影響がありそうです。
そうですね。あと、物価高騰等要件に係る売上高総利益率や売上高営業利益率の申出書の記入についても、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変わっています。申請の際には必ず最新の交付要綱・要領で確認してください。
変更点が多いと、古い情報を頼りに申請すると危ないですね。必ず最新の資料を確認するようにします。
気になるのは金額です!補助上限額は最大600万円と聞きましたが、本当ですか?
はい、その通りです。補助上限額は最大600万円です。ただし、これは誰でももらえるわけではなく、事業場内最低賃金の引上げ額と、引き上げる労働者数によってコースが分かれていて、上限額が変わってきます。
じゃあ、コースごとの金額を教えてください。表でまとめてもらえると嬉しいんですけど。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2~3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4~5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6~7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2~3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4~5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6~7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上 | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2~3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4~5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6~7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上 | 600万円 | 600万円 |
おお、見やすい!でも、この表の見方がちょっと難しいですね。「30人未満の事業者」と「右記以外の事業者」でなぜ金額が違うんですか?
これは事業場規模による区分ですね。従業員30人未満の事業者は、同じコースでも助成上限額が高く設定されているケースがあります。例えば50円コースの1人の場合、30人未満の事業者は40万円、右記以外の事業者は30万円です。
なるほど、小規模な事業者ほど手厚いってことですね。じゃあ、90円コースで8人以上の場合はどうなりますか?
90円コースで6〜7人なら360万円、8人以上なら450万円、10人以上なら最大600万円です。このように、引き上げる労働者が多いほど、また引上げ額が大きいほど、助成上限額も高くなるという設計です。
では、実際にいくらもらえるのか、計算方法も教えてください。
助成金額は、「設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額」と「助成上限額」を比べて、いずれか安い方の金額が支給されます。公式のパンフレットにあった例で説明すると、事業場内最低賃金が1,040円の事業場で、8人の労働者を1,130円まで引き上げた場合(90円コース)、助成率は5分の4、助成上限額は450万円です。
ここで設備投資が600万円だったら、600万円×4/5=480万円ですよね。上限額の450万円と比べると…
450万円が支給されることになります。480万円の方が大きいので、上限額の450万円に抑えられるというわけです。逆に設備投資が300万円なら、300万円×4/5=240万円ということになります。
助成率は何分のいくつなんですか?さっき4/5が出てきましたけど、いつも4/5なんですか?
いいえ、ここが重要なポイントです。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は助成率が4/5、1,050円以上の事業者は3/4になります。
おお、1,050円で分かれているんですね。つまり、事業場内最低賃金が1,050円より低い方が助成率は高いと。
そういうことです。この1,050円というラインは、事業場内最低賃金の引上げ額のコースにも関わってきます。特に「50円コース」「70円コース」「90円コース」という区分があって、それぞれの引上げ額に応じて上限額が変わります。
ちなみに、この助成金は返済不要なんでしょうか?融資とは違うんですよね?
はい、助成金なので返済不要です。だからこそ、要件を満たすのであれば活用しない手はないですね。ただし、不正に受給した場合は大変なことになります。
故意に申請書に事実と異なる記載をしたり、添付書類を偽造したりした場合は、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務が生じます。さらに刑事事件として告発される場合もあります。これは絶対にやめてくださいね。
ところで、物価高騰等要件って言葉がパンフレットにあったんですけど、これは何ですか?
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者は、特例事業者として扱われます。
特例事業者には2つの要件があって、②の物価高騰等要件に該当する場合は、通常は助成対象外となるパソコン等も助成対象になります。ただし、パソコン等は新規導入に限ります。
パソコンが対象になるのは大きいですね。でも、これは特例事業者のうち②に該当する場合のみということですか?
その通りです。特例事業者の①は、原材料費の高騰など外的要因により利益率が低下している事業者ですが、②に該当する場合は助成対象経費の拡充も受けられます。詳しい要件は公募要領で確認してください。
あと、「物価高騰等要件に該当する事業者は、パソコン等の新規導入が認められる場合がある」という記載もありましたね。これは②の特例のことですか?
はい、その通りです。パソコンの新規導入が認められるかどうかは、物価高騰等要件への該当状況によって変わります。さらに、併せて就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要がある場合もあるようです。こちらも要綱でしっかり確認してください。
では、どんな事業者が申請できるのか、対象者の要件を詳しく教えてください。
まず大前提として、中小企業・小規模事業者であることです。大企業と密接な関係を有する企業、いわゆる「みなし大企業」は対象外です。また、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であることも必要です。
対象業種はどのあたりですか?何か制限はありますか?
対象業種は非常に幅広いですよ。農業・林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業などが対象です。
ほとんど全部の業種が対象って感じですね!飲食店も美容室も対象になるんですか?
はい、宿泊業・飲食サービス業や生活関連サービス業・娯楽業も対象です。ただし、単に対象業種というだけでなく、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画の両方が必要ですから、そこは忘れずに。
できますよ。中小企業・小規模事業者であれば、個人事業主も対象です。ただし、申請は事業場単位です。同じ会社でも工場Aと事務所Bがあれば、それぞれ別々に申請することになります。
ああ、なるほど。事業所ごとに申請するんですね。では、従業員数の制限はありますか?
基本情報では従業員数の制約なしとなっています。ただし、引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です。
パートやアルバイトでも、週20時間以上働いていて雇用保険に入っていれば対象になるってことですね。
その通りです。あと、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことも要件です。申請する前に、自社がこの要件を満たしているか、よく確認してください。
「事業場内最低賃金」っていう言葉、何度も出てきますけど、具体的にどう計算するんですか?
事業場で最も低い時間給のことです。ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。計算方法は、地域別最低賃金と同様に、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
なんだか難しそうですね…。自分で計算できるものなんですか?
基本的には、事業場内で一番低い時給を把握すれば大丈夫です。ただし、特殊な算定方法が必要な場合もあるので、不明な点があれば管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室に問い合わせるのが確実です。
コースの表に「引き上げる労働者数」というのがありましたよね。これは単純に人数を数えればいいんですか?
ここが意外とややこしいところです。事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者も「引き上げる労働者」に算入されます。ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。
ちょっと待ってください。具体例がないと分かりにくいです。
パンフレットに載っていた例で説明しますね。事業場内最低賃金が1,050円の事業場で70円コースを申請する場合を考えましょう。Aさんは事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入できます。Bさんは申請コース以上賃金を引き上げていないので算入不可。Cさんは、Aさんに賃金額が追い抜かれる労働者で、かつ申請コース以上賃金を引き上げているので算入可。Dさんは既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので算入不可です。
うわっ、結構複雑ですね(笑)。つまり、ただ人数を数えればいいわけではなくて、誰が「引き上げる労働者」に該当するのかをきちんと計算する必要があると。
そういうことです。ここを間違えると、助成上限額も変わってきますから、申請書を作成する際は慎重に確認してください。困ったらコールセンターに相談するのがおすすめです。
ちなみに、賃金の引き上げ方にも注意点はありますか?
はい、あります。複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。また、地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。発効日の当日に引き上げたのでは対象外になるケースがあるので、本当に注意してください。
えっ、1日違うだけで対象外になることもあるんですか?それはシビアですね。
シビアです。だからこそ、スケジュール管理が非常に重要になってきます。あと、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めることも必要です。就業規則の変更手続きにも時間がかかりますから、早めに動き始めましょう。
助成対象になる経費の具体例をもっと詳しく教えてください。
まず、助成対象事業場における生産性向上に資する設備投資等が対象になります。具体的には、先ほども少し触れましたが、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮といった「機器・設備の導入」、国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しの「経営コンサルティング」、顧客管理情報のシステム化などです。
なるほど、設備やシステムだけでなく、コンサルティング費用も対象になるんですね。これはありがたい。
そうなんです。ただし、注意してほしいのは、助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、令和8年度から助成対象外になったことです。自動車を導入しようと考えていた人は要注意ですね。
えーっ、自動車は対象外になったんですか?それは知りませんでした。じゃあ、パソコンはどうなんですか?
一般の事業者はパソコン等は対象外です。ただし、先ほど説明した特例事業者のうち、②の物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入に限り助成対象になります。
対象になる経費・ならない経費- 設備投資等(POSレジシステム、リフト付き特殊車両などの機器・設備の導入)
- 経営コンサルティング(国家資格者による業務フロー見直しなど)
- 顧客管理情報のシステム化
- 特例事業者のうち物価高騰等要件該当者はパソコン等の新規導入も対象(新規導入に限る)
×デメリット
- 賃金引上げによる人件費の増加分
- 自動車(特殊用途自動車を除く)※令和8年度から対象外
- 交付決定前に導入した設備
- 一般事業者にとってのパソコン・スマホ・タブレット等の端末と周辺機器
ここは重要なポイントなので、上の図で整理しました。特に、賃金引上げ自体にかかる費用は対象外です。あくまで助成対象は「設備投資等にかかった費用」です。賃金を引き上げたことによる人件費の増加分が助成されるわけではありません。そこを誤解している人が結構多いので、注意してください。
ああ、確かに誤解しそうです。賃金を上げるための助成金なのに、人件費は対象外なんですね。
そうなんです。この助成金は「設備投資等の費用」を助成するものであって、賃金そのものを助成するものではありません。そこを理解しておかないと、申請後に「あれ?」となるので、しっかり押さえておいてください。
ちなみに、助成対象設備の導入時期についても注意点があるんですよね?
はい、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。これは本当に重要です。申請が通る前に設備を発注してしまうと、助成金がもらえない可能性があります。必ず交付決定後に導入を始めてください。
うわっ、これは危ないところでした。申請してから決定が出るまで待たないといけないんですね。
そういうことです。あと、同一事業所の申請は年度内1回までです。2回申請することはできませんから、計画は慎重に立ててください。
令和8年9月1日(2026年9月1日) からです。ただし、締切はちょっとややこしくて、「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「同年11月30日」のいずれか早い日が申請期間の末日になります。
えっ、どういうことですか?つまり、地域別最低賃金の発効日によって締切が変わるってことですか?
その通りです。地域別最低賃金は毎年10月以降に改定されますが、その発効日の前日までに申請する必要があります。もし発効日が11月30日より早ければ、その前日が締切です。
じゃあ、実際には11月30日より前に締切が来る可能性が高いんですね。
そう考えておいた方が安全です。申請期間は令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日か11月30日までですから、おおむね9月から11月くらいの間に申請することになります。
申請のスケジュール目安2026年9月1日
申請期間開始
令和8年9月1日から申請を受け付けます
2026年10月〜11月
地域別最低賃金の発効日
発効日の前日または11月30日のいずれか早い日が申請締切です
交付決定後
事業の実施
賃金の引上げと設備投資を計画どおりに実施します
事業完了後
実績報告
事業実績報告書と助成金支給申請書を提出し、審査後に助成金が振り込まれます
パンフレットによると、賃金引上げ期間は令和8年9月1日から申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日までとなっています。事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。
なるほど。つまり、申請して交付決定を受けてから、賃金を引き上げて設備投資を実施して、事業実績報告をするという流れですね。結構タイトなスケジュールでしょうか?
そうですね。交付決定後に設備を導入して、賃金も引き上げて、実績報告まで終わらせる必要があります。余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
基本的には、事業完了後に実績報告をして、審査が通ってからです。つまり、設備投資の費用は一旦自社で立て替える必要があります。この点は資金繰りに注意してください。
ああ、後払いなんですね。それは知っておかないと危ないですね。
そうなんです。先ほど説明した申請の流れを具体的にまとめると、以下の通りです。
助成金申請の流れ- 1
GビズIDを取得
Jグランツでの申請に必要。事前に取得しておきましょう
- 2
公募要領・申請マニュアルを確認
厚生労働省ウェブサイトで最新の要領や申請マニュアルを確認します
- 3
交付申請書を作成
必要事項を記入し、添付書類を準備します
- 4
Jグランツで電子申請
神奈川労働局宛てのフォームに必要書類をアップロードします
- 5
- 6
事業の実施
賃金の引上げと設備投資を計画どおりに実施します
- 7
事業実績報告
実績報告書と助成金支給申請書を提出します
- 8
申請前にGビズIDを取得しておく必要があるんですね。電子申請のためには必須ですか?
はい、Jグランツで申請するにはGビズIDが必須です。GビズIDの取得には時間がかかる場合もありますから、申請を考えているなら早めに取得しておくのがおすすめです。なお、Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していませんので、問い合わせはコールセンターを利用しましょう。
コールセンターの電話番号と受付時間を教えてください。
業務改善助成金コールセンター、電話番号は0120-366-440です。受付時間は平日の9時から17時までです。申請書類の記載方法や制度の詳細について、丁寧に教えてもらえますよ。
審査ではどんなことが見られるんですか?どうすれば採択率を上げられますか?
まず、書類の記入漏れや記載ミスが非常に多いそうです。公式の案内にも「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と明記されています。申請ボタンをクリックする前に、今一度確認することが大事です。
具体的な事例は公開されていませんが、交付申請書の添付漏れや、事業場内最低賃金の計算誤り、申請コースの選択間違いなどが考えられます。あとは提出先の間違いですね。最初に説明したように、神奈川県の事業場なのに別の労働局に申請してしまうと棄却されます。
提出先の間違いは致命的ですね。書類の作成には時間をかけた方が良さそうですね。
審査のポイントというか、申請前にチェックすべきことはいくつかあります。
まず、事業場内最低賃金の引上げ計画が適切かどうか。50円以上引き上げる必要がありますし、複数回に分けての引上げは認められません。また、地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
あれ?発効日の前日までに引き上げないといけないんですか?発効日の当日だとダメなんですか?
ダメなんです。パンフレットにも明確に例が載っていました。例えば、10月1日に新しい地域別最低賃金(1,040円→1,090円)が発効される場合、9月30日までに事業場内最低賃金を1,045円から1,100円に引き上げて完了している必要があります。10月1日に引き上げた場合は対象外です。
ええっ、1日違うだけで対象外になるんですか?それはシビアですね。
本当にシビアです。だからこそ、余裕を持ったスケジュールが大事です。また、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めることも必要です。就業規則の変更手続きも時間がかかるので、早めに動き始めましょう。
過去に一度この助成金を使ったことがある場合は、再度申請できるんですか?
パンフレットには「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」と明記されています。ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。年度が変われば再度申請できる可能性がありますが、最新の要綱・要領で確認してください。
それはありがたいですね。使い勝手の良い制度だからこそ、リピートしたい事業者も多いでしょうね。
ただし、予算の範囲内で交付される制度なので、申請期間内であっても募集を終了する場合があります。これはどの助成金にも言えることですが、ギリギリまで待たずに、早めに申請するのが鉄則です。
なるほど。募集終了のリスクを避けるためにも、早めの行動が大事ですね。
最後に、よくある質問をいくつか確認させてください。まず、問い合わせ先はどこですか?
業務改善助成金コールセンター、電話番号は0120-366-440です。受付時間は平日の9時から17時までです。先ほども言いましたが、Jグランツの問い合わせ機能には対応していませんので、電話での問い合わせになります。
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局です。神奈川県の場合は神奈川労働局ですね。交付申請書や事業実施計画書などを提出します。申請後、書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡してください。
最後に、この制度のポイントをまとめてもらえますか?
この助成金は、賃金引上げと設備投資をセットで行う必要があるので、計画づくりが非常に重要です。まずは自社の事業場内最低賃金がいくらなのかを把握して、50円以上引き上げたときにどのコースに該当するのかをシミュレーションしてみてください。
先ほどの例のように、引上げ額と人数が決まれば、助成上限額は表からすぐに分かります。あとは、設備投資の見積もりを取って、助成金額を計算してみてください。もし分からないことがあれば、コールセンターに相談しましょう。0120-366-440です。
なるほど!でも、申請期間が始まる前にできることはありますか?
ありますよ。まず、GビズIDの取得。これは今からでもできます。あとは、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている交付要綱・要領や申請マニュアルを読んでおくこと。申請書の作成に便利なお役立ちツールも公開されていますから、事前に確認しておくとスムーズです。
そういえば、申請マニュアルはJグランツにも掲載されているんですよね?
はい、Jグランツ申請マニュアル(001734001.pdf)が参照できます。あとは、交付要綱・各種様式も厚生労働省のウェブサイトにあります。申請前に必ず最新の情報を確認してください。
今回は本当に詳しく教えていただいて、ありがとうございました!
いえいえ、頑張ってください!この助成金を上手に活用して、賃上げと生産性向上の両方を達成してくださいね。