室谷さん、今日は「【福島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」を取り上げます。名前が長いですね!
長いけど、中身はシンプルですよ。事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げて、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する。これが業務改善助成金の基本です。
じゃあ「賃上げしたら、設備投資のお金を一部もらえる」ってことですか?つまり賃上げと設備投資の両方が必要なんですね。
そう。どちらか片方ではダメです。福島県内の中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請します。交付決定後に計画どおり事業を進め、事業の結果を報告すると、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給される流れです。
なるほど。賃上げと投資の“両輪”なんですね。どれくらいもらえるのか、あとでじっくり聞きます。
そもそも「事業場内最低賃金」って、地域別最低賃金と何が違うんですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとに法律で定まる「これ以下では雇えない」というライン。一方、事業場内最低賃金は、あなたの事業場で実際に支払っている中で一番低い時間給のことです。パートさんやアルバイトさんを含めて「いちばん安い時給はいくらか」を指します。
うちの会社で一番安い人の時給かあ。意外と正確に把握していない経営者も多いかもしれませんね。
そうですね。この助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてもらう必要があります。計算方法は地域別最低賃金と同じルールで算定されます。まずは自社の“いちばん低い時給”を正確に把握するところから始めましょう。
業務改善助成金の3つの特徴50円以上の賃上げが大前提
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画が必要です。
最大600万円を助成
引上げ額や対象人数に応じて助成上限額が決まります。
設備投資等の費用を補助
生産性向上に資する設備投資やIT導入などが対象です。
じゃあ気になるお金の話です!助成率はどれくらいなんですか?
事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。1,040円なら費用の8割、1,050円以上なら7割5分が基準になるイメージですね。
おお、8割!それは大きい!「4/5」って、100万円の設備投資なら80万円戻ってくる計算ですよね?
はい、その理解で合ってます。ただし「設備投資費用×助成率」の金額と「コースごとの助成上限額」を比べて、安い方が支給額になります。上限を超えた分は出ません。そこは注意してください。
助成上限額は最大600万円とのことですが、どんな条件なら600万円なんですか?
ポイントは「50円コース」「70円コース」「90円コース」のどれを選ぶか。そして「引き上げる労働者数」が何人かです。一覧表で見ると分かりやすいですよ。
助成上限額の表、すごく大事ですね。ひとつずつ確認させてください!
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上 | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上 | 600万円 | 600万円 |
ちょっと待ってください。「10人以上」の欄には印が付いていますよね?何か条件があるんですか?
鋭いですね。10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。特例事業者の詳しい話は後ほど説明します。
わかりました。まずは「50円上げるのか、90円上げるのか」「何人分上げるのか」で金額が変わる、と覚えておきます。
助成金額の計算ってイメージしづらいので、具体的な例で教えてもらえますか?
公式のパンフレットに載っている例を使いましょう。事業場内最低賃金が1,040円で、8人の労働者を1,130円まで引き上げる90円コースを申請したとします。事業場内最低賃金が1,050円未満なので助成率は4/5。この場合の助成上限額は450万円です。
なるほど。設備投資の額が600万円だったら、600万円×4/5で480万円。あれ、450万円を超えちゃいますね。
そうなんです。480万円と助成上限額の450万円を比べて、安い方の450万円が支給されます。つまり上限額を超える投資をしても、超えた分は自己負担。投資額と上限額のバランスを見て計画を立てましょう!
ここで質問です。「引き上げる労働者数」って、事業場内最低賃金の人の数だけ数えればいいんですか?
ちょっと違います。事業場内最低賃金である労働者を引き上げることで、賃金額が追い抜かれる労働者も「引き上げる労働者」に算入されます。ただし、いずれも申請コースと同額以上の賃金引き上げが必要です。
たとえば、事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請する場合、どうなりますか?
公式の例で見てみましょう。Aさんは事業場内最低賃金の労働者なので「引き上げる労働者」に算入できます。Bさんは申請コース以上に賃金を引き上げていないので算入できません。CさんはAさんに賃金額が追い抜かれる労働者で、かつ申請コース以上引き上げているので算入できます。Dさんは引き上げ後の事業場内最低賃金以上にすでになっているので算入できません。
ふむふむ。「誰をカウントするか」は意外と複雑なんですね。ここを間違えると申請額に響きそうです。あと、対象になる労働者は雇用保険加入者に限る、という話も聞きましたが。
そう。引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です。このあたりも公募要領でしっかり確認してください。
うちは福島県内で飲食店をやっています。対象になりますか?
なりますよ。対象地域は福島県です。対象業種はじつにたくさんあります。農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉などが並んでいます。
飲食店も「宿泊業、飲食サービス業」に入ってますね。うちもいけそうです!
さらに複合サービス事業や「分類不能の産業」まで対象ですからね。何が対象外なんだ、というくらい守備範囲が広いです(笑)。従業員数の制約もありません。ただし中小企業・小規模事業者であることが前提。大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」は対象外ですので、そこは注意してください。
従業員数の制約がないのはうれしいですね。ただ、賃金面での条件があるんですよね?
はい。事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であることが要件です。つまり、すでに地域別最低賃金より十分高い時給を払っている会社は対象外になります。
なるほど。“もう余裕で上回ってます”という会社は入れないんですね。あと「解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと」も公式の案内にありました。
そうです。解雇や賃金引き下げなどを行う事業者は助成を受けられません。申請の単位も重要で、工場Aと事務所Bのように複数の事業場がある会社は、事業場ごとに別々に申請します。まとめて申請ではなく、労働者がいる事業所ごとに申請する点を覚えておいてください。
さっき出てきた「特例事業者」って、誰でもなれるんですか?
アとイの2つの要件があり、どちらかに該当する事業者が特例事業者です。アは賃金要件で、申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満であること。イは物価高騰等要件で、原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下していることです。
3%ポイント以上、ですね。「パーセントポイント」とはパーセントで表した2つの数値の差を表す単位だと、公式の資料にありました。
その通り。特例事業者になると、助成上限額の拡大が受けられます。さっきの表にある「10人以上」の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。さらにイの物価高騰等要件に該当する事業者は、助成対象経費の拡充も受けられます。パソコン等の新規導入が認められる場合があるんです。
パソコン導入が対象になるかどうかの分かれ目が、ここなんですね。詳しくは次の章で聞きます!
では「何に使えるか」です。設備整備・IT導入が使途と聞きましたが、具体的にはどんなものが対象ですか?
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が対象です。公式の例では、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮。こうした「機器・設備の導入」が挙げられています。
POSレジもリフト付き車両も、仕事の時短につながる設備ですね。
そう。あと経営コンサルティングも対象になります。国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し、という例があります。さらに顧客管理情報のシステム化といった経費区分もありますよ。
うちは事務所のパソコンを新調したいんですが、パソコンは対象になるんでしょうか?
ここが要注意ポイントです。一般の事業者だと、パソコン等は原則として対象外です。ところが特例事業者のうち、イの物価高騰等要件に該当する事業者なら、PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が助成対象になります。
特例事業者になれるかどうかで、使えるお金の範囲が変わるんですね。しかも「新規導入に限る」と書いてありました。
その理解でOKです。中古品や買い替えの扱いなど、細かい線引きは公募要領で確認してください。どの経費に使うかで申請書の書き方も変わります。まずは計画を固めましょう。
対象経費のイメージと注意点- POSレジシステムなど機器・設備の導入
- 国家資格者による経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化
- 特例事業者(物価高騰等要件)ならPC・タブレット等の新規導入も対象
×デメリット
- 交付決定前に導入した設備は対象外
- 一般事業者はパソコン等の新規導入が対象外
- 賃上げのない設備投資だけでは不対象
- 事業完了期限までに計画どおり実施が必要
じゃあ、いつまでに申請すればいいんですか?基本情報には「2026年8月31日〜2028年3月31日」とありましたが、そんなに長く募集しているんですかね?
ここ、注意が必要です。Jグランツのページ上の基本情報では確かに2026年8月31日から2028年3月31日と表示されています。でも厚生労働省の公式案内では、申請期間は令和8年9月1日から、福島県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日までとされています。
えっ、終わる日がぜんぜん違うじゃないですか!どっちを信じればいいんですか?
表示上のずれがあるので、必ず最新の公募要領と厚労省サイトで確認してください。ぱっと見の数字だけで判断すると、締め切りを勘違いする危険があります。それに予算の範囲内で交付する制度ですから、申請期間内でも募集を終了する場合があると公式に明記されています。早めに動くのが一番です。
この申請フォームは福島労働局への申請フォームです。まず申請先の誤りがないか必ず確認しましょう。電子申請はJグランツという政府のポータルサイトから行います。事前にGビズIDの取得が必要です。
初めてだとハードルが高そうですが、ざっくりした手順を教えてください!
ざっくり言うと、GビズIDを用意して、厚労省サイトで交付要綱・申請マニュアル・Q&Aを確認し、賃上げ計画と設備投資計画を立てて、交付申請書と添付書類を作成し、Jグランツの申請フォームからアップロードして送信します。その後、交付決定を受けて事業を実施し、実績報告を経て支給です。流れを図にするとこんな感じです。
業務改善助成金の申請フロー- 1
GビズIDを取得
電子申請に必要なアカウントを事前に用意します。
- 2
公募要領と申請マニュアルを確認
厚労省サイトで交付要綱・交付要領・Q&Aを熟読します。
- 3
賃上げ計画と設備投資計画を策定
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てます。
- 4
交付申請書類を作成
必要事項を記入し添付書類をそろえます。
- 5
Jグランツで電子申請
福島労働局宛てのフォームに書類をアップロードして送信します。
- 6
交付決定
決定後に計画どおり賃上げと設備投資等を実施します。
- 7
事業完了・実績報告
交付決定年度の1月31日までに事業を完了し報告します。
- 8
助成金の受領
審査を経て設備投資等の費用の一部が支給されます。
「交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かったらどうすればいい?」という疑問もあります。
公式の案内では、その場合は申請を行った都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に連絡してください、となっています。とはいえ、添付漏れで審査が止まってしまうのは避けたいですよね。申請ボタンをクリックする前にもう一度、書類を全部見直す習慣をつけましょう。
提出先の間違いも怖いです。この申請フォームは福島労働局宛てですから、うっかり他県の労働局に出してしまったら?
誤った提出先に申請すると、その労働局で「棄却」処理されます。再度正しい提出先へ申請し直しになりますが、申請期間内に正しい提出先へ出せなければ、それまでです。提出先の誤りがないよう、申請前に必ずチェックしてください。
交付決定後のスケジュールも教えてください。いつまでに事業を終わらせればいいんですか?
事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。一方、賃金引上げ期間は、令和8年9月1日から申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで、とされています。
賃上げにも期限があるんですね。しかも「地域別最低賃金の発効日の前日までに引き上げないと対象外」という話もありました。
そうです。公式の例では、10月1日に新しい地域別最低賃金が発効される場合、発効日の前日までに事業場内最低賃金を引き上げるのはOK。でも発効日の当日に実施するのは対象外になります。ギリギリまで待つと危険です。
なるほど。あと、交付決定年度の1月31日までに設備投資や賃上げを完了させる必要がある、というのも覚えておきます。
スケジュールのイメージ2026年8月31日
Jグランツ上の表示開始
基本情報では募集期間は2026年8月31日〜2028年3月31日と表示。
2026年9月1日
令和8年度の受付開始
厚労省の公式案内ではこの日から受付開始。
2026年内の早い日
申請締切
福島県の地域別最低賃金の発効日前日か11月30日のいずれか早い日。
交付決定後
賃上げと設備投資の実施
賃上げは地域別最低賃金の発効日前日までに完了させる必要があります。
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
計画どおりに事業を完了し実績報告をします。
審査が通るかどうかは、申請書類の出来が大事ですよね。何に気をつければいいですか?
まず書類の添付漏れと記載ミスです。公式の案内にも「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と明記されています。申請前にチェックリストを使う、担当者と複数人で確認する、といった習慣をつけましょう。
公式が「多く見受けられます」と注意してくるあたり、現場で本当に多いんでしょうね(笑)。
笑い事じゃないんですよ(笑)。あと「厚生労働省から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者が存在する」という注意喚起も出ています。厚労省や労働局が特定の事業者に勧誘を委託することはありません。手数料や報酬を目的に、本来受けられない助成金の申請を提案してくる業者には十分注意してください。
そういえば、設備を先に買ってから申請しようと考えていたんですが、やっぱりダメですか?
それは絶対にやめてください!交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。公式に明記されています。発注も含めて、交付決定を待ってから動いてください。
あぶない、あぶない。予算の関係で先に動きたくなる気持ちは分かりますが、そこはガマンですね。
あと、賃上げは複数回に分けて実施することは認められません。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要もあります。賃金制度の改定を伴うので、労務まわりの準備も並行して進めましょう。
過去に業務改善助成金を使ったことがある会社なんですが、今回も申請できますか?
大丈夫です。公式には過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。ただし同一事業所の申請は年度内1回までです。
なるほど。リピート利用はOKで、回数は年度内1回が上限というわけですね。
はい。何度でも申請できるわけではないので、1回目の申請をしっかり成功させましょう。予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があることも頭に入れておいてください。
最後にちょっと怖い話も聞いておきたいです。不正受給にならないためには?
公式の案内では、故意に申請書へ事実と異なる記載をしたり、添付書類を偽造したりする不正な申請を行った場合、不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があると明記されています。書類は正直に、正確に。これに尽きます。
たしかに「偽りその他不正の行為による申請」は絶対ダメ、ですね。ちなみに問い合わせ先はどこですか?
業務改善助成金コールセンター、電話は0120-366-440、受付時間は平日9時から17時までです。Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していないので、電話で問い合わせましょう。
なるほど。交付要綱・各種様式も同じページにまとまっているんですね。
そうです。Jグランツの申請マニュアルもあります。あと「取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません」という案内もあります。こうした手続きは都道府県労働局に直接行うことになっています。面倒がらずに一度、公式ページを隅々まで確認しましょう。
まず基本情報から。対象地域は福島県。実施機関は業務改善助成金。補助上限額は最大600万円、補助率は3/4〜4/5です。対象業種は農業から医療・福祉まで広く設定されています。公式のポータルページは以下の通りです。
新しい機械を入れて賃上げもできる会社は、検討する価値がありそうですね!
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【福島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 業務改善助成金(福島労働局宛て申請) |
| 補助上限額 | 最大600万円 |
| 補助率 | 3/4〜4/5(事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4) |
| 募集期間の表記 | 基本情報では2026年8月31日〜2028年3月31日。公式の申請期間は令和8年9月1日から福島県の地域別最低賃金発効日前日または同年11月30日のいずれか早い日まで(公募要領で要確認) |
| 対象地域 | 福島県 |
| 対象業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉など多数 |
| 使途 | 設備整備・IT導入(生産性向上に資する設備投資等) |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDduiMAD |
最後に、記事の要点をサクッとまとめてもらえますか?
まず賃上げと設備投資はセットで計画すること。次に交付決定前の設備購入は対象外であること。そして申請先は福島労働局で、書類の添付漏れや記載ミスに注意すること。スケジュールは地域別最低賃金の発効日を基準に動くのが肝です。
すごくよく分かりました!賃上げを検討している福島県の事業者のみなさんは、まず準備から始めてみてください。室谷さん、今日はありがとうございました!
ありがとうございました!不明点はコールセンターか公募要領でしっかり確認して、悔いのない申請にしてくださいね!