室谷さん、今日は山形県向けの補助金を教えてください!「【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」……タイトルがめちゃくちゃ長くないですか?(笑)
長いですよね(笑)。ただ、中身は「業務改善助成金」という国の助成制度の、山形労働局向け申請フォームなんですよ。中小企業・小規模事業者が、事業場内で最も低い賃金=「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げて、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成してもらえる仕組みです。
ちょっと待ってください。賃上げと設備投資、両方やらないとダメなんですか?どっちか片方じゃないんですか?
そこがこの制度の肝です。賃上げだけ、設備投資だけ、という片方だけの計画では対象になりません。事業場内最低賃金の50円以上引き上げと、生産性向上に資する設備投資等、この両方をセットで実施する必要があります。
なんでセットなんですか?単純に「人件費を補助します」じゃダメなんですかね。
目的のところを読むと、はっきり「中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援」と書いてあります。ただ賃金を上げるだけではなく、設備やITを入れて仕事のやり方を変えながら、社員の給料も底上げしてほしい、というのが制度の狙いです。
なるほど。生産性を上げるからこそ、持続的に賃金も上げられる、と。じゃあ逆に言うと、設備投資の計画が漠然としていると難しい、ということですね。
そう捉えて間違いないです。「何を買うか」よりも「どんな業務をどう改善するか」を説明できるかどうかが大事になってきますよ。
あと、申請先についても注意書きが多かった気がするんですが。
この申請フォームは「山形労働局への申請フォーム」です。そして提出先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、と決められています。つまり山形県内に事業場がある事業者が、山形労働局あてに申請する、というのが基本線ですね。
そうです。逆にいうと、提出先を間違えると、その労働局で「棄却」処理されてしまいます。せっかく申請しても受け付けてもらえない、という悲劇を防ぐためにも、申請フォームの選択はしっかり確認してください。
業務改善助成金(山形)の制度イメージ賃上げと設備投資のセット
事業場内最低賃金を50円以上引き上げたうえで、生産性向上に資する設備投資等を行う
山形労働局に申請
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局が審査・支払を実施
上限600万円・補助率3/4~4/5
設備投資等にかかった費用の一部を助成
対象業種が広い
製造業、建設業、卸売・小売業、医療・福祉など多岐にわたる
全体像はつかめました!次は気になる金額の話をお願いします。
まず金額面です。補助上限は600万円で、補助率は4分の3~5分の4、とありました。この率はどうやって決まるんですか?
ここが「交付要綱を読んでね」と言いたくなるポイントです。制度として示されているのは、補助上限600万円、補助率4分の3~5分の4というレンジ。どちらの率が適用されるかは事業者ごとの条件によりますから、申請前に交付要綱・交付要領で必ず確認してくださいね。
ざっくり4分の3だとして、100万円の設備投資をしたら75万円もらえるイメージですか?
その認識でOKです。費用の4分の3、または5分の4が助成されます。ただし上限が600万円ですから、かかった費用が大きくても支給は上限まで。自己負担分も計算に入れて計画しないと、あとで「あれ?」となりますよ。
公式の説明では、50円以上の賃上げを実施し、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、「その設備投資等にかかった費用の一部を助成する」とあります。つまりお金の流れとしては、設備投資等の費用に対して助成金が支払われる、という形です。
そこも誤解しやすいポイントですね。賃上げはあくまで「要件」であって、設備投資等の費用の一部を助成するのがこの制度の枠組みです。賃上げ金額がそのままもらえるわけではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 / 事業名 | 業務改善助成金 |
| 補助上限額 | 600万円(6,000,000円) |
| 補助率 | 4分の3~5分の4(3/4~4/5) |
| 助成の対象 | 設備投資等にかかった費用の一部 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入 |
すっきりしました!ちなみに、この補助率が5分の4まで上がるケース、というのはどういうときなんですか?
公式サイトでは「特例事業者」という制度が紹介されています。賃金要件か物価高騰等要件のどちらかに該当する事業者は特例事業者として、助成上限額の拡大が受けられる、とされているんです。さらに物価高騰等要件の場合は、助成対象経費の拡大も受けられます。
おっ、それは太いですね!具体的にいくらまで拡大、みたいな数字はないんですか?
残念ながら、今回確認できた資料には金額までは明記されていませんでした。該当しそうかどうかも含めて、厚生労働省の交付要綱・交付要領やQ&Aで確認してみてください。
申請できる事業者の条件を教えてください。やっぱり製造業とか、工場系が中心なんですか?
それが意外と広いんですよ。確認できている対象業種を挙げると、農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業など……。
あります(笑)。学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業まで載っています。飲食店も病院も学習塾も対象になり得る、ということですね。
ここまで広いと、逆に「対象外は何?」って思っちゃいますね。
| 分類 | 対象業種 |
|---|
| 第一次産業など | 農業、林業 / 漁業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 |
| 建設・製造・エネルギー | 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 物流・商業 | 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 |
| 情報・金融・不動産 | 情報通信業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 |
| サービス・その他 | 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 |
従業員数の条件はどうなってるんですか?「中小企業向け」って書いてあるから、規模の小さい会社じゃないとダメなのかな、と。
Jグランツのポータルでは「従業員数の制約なし」と表示されています。ただし制度の趣旨は中小企業・小規模事業者の支援ですから、交付要綱で定められた中小企業・小規模事業者の範囲に該当するかどうかは、しっかり確認したほうがいいですね。
従業員数だけで「ウチは無理だ」と決めつけず、要綱を確認するのが大事、と。
そうですね。特に「株式会社だから大企業だろう」と自己判断で諦めてしまうのはもったいないです。まずは公募要領や交付要綱を読んで、自分の会社が対象範囲に入るか確かめてみてください。
山形県内に本社があれば、県外に事業場があっても大丈夫ですか?
ここは注意が必要です。提出先は「事業場の所在地を管轄する都道府県労働局」。つまり、申請する事業場が山形労働局の管内にあるかどうかがポイントになります。本社が県外でも、事業場が山形県内にあれば山形労働局あての申請を検討できますし、逆に本社が山形でも対象事業場が他県にあれば、その県の労働局が窓口になる、という理解でいいでしょう。
ここからは中身の要件です。「事業場内最低賃金を50円以上引き上げる」とありますが、この「事業場内最低賃金」って何ですか?
そのまま読むと、事業場内で最も低い賃金のことです。公式には「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」と定義されています。つまり、そこで働く人のうち一番賃金が低い人の時給などを、50円以上引き上げる必要がある、ということです。
あくまで制度の文言は「事業場内最低賃金を50円以上引き上げる」です。全員分の賃上げを求めているのか、一番低い人の賃金を上げれば足りるのか、そのあたりの解釈も含めて、交付要綱やQ&Aで確認してください。ここを勘違いすると計画全体が崩れますよ。
設備投資についても教えてください。このお金はどんな設備に使えるんですか?
ポータル上の利用目的は「設備整備・IT導入をしたい」ですね。公式の説明でも「生産性向上に資する設備投資等」とされています。ですから、機械設備のようなハードだけではなく、IT導入のようなソフト面も「設備投資等」の範囲で検討できる余地があります。
となると、パソコンやソフトの導入も可能性がある、と。
ええ。ただし、あくまで「生産性向上に資する」ことが前提です。何を買うかだけではなく、導入によって業務がどう改善されるかを説明できるようにしておきましょう。助成対象経費の具体的な範囲や対象外の経費については、交付要綱での確認が必須です。
対象経費を考えるときの判断ポイント- 設備整備・IT導入が利用目的として明記されている
- 設備投資等にかかった費用の一部が助成の対象
- 特例事業者のうち物価高騰等要件なら助成対象経費の拡大も検討できる
×デメリット
- 具体的な助成対象経費の範囲は交付要綱で確認が必要
- 「生産性向上に資する」と認められる内容かどうかが重要
- 賃上げと設備投資のセットが前提。片方だけでは対象外
じゃあ、賃上げを先にやるのか、設備投資を先にやるのか、どっちがいいんでしょう?
順序の正解は、交付要綱やQ&A、申請マニュアルで確認するのが確実です。ただ、制度の枠組みとしては「50円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する」という流れです。申請のタイミングや実績報告の時期も含めて、最初に全体スケジュールを設計しておきましょう。
順序を間違えると「対象外」になりかねない、と。こわいですね……。
だからこそ、申請前に厚生労働省の公式ページで交付要綱・交付要領・申請マニュアル・Q&Aを熟読してください。申請書の作成に便利なお役立ちツールも掲載されていますよ。
実際の申請手続きを教えてください。窓口に書類を持っていくんですか?
この制度は、政府の補助金ポータル「Jグランツ」から電子申請します。まずはGビズIDを取得して、ログインできる状態にしておきましょう。申請フォームに必要事項を記入し、作成した交付申請書・添付書類を、フォームの「申請書類」欄にアップロードする、という流れです。
そうです。ただし、すべてが電子申請できるわけではありません。公式の注意事項によると、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請に対応していません。こうした手続きは都道府県労働局に直接行うことになっています。
業務改善助成金の申請フロー- 1
GビズIDの準備
電子申請に必要。事前に取得してログイン確認
- 2
公募要領・マニュアルを確認
厚労省サイトで交付要綱・申請マニュアル・Q&Aを熟読
- 3
交付申請書と添付書類を作成
記載内容・添付漏れをダブルチェック
- 4
jGrantsの申請フォームへ入力
山形労働局あてのフォームを選ぶ
- 5
「申請書類」欄にアップロード
作成した交付申請書と添付書類を添付
- 6
送信前に最終確認
提出先の誤り・記載ミスがないか確認して申請
募集期間はいつからいつまでですか?ポータルでは「2026年8月31日から2028年3月31日」と表示されている気がしたんですが……。
ここは本当に注意してください。ポータル上の表示は確かにその期間になっています。しかし、公式の注意事項を読むと、申請期間は「令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日」とあるんです。
えっ、じゃあ2028年3月まで申請できるわけじゃない可能性がある、ってことですか?
その可能性が高いです。地域別最低賃金がいつ発効するかによって、令和8年11月30日より前に締切が来るケースもあり得ます。ポータル表示と公式文章で食い違いがあるので、必ず交付要綱・交付要領で確認してください。ここを誤るとすべてが台無しになりますからね。
申請に向けたスケジュールのイメージ令和8年4月22日
交付要綱・要領の公開、コールセンター開設
令和8年度申請分の要綱・要領が公開。問い合わせ窓口も開設
令和8年9月1日
申請受付開始
令和8年度業務改善助成金の受付が開始
地域別最低賃金の発効日の前日 or 令和8年11月30日
申請期間終了(いずれか早い日)
ポータル表示の期間と異なるため公募要領で要確認
ということは、令和8年の11月30日を頭に入れつつ、地域別最低賃金の発効日もチェックしないといけないんですね。
そのとおりです。山形県の地域別最低賃金がいつ発効するかは、県や厚生労働省の発表を確認してください。誤った提出先に申請してしまうと「棄却」処理され、さらに再申請も期間内にやらなければいけませんから、時間には余裕を持ちましょう。
最後に、審査で落ちないためのポイントを教えてください!
まず何よりも、公式が「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と注意喚起している点を真剣に受け止めてください。書類に漏れやミスがあると、審査の前にストップしてしまいます。
確かに、公式の文章も「申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです」って書いてありましたね。
それだけ実際にミスが多いんでしょうね(笑)。もし交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に連絡することになっています。ただ、最初からミスしないに越したことはありません。
公式がここまで強調しているので、相当数あるんだと思いますよ。誤った提出先に申請した場合、その申請先の労働局で「棄却」処理が行われます。つまり、ゼロからやり直しです。
しかも再申請は申請期間内にやらないといけない、と。
はい。審査や助成金の支払は、事業場所在地を管轄する都道府県労働局が実施します。山形県内の事業場なら、申請先は山形労働局。この基本を絶対に外さないでください。
不正受給の注意書きもすごく厳しかったです。あれはどんなリスクがあるんですか?
故意に事実と異なる記載をした申請や、添付書類の偽造などによる不正申請は、不正受給額の返還に加えて、加算金を支払う義務が生じます。さらに刑事事件として告発される場合もある、と公式に明記されています。
厚生労働省のページでも、不正受給は処罰対象に該当し、公表される可能性があると注意喚起しています。「ちょっとくらい数字を盛ってもバレないだろう」という考えは絶対にやめてください。正しい申請が一番の近道です。
残念ながら裏技はありません(笑)。事前準備の徹底こそが最大の近道です。厚生労働省のサイトに交付要綱・交付要領・申請マニュアル・Q&A・お役立ちツールがそろっていますから、申請前に必ず目を通してくださいね。
ここまでを聞いて、まだ細かい疑問がいくつかあります。まず、従業員が数人の小さな会社でも申請していいんですか?
Jグランツ上では従業員数の制約なし、と表示されています。制度の説明では中小企業・小規模事業者向けとされていますから、小さい会社こそメインの対象と考えていいでしょう。ただ、中小企業・小規模事業者への該当判定は交付要綱で確認してください。
もう一つ。「今年に入ってすでに賃上げしたけど、その実績で申請できますか?」という質問も読者から来そうなんです。
この制度は令和8年度申請分の話です。過去に実施した賃上げがそのまま要件を満たすかどうかは、交付要綱・申請マニュアルで確認しないと正確には答えられません。「もう上げたから終わり」ではなく、これから計画する設備投資とあわせて、要件に合うかを見極めてください。
なるほど。自己判断せず、資料で確認するのが確実なんですね。
そうですね。特に賃上げの時期や設備投資の完了時期は、助成金の対象期間と密接に関わります。必ず一次情報に当たってください。
「業務改善助成金コールセンター」があります。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していないので、問い合わせは電話が基本ですね。
フリーダイヤルなのが助かりますね。申請先の労働局に直接聞くこともできるんですか?
事務的な手続きや個別の相談は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口になります。厚生労働省のページに都道府県労働局雇用環境・均等部室の一覧も載っていますから、確認してみてください。
では最後に、基本情報と申請の要点をまとめてください!
かしこまりました。まず基本情報を表で確認しましょう。
この制度の一番の特徴は、やっぱり「賃上げ50円以上」と「設備投資等」のセットなんですね。
そこを外すと全部崩れます。あとは申請期間の解釈と、提出先の間違い、添付書類の漏れ。この3つに気をつければ、あとは要綱どおりの手続きを進めるだけです。
最後に、申請を検討している事業者に向けてメッセージをお願いします!
まず1点目、事業場内最低賃金を50円以上引き上げられるか。2点目、生産性向上に資する設備投資等の計画があるか。3点目、山形労働局への申請で間違いないか。この3つを先に整理してください。
裏技はないけど、正攻法なら十分チャンスがある制度です。補助上限600万円は大きいですから、交付要綱を読むところから始めてみてください。きっと良い投資計画が作れるはずですよ!
こちらこそ!申請を検討している方は、ぜひ早めに要綱チェックから始めてくださいね!