室谷さん、今日もよろしくお願いします!まず、この制度の名前がめちゃくちゃ長いんですが…「【宮城】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」ですね。
長いですよね(笑)。かいつまんで言うと、宮城県内の中小企業・小規模事業者が、事業場内でいちばん低い賃金を50円以上引き上げて、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成してくれる制度です。
つまり「賃上げした事業者の設備投資を国が応援する」というイメージですか?
まさにその通りです。返済不要の助成金で、最大600万円、補助率は3/4〜4/5。まず「賃金の引き上げ計画」と「設備投資等の計画」の2本をセットで考えるのがスタートになります。
最初に出てきた「事業場内最低賃金」って、あまり聞きなれない言葉ですよね。どういう意味ですか?
シンプルに言うと、その事業場で働く人のうち、いちばん低い時間給のことです。この事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てる必要があります。雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げるのが条件です。
いや、コースが3つに分かれています。50円以上、70円以上、90円以上です。上げ幅が大きいほど助成上限額も大きくなる仕組みです。あと、前提として事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満である事業者が対象です。
地域別最低賃金より上がってたら、もう対象外ってことですよね。
そうです。このあたりは申請前に必ず確認してください。
業務改善助成金の全体像賃上げと生産性向上のセット
事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行うことが条件です。
宮城県内の事業場が対象
この申請フォームは宮城労働局への申請フォームです。対象地域は宮城県です。
返済不要・最大600万円
設備投資等にかかった費用の一部を助成。補助率は3/4〜4/5、上限は600万円です。
じゃあ、単に社員の給料を上げただけでは対象にならないんですね。
ならないんです。あくまで「生産性向上に資する設備投資等」を行った場合に、その費用の一部が助成されます。ですから、たとえば機械設備を導入したいとか、ITシステムを入れたいとか、そういう投資計画とセットで考える必要があります。
「設備投資等」という言葉は結構広そうですけど、具体的にはどんなものが対象になるんですか?
公式資料に例が出ていますよ。POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による業務フロー見直しの経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などです。
なるほど!飲食店でも運送会社でもイメージしやすい例ですね。
そうなんです。あくまで一例なので、自分の事業に合う投資が該当するかは交付要綱や申請マニュアルで確認してください。
気になるのは金額ですよ!最大600万円というのは大きいですが、だれでも600万円もらえるわけじゃないですよね?
もちろんです。助成金額は、設備投資等にかかった費用に助成率を掛けた金額と、コースごとに決まった助成上限額を比べて、安い方の金額が支給されます。
補助率が3/4〜4/5と幅がありますよね。これは何で変わるんですか?
事業場内最低賃金の金額で変わります。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は4/5、1,050円以上の事業者は3/4です。
ああ、なるほど。低い賃金の事業所ほど手厚く、ってことですね。
その通りです。さらに、この事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者は「特例事業者」の賃金要件にも該当する可能性があります。特例事業者になると助成上限額の拡大などのメリットがあります。
厚生労働省のリーフレットに載っている表をそのままお見せしますね。
| コース | 賃金引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満の事業者 | 右記以外 |
|---|
| 50円コース | 50円以上 | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
うわ、結構細かい!つまり90円コースで10人以上引き上げれば上限600万円に届く可能性がある、と。
ですです。ただ、この表の「引き上げる労働者数」の数え方がクセモノでして。詳しくは後ほど説明しますが、単純に「社員全員の人数」ではありません。
実際にいくら支給されるのか、計算例を見せてもらえますか?
公式リーフレットに載っている例を紹介します。たとえば事業場内最低賃金が1,040円の事業場だと、助成率は4/5です。8人の労働者を1,130円まで引き上げる90円コースなら、助成上限額は450万円。
設備投資が600万円だったら、600万円×4/5で480万円…って、上限の450万円を超えますね。
いいところに気づきました!その場合は上限額の450万円が支給されます。設備投資にかかった費用×助成率と、助成上限額を比べて安い方ですから。
なるほど。だから「上限600万円」とはいえ、実際にはコースと人数で支給額が変わってくるんですね。
じゃあ次、誰が申請できるのかを細かく見ていきましょう。やっぱり宮城県内の事業者だけですよね?
対象地域は宮城県です。この申請フォームは宮城労働局への申請フォームですからね。誤って別の都道府県労働局に送ってしまうと「棄却」処理されてしまうので注意してください。
Jグランツに掲載されている業種のリストがこちらです。農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉…。
えっ、めちゃくちゃ広くないですか?飲食も小売も医療も福祉も対象ってことですよね。
しかも「複合サービス事業」や「サービス業(他に分類されないもの)」、さらには「分類不能の産業」まで入っています。要するに、ほとんどの業種の中小企業・小規模事業者が検討対象になり得ます。
じゃあ「ウチの業種は違うかも…」と最初から諦めなくてよさそうですね。ただ、対象かどうかは一覧で必ず確認しましょう。
企業規模の条件はどうですか?うちは従業員が5人しかいない小規模事業者なんですが。
大丈夫です。むしろ小規模事業者の方が対象になります。Jグランツの情報を見ると「従業員数の制約なし」とありますよ。中小企業・小規模事業者であることが前提です。
あれ、でも助成上限額の表に「事業場規模30人未満の事業者」と「右記以外」ってありましたよね。これは何ですか?
事業場の規模が30人未満かどうかで、同じコースでも助成上限額が変わる場面があるんです。たとえば50円コースで1人を引き上げる場合、30人未満の事業場は40万円、30人以上の事業場は30万円です。
なるほど。だから表の左側に「30人未満」の列があるんですね。ちなみに従業員数が多すぎる場合は対象外になるんでしょうか?
その点も公式情報では「従業員数の制約なし」となっています。ただ、中小企業・小規模事業者であること、大企業と密接な関係を有する企業でないことなどの要件があります。詳細は必ず公募要領を確認してください。
ここからが本題ですね。事業場内最低賃金って、どうやって計算するんですか?
地域別最低賃金と同じ計算方法で算定されます。対象者は「事業場で最も低い時間給」を受け取っている労働者です。ここで注意したいのが、助成金の対象になる「引き上げる労働者」の数え方です。
実は、事業場内最低賃金の労働者だけを数えるのではありません。その人の賃金を引き上げた結果、賃金が追い抜かれてしまう労働者も「引き上げる労働者」に算入できます。ただし、いずれも申請するコースと同じ金額以上、賃金を引き上げる必要があります。
あー、なるほど。例えば1,050円の人が70円上がって1,120円になったら、元々1,100円だった人は追い越されちゃいますもんね。
そうです。その追い越される人も、70円以上引き上げていれば対象にカウントできます。逆に、引き上げ額が申請コース未満だと算入できません。あと、引き上げ後の事業場内最低賃金以上の人を上げても対象外です。このあたりは申請書類を作る前にしっかり整理しておきましょう。
続いて、実際にどんなお金の使い道が認められるのかを確認したいです。
基本は「生産性向上に資する設備投資等」です。機械設備の導入や、ITツール・システムの導入などがイメージしやすいですね。
「機器・設備の導入」では、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮。「その他」では、国家資格者による顧客回転率向上のための業務フロー見直し経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などが挙げられています。
小売業や運送業、飲食店など、業種によって使える設備が違いますね。IT導入も対象になりそうです。
そうなんです。もちろん「これなら絶対に通る」とは言い切れません。交付要綱や申請マニュアルで、助成対象経費の要件をしっかり確認することが大切です。
対象経費のイメージと注意点- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 国家資格者による業務フロー見直しの経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化など
×デメリット
- 交付決定前に設備導入した場合は対象外
- 一般事業者はパソコン・スマホ等の端末が対象外となる場合あり(※特例事業者は除く)
- 申請書類に添付漏れや記載ミスがあると審査に影響
「特例事業者」という言葉がちらほら出てきますね。どういう事業者のことを言うんですか?
大きく2つあります。1つは「賃金要件」。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者です。もう1つは「物価高騰等要件」です。
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者のことです。このどちらかに該当すると、助成上限額の拡大などの特例が受けられます。
特例事業者になると、パソコンとかも対象になるって話がありましたよね。
そこがポイントです。物価高騰等要件に該当する事業者は、通常は助成対象外となるパソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が助成対象になります。一般事業者だと、こうした端末類は対象にならないケースがあるので要注意です。
申請期間を教えてください。Jグランツでは2026年8月31日から2028年3月31日までと見えるんですが…。
ここは注意が必要です。公式の制度詳細には、申請期間は「令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」と記載されています。
えっ?つまり2028年3月31日まであるわけじゃないってことですか?
基本情報と公式の案内で表記にずれがあるため、必ず公募要領で確認してください。ただ、令和8年度の業務改善助成金は「令和8年9月1日から開始」というお知らせが厚生労働省から出ていますし、「11月30日」という短期間のイメージを持っておいた方がいいです。
それは重要なポイントですね!うっかり「まだ先だ」と思ってたら終わってた、じゃ困りますからね。
申請の流れを教えてください。いきなり申請フォームに書類を貼り付ければいいんですか?
順番があります。まず厚生労働省のウェブサイトで、令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や申請マニュアル、Q&Aを熟読します。その上で事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて、交付申請書と添付書類を作成します。
そして、その書類をJグランツの申請フォームから送る感じですか?
そうです。申請フォームに必要事項を記入し、「申請書類」欄に作成した交付申請書や添付書類をアップロードして送信します。申請先は宮城労働局です。
業務改善助成金の申請の流れ- 1
資料を確認
厚生労働省サイトで交付要綱・交付要領・申請マニュアル・Q&Aを確認します。
- 2
計画を立てる
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画と、生産性向上に資する設備投資等の計画を検討します。
- 3
書類を作成
交付申請書と添付書類を作成します。申請フォームには必要事項を記入します。
- 4
アップロード
作成した申請書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードします。
- 5
申請ボタンをクリック
送信前に添付漏れや記載ミスがないか再確認します。提出先は宮城労働局です。
- 6
交付決定後に事業実施
交付決定後に賃金引上げと設備投資等を実施します。決定前の導入は対象外です。
- 7
事業完了報告
事業の結果を報告し、設備投資等にかかった費用の一部が支給されます。
申請して終わりではないんですね。その後はどう動けばいいですか?
交付決定後に、計画通りに事業を進めてもらいます。賃金の引き上げと設備投資等の実施です。そして事業の結果を報告すると、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
賃金引上げはいつまでにやらないといけないんでしょう?
事業完了期限は「交付決定年度の1月31日」です。また、賃金引上げ期間は令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までと公式資料にあります。
地域別最低賃金が10月1日に改定される場合、その前日までに賃金を引き上げておかないといけない…みたいなイメージですか?
まさにその通りです。仮に10月1日に新しい地域別最低賃金が発効する場合、発効日の前日(9月30日)までに事業場内最低賃金の引き上げを完了させていないと対象外になります。発効日当日に実施したのでは遅い、というのがポイントです。
最後に、申請の実務でやってしまいがちなミスがあれば教えてください!
何と言っても多いのが、交付申請の際の書類の添付漏れや記載ミスです。公式の注意事項にも「書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と明記されているんですよ。
ミスが多いというのは、それだけ審査が厳しいってことですもんね。
申請ボタンをクリックする前に、今一度確認してくださいと公式も呼びかけています。もし交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかったら、申請を行った都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に連絡しましょう。
誤った提出先に申請してしまうと、当該申請先の労働局で「棄却」処理されます。申請期間内に正しい提出先へ改めて申請する必要があります。この申請フォームは宮城労働局宛てですから、提出先の誤りには本当に気をつけてください。
あと、個人的にやりそうなのが「補助金申請するから、先に設備買っちゃおう」というパターンです。
それは絶対にダメです!公式にも「交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません」とはっきり書いてあります。設備を発注する前に、まず交付申請→交付決定という手続きを終わらせてください。
ぎゃー、危なかった。予算が下りる前に買ったら意味がないんですね。
ですです。ほかにも注意点はいくつかありますよ。「予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合がある」という点。それから「同一事業所の申請は年度内1回まで」という点もあります。
申請できるチャンスは意外と少なそうですね…。あと、不正受給に関する注意も見かけました。あれは本当に怖いです。
故意に事実と異なる記載をしたり、添付書類を偽造したりした場合は、不正受給額の返還に加え、加算金の支払い義務が生じます。刑事事件として告発される場合もありますから、書類は必ず正直に作りましょう。
うち、以前この助成金を使ったことがあるんですが、また申請できますか?
大丈夫です。公式資料にも「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」と明記されています。ただし、毎年申請条件が変わっている可能性があるので、必ず最新の交付要綱・要領で確認してください。
よかった。過去に使ったからもう無理、ではないんですね。
あと「募集期間内に早期終了する場合がある」というのも気になりました。実際にあり得るんですか?
あり得ます。予算の範囲内で交付する制度ですから、申請期間内であっても募集を終了する場合がある、と公式に明記されています。「まだ期間があるから大丈夫」ではなく、できるだけ早く準備を進めるのが得策です。
申請書類の作り方や要件について不明点があるときは、どこに聞けばいいですか?
業務改善助成金コールセンターが開設されています。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日の9:00〜17:00です。
注意点として、業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。ですから問い合わせは基本的にコールセンターか、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)を利用してください。
こうですね。申請を検討するときの最終チェックに使ってください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【宮城】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 業務改善助成金(宮城労働局) |
| 対象地域 | 宮城県 |
| 補助金額 | 上限600万円 |
| 補助率 | 3/4〜4/5 |
| 募集期間 | 2026年8月31日〜2028年3月31日(公式の制度詳細では令和8年9月1日から地域別最低賃金発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日まで。要公募要領確認) |
| 対象業種 | 農業・林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業など |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdufMAD |
対象業種が本当に多いですね。自分の会社が当てはまるかは、この一覧で確認した方が良さそうです。
そうですね。特に「サービス業(他に分類されないもの)」や「分類不能の産業」まで入っているのが特徴的です。該当しそうな事業者は一度、公募情報を詳しく見てみることをおすすめします。
最後に、室谷さんから読者の皆さんへのアドバイスをお願いします!
とにかく「申請期間が短い」という意識を持ってください。令和8年の9月1日から始まって、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日が申請期限です。交付決定前に設備を導入すると対象外になるため、まずは計画を固めて交付申請を終わらせることが最優先です。
面倒くさがらずに、厚生労働省の交付要綱・申請マニュアルを読むのが近道だと。
そうです。公式サイトには申請書の作成に便利なお役立ちツールやQ&Aも公開されています。それでも分からなければ、コールセンターに電話して確認してください。丁寧に準備すれば、最大600万円の後押しを受けられる可能性がありますよ!
ありがとうございました!今回の情報を参考に、申請を検討してみます!