室谷さん、今日は岩手県の事業者さん向けの補助金を教えてもらうってことでいいんすか?
はい。令和8年度の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金、いわゆる業務改善助成金の岩手労働局版ですね。名前が長いんですけど(笑)、中身はシンプルですよ。
名前だけでお腹いっぱいになりそうですよ(笑)。これ、どんな時に使える制度なんですか?
事業場内で一番低い賃金を50円以上引き上げて、生産性向上につながる設備投資なんかをやった場合に、その費用の一部がもらえる制度です。国がやってる業務改善助成金の申請窓口が岩手労働局になってるバージョンですね。
あー、つまり「ウチの従業員の給料を上げます!」って決めて設備も入れます、っていう会社にお金をくれる感じ?
まさにその理解で合ってます。しかも最大600万円まで出るんですよ。ちょっとビックリする金額ですよね。
最大600万円って、借金じゃないんですよね?返さなくていいお金なんすか?
そうです、助成金なので基本的に返済は不要です。その代わり、ちゃんと賃金を引き上げて、設備投資やIT導入を実行したことを証明しなきゃいけないんですけどね。
でも従業員の給料上げるのと、設備投資って、なんでセットなんすか?どっちかだけじゃダメなんすか?
いい質問です。この制度の狙いは「賃金を上げられる余裕をつくる」ところにあるんですよ。機械を入れたりITを入れたりして生産性を上げれば、その分コストが下がって賃上げしても経営が回るでしょ?だから両方セットで支援する、っていう設計になってるんですね。
なるほどなぁ。一時的にドンって設備投資してお金がなくなっちゃうと意味がないから、給料とセットで会社を良くしていこうってことか。
そういうことです。しかも申請期間が令和8年9月1日から始まって、令和10年3月31日まで募集してるみたいなんですけど、実際の申請期限はもっと早く来る可能性があるので要注意ですよ。
まず気になるのは金額ですよ!最大600万円って聞きましたけど、誰でも600万円もらえるわけじゃないんですよね?
もちろんです(笑)。補助上限額は600万円ですけど、これは事業場内最低賃金をどれだけ上げるか、何人分の賃金を上げるかによって上限が変わってきます。コース制になってるんですね。
コース制って、また面白いですね。どういうコースがあるんですか?
50円以上引き上げる「50円コース」、70円以上引き上げる「70円コース」、90円以上引き上げる「90円コース」って3つに分かれてます。もちろんたくさん上げるコースほど上限額が上がりますよ。
じゃあたとえば50円コースで従業員が1人だけだったら、上限はいくらなんすか?
それは事業場の規模によって違います。従業員30人未満の事業者と、右記以外の事業者でもらえる金額が変わります。正確に言うと、50円コースで1人の場合は、40万円か30万円のどちらかになります。
へー、会社の規模で変わるんだ。じゃあ90円コースでたくさん従業員がいたら?
90円コースで10人以上になると、上限は600万円です。従業員30人未満でも右記以外でも、10人以上なら600万円ですね。
補助率は3/4~4/5って書いてあったんですけど、これも条件で変わるんすか?
はい。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者なら補助率が4/5になり、1,050円以上なら3/4になります。つまり、もともと低い賃金の事業所ほど手厚くサポートされるんですね。
なるほど。設備投資が仮に100万円かかったとしたら、低い賃金の会社は80万円戻ってくる計算ですね?
その通りです。ただし、あくまで上限額との比較で、安い方の金額が支給されます。たとえば設備投資600万円で補助率4/5なら480万円ですが、90円コースで8人なら上限450万円ですから、もらえるのは450万円になるわけです。
業務改善助成金の基本構造賃上げと設備投資がセット
事業場内最低賃金を50円以上上げつつ、生産性向上の投資を行う
3つのコース
50円コース・70円コース・90円コース
上限600万円
90円コースで10人以上の場合に最大600万円
補助率3/4〜4/5
事業場内最低賃金1,050円未満なら4/5
じゃあ、どんな会社なら申請できるんですか?岩手県に会社があれば全員OKなんすか?
のんびり構えてるとダメですよ。きちんと条件があります。まず大前提として、中小企業・小規模事業者であることが必須です。大企業と密接な関係がある、いわゆる「みなし大企業」は対象外になります。
みなし大企業って、見た目は中小でも実は大企業の子会社的なやつですよね?
そういうイメージでOKです。それと、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることっていう条件もあります。つまり、すでに地域別最低賃金以上を払っている会社は対象外になるっていうことですね。
えっ、じゃあこの制度を使うには「給料が最低賃金ぎりぎり」じゃないとダメってこと?
まあ言葉は悪いですが、その理解で合ってます。制度の趣旨が「最低賃金ぎりぎりの会社が、賃金を上げて生産性も改善する」ことですからね。あとは解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことも必要です。
これがびっくりするくらい幅広いんですよ。農業や林業、漁業から、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、宿泊業、飲食サービス業、医療・福祉まで、ほぼ全部入ってるんじゃないかっていうレベルです。
入ってます。サービス業(他に分類されないもの)、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉まで、本当に幅広いですよ。あと電気・ガス・熱供給・水道業や複合サービス事業、分類不能の産業っていうのも対象です。
じゃあ岩手県で何か商売やってれば、ほぼ全員対象みたいな感じですかね。
いやいや、さっき言った通り、賃金の条件やらみなし大企業やらの要件はありますからね。「業種が入ってる」=「誰でもOK」ではないです。そこは勘違いしないでください。
従業員数の上限とかはあるんですか?「うちは従業員50人だからダメだ」みたいな。
それが意外なんですけど、従業員数の制約なしなんですよ。公式の情報でもそうなってます。
えっ、そうなんすか。じゃあ結構大きい会社でもいける?
でもそれは冒頭で話した通り、中小企業・小規模事業者であること、っていう前提があるからです。大企業はそもそも対象外ですからね。あと、申請の単位は事業場ごとです。工場と事務所が別々なら、それぞれ別に申請する形になります。
申請できる事業者・できない事業者- 中小企業・小規模事業者
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満
- 解雇・賃下げなどの不交付事由がない
- 大企業やみなし大企業
- すでに地域別最低賃金以上を支給
- 不交付事由がある
さっき特例事業者って言葉が出ましたけど、これも気になりますね。
これは2つの要件があって、どちらかに該当すると助成上限額が拡大されたり、対象経費が拡大されたりするんですよ。
2つの要件っていうと、賃金要件と物価高騰等要件ってやつですよね?
そう。「賃金要件」は事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者が対象です。もう1つの「物価高騰等要件」は、原材料費の高騰などで、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者が該当します。
3%ポイント以上下がってるのが証明できれば、特例事業者になれるってことか。この物価高騰等要件に該当すると、何が変わるんですか?
対象経費が拡大されます。通常は助成対象外になってしまうパソコンやスマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象になります。ただし新規導入に限る、ってところに注意してくださいね。
じゃあ次はお金の使い道ですよ。設備投資・IT導入って、具体的にどんなものが対象になるんですか?
基本は、事業場内最低賃金を引き上げた事業場で行う、生産性向上に資する設備投資等ですね。たとえばPOSレジシステムを入れて在庫管理の時間を短縮するとか、リフト付き特殊車両を導入して送迎時間を短縮するとか。
なるほど、時短とか省人化につながる機器ってイメージすかね。
そうですね。あとは国家資格者による経営コンサルティング、たとえば顧客回転率の向上を目的に業務フローを見直す、みたいなのも対象になります。
顧客管理情報のシステム化も対象ですよ。つまり「生産性が上がる」って説明できて、ちゃんと計画書に落とせれば、設備導入でもIT導入でも幅広く見てくれるっていうのがこの制度の特徴ですね。
じゃあ従業員さんが使う普通のパソコンを新しく買うだけでも対象になるんすか?気になりますよ。
ここが大事なところなんですけど、一般の事業者はパソコン等の導入は対象外です。ただし、特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する人だけ、パソコン・スマホ・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が対象になります。
えー、つまりパソコン買うだけでOKなのは、物価高騰等要件に該当する特例事業者だけってこと?
その通りです。しかもパソコン等は新規導入に限るっていう制限もあります。中古品の購入とか、買い替えとかはどうなのか、っていうのはきっちり公募要領で確認した方がいいですね。
あくまで一例ですけど、公式資料で挙がってるのはPOSレジシステムとか特殊車両とかですね。だから製造業なら工作機械の導入とか、飲食店なら新しい調理機器とか、そういう「導入したら業務が効率化する」って説明できるものを選ぶのがいいんじゃないですかね。
あ、そういえば申請する前に設備を買っちゃったらどうなるんですか?
ダメです!ここは本当に気をつけてほしいんですけど、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。つまり、申請してOKって出る前にポチっと注文しちゃうと、全額自腹ってことですよ。
うわっ、それは怖い。申請してから買わないとダメなんすね。
しかも申請書類の添付漏れや記載ミスも多いらしいです。公式の注意書きにも「申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認ください」って書いてありますからね。自分が決してミスしないと思わずに、ダブルチェックはしっかりやりましょう。
対象経費のイメージ- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 国家資格者による業務フロー見直しコンサル
- 顧客管理情報のシステム化
×デメリット
- 一般事業者によるパソコン等の新規導入(特例のみ対象)
- 交付決定前の設備導入
- 生産性向上に資すると説明できない費用
じゃあ、実際にどうやって申請するんですか?窓口に書類持っていくんすか?
基本は電子申請ですね。国が運営しているJグランツってポータルサイトから申請します。もちろん紙媒体での申請を希望する場合は各都道府県労働局で受け付けてもらえますけど、この岩手労働局向けのフォームはJグランツ上に用意されてます。
Jグランツって、この前マイナンバーカードでログインしたらいいんですっけ?
その辺も含めて、申請の流れを整理しましょう。まず最初にやることはGビズIDの取得ですね。これは電子申請をするためのIDで、Jグランツにログインするのに必要です。
業務改善助成金の申請フロー- 1
- 2
公募要領・申請マニュアルを熟読
厚生労働省サイトで要件を確認
- 3
交付申請書・添付書類を作成
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資計画を策定
- 4
Jグランツから電子申請
岩手労働局のフォームに必要事項を入力し書類をアップロード
- 5
交付決定後に設備投資を実施
決定前に設備導入すると対象外になるので注意
- 6
- 7
申請先はどこになるんですか?やっぱり岩手県の役所とかなんすか?
ちょっと違います。この制度を担当するのは岩手労働局です。申請フォームも岩手労働局用のものが用意されてます。だから誤って他の都道府県の労働局に申請しちゃうと「棄却」処理されちゃうんですよ。こわいですね。
えっ、間違えて他県に送ったら、せっかくの申請がパーになっちゃうんすか?
そうなんです。弃却されたら、もう一度正しい提出先に申請し直さないといけないんです。しかも申請期限が迫ってたら、間に合わない可能性もありますからね。提出先の確認は本当に大事です。
岩手労働局は盛岡市にあります。雇用環境・均等部(室)が窓口ですね。ただ、わざわざ行かなくても、直接電話やメールで問い合わせはできますよ。
申請のときに出す書類って、どんなものが必要なんすか?
まず交付申請書があって、それに事業場内最低賃金の引上げ計画がわかる書類、設備投資等の計画がわかる書類を添付します。あとは就業規則など賃金の状況がわかるものも必要になるはずです。
だからこそ、厚生労働省のウェブサイトに掲載されてる申請マニュアルやQ&Aを熟読してから書類を作ってくださいって、公式にも書いてあるんですよ。あと、申請フォームに必要事項を記入して、「申請書類」欄に作成した交付申請書や添付書類をアップロードする、っていう流れですね。
書類をアップロードするだけなら、なんとかなる気がしてきました。
でもね、ここで毎年多いのが書類の添付漏れと記載ミスなんですよ。公式サイトにも「申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認ください」ってわざわざ書いてあるくらいですからね。提出前に必ずチェックリストで確認するクセをつけましょう。
jGrantsの募集期間としては、2026年8月31日から2028年3月31日までとなっています。ただし!これが罠なんですけど、実際の交付申請の受付期間はもっと短いんですよ。
公式の注意書きにはこうあります。申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで、と書いてあるんです。
ちょっと待ってくださいよ。つまり地域別最低賃金の発効日が早まれば、その前日で締め切りってことですか?
そうです。地域別最低賃金は毎年10月ごろに改定されるのが一般的なので、実際の締め切りは11月30日より前に来る可能性が高いです。つまり、余裕ぶっこいてるとあっという間に締切が来ちゃうんですね。
こえー!だから「2026年8月31日〜2028年3月31日」って書いてあっても、実際はその前の11月とかで終わる可能性があるってことか。
しかも予算の範囲内で交付する制度なので、申請期間内でも募集を終了する場合があります。本当に使いたいなら、早めに動き始めるのが絶対条件ですよ。
申請スケジュールのイメージ令和8年4月22日
交付要綱公開・コールセンター開設
令和8年度の要領が公開され問い合わせ窓口も稼働
令和8年9月1日
申請受付開始
この日から交付申請を受け付け
令和8年10月〜11月
実質的な申請締切
地域別最低賃金の発効日前日か11月30日の早い方
交付決定後
設備投資・賃金引上げを実施
交付決定年度の1月31日が事業完了期限
事業完了後
実績報告して助成金を受領
報告書類を提出し審査後に支給
賃金の引き上げって、いつまでにやらなきゃいけないんすか?
交付決定を受けたら、計画に沿って賃金引上げと設備投資を実行していくわけですが、この賃金引上げには期限があります。地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合は、発効日の前日までに引上げを完了していなきゃいけないんです。
たとえば10月1日に新しい最低賃金が発効するなら、9月30日までに引き上げるってこと?
その通りです。しかも10月1日当日に引き上げたのでは対象外になる、という事例が公式のリーフレットに載ってます。ここも本当に注意が必要です。
ぎりぎりまで引上げを待ってたら、対象外になっちゃうってことか。こわいなぁ。
あと、事業場内最低賃金は複数回に分けての引上げは認められません。一気に目標額まで引き上げる必要があります。それと、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めることも必要ですからね。
じゃあ、ここからは具体的にどうやったら採択されやすいか、っていう話を聞きたいんですけど。
まず何よりも大事なのは、制度の趣旨に沿った計画になってるかどうかです。この制度は「最低賃金近辺で働いてる人の給料を上げる」ためのものですから、そこで働いてる人の賃上げ計画がちゃんと立ってるかが最初の関門になります。
ここはちょっとややこしいんですけど、単純に「いちばん低い賃金の従業員を1人上げればいい」ってもんじゃないんですよ。たとえば事業場内最低賃金が1,050円の事業場で、70円コースを申請する場合を考えてみましょう。
まずAさんは、事業場内でいちばん低い賃金で働いてる人ですね。この人は「引き上げる労働者」として数えられます。次にBさん、この人は申請コース以上に賃金を引き上げてないので、たとえ賃金が上がっても算入できません。
あー、コース以上に上げてないと対象にならないんですね。
そしてCさん。この人がポイントで、Aさんの賃金が上がったことによって、結果的にAさんに追い抜かれちゃう立場の人なんですよ。こういう人も、申請コース以上の賃金引き上げをしてれば「引き上げる労働者」に算入できます。
なるほど!自分が追い抜かれないようにってことですよね。じゃあDさんは?
Dさんはすでに引上げ後の事業場内最低賃金以上で働いてる人なので、算入できません。つまり、ただなんとなく「従業員を全員上げます!」じゃなくて、誰を対象にして何円上げるのかを、このルールに当てはめて整理する必要があるんですね。
審査ポイントっていうか、落とされる理由みたいなのもあるんですか?
公式の注意事項でしつこく言われてるのは、書類の添付漏れと記載ミスですね。「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです」って、わざわざ書いてあるんですよ。
あとは、提出先の間違いですね。これはもう致命的で、誤った提出先に申請すると「棄却」処理されます。せっかく申請期間内に提出しても、提出先を間違えてたらやり直しですからね。封筒の住所みたいな感覚でいると痛い目にあいますよ。
それはもう重罪ですよ。不正受給として、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務が発生するし、刑事事件として告発される可能性もあるって公式に明記されてます。絶対にやっちゃダメです。
はい、たとえば取得財産の処分に関する事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができないんですって。そういうのは都道府県労働局に直接行う必要があるみたいですね。
助成金で買った機械とか設備を、事業完了前に売ったり処分したりする場合は事前承認が必要だ、というやつですね。細かい話ですが、こういうルールがちゃんとあるってことを頭の片隅に入れておいてください。
助成金で買ったものだから、簡単に売ったりできないんすね。
そうです。あと、事業完了期限も決まってます。これは交付決定年度の1月31日までに事業を完了させる必要があります。つまり、交付決定が遅くなればなるほど、事業完了までの期間が短くなるわけです。そういうスケジュール感も考えて申請しないといけませんね。
いざ申請しようと思っても、わからないことがたくさん出てきそうで不安ですよ。どこに聞けばいいんですか?
まず第一に頼りになるのが業務改善助成金コールセンターです。電話番号は0120-366-440で、受付時間は平日の9時から17時までとなっています。
フリーダイヤルなんですね!それは助かります。ちなみにJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能は使えないって本当ですか?
本当です。公式にも「業務改善助成金はJグランツの『この補助金に問い合わせる』機能には対応しておりません」って明記されてます。だから問い合わせるなら電話か、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に直接連絡するのが確実です。
もちろんです。申請書類の個別の相談は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で対応してます。事業場の所在地を管轄する労働局ですね。
あと、申請前に読んでおくべき書類とかあるんですか?
あります。まず厚生労働省のウェブサイトに、交付要綱・交付要領、申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等が掲載されてますから、そちらを必ず読んでください。
Jグランツのページにも参照URLとして載ってますよ。あと交付要綱・各種様式のリンクも同じページにあります。申請前に熟読するようにって公式が言ってるくらいですから、ここはもう絶対に飛ばせません。
そうです。Jグランツの申請マニュアルとして「001734001.pdf」っていうのも添付されてますね。こういう資料を全部読んだ上で、それでもわからないことがあればコールセンターに聞くのがベストです。
じゃあ最後に、この補助金の基本情報をまとめてほしいんですけど。
助成上限額が600万円、補助率が3/4〜4/5、対象地域は岩手県、実施機関が…って感じですね。
はい、以下の表のとおりです。特に申請期間は「2026年8月31日〜2028年3月31日」と広く見えますが、実際には短くなるってことを忘れないでくださいね。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【岩手】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 岩手労働局(業務改善助成金) |
| 助成上限額 | 600万円 |
| 補助率 | 3/4〜4/5 |
| 募集期間 | 2026年8月31日〜2028年3月31日(※実際の申請期間は令和8年9月1日から地域別最低賃金発効日前日か11月30日のいずれか早い日) |
| 対象地域 | 岩手県 |
| 対象業種 | 農業・林業/漁業/鉱業・採石業・砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業・郵便業/卸売業・小売業/金融業・保険業/不動産業・物品賃貸業/学術研究・専門・技術サービス業/宿泊業・飲食サービス業/生活関連サービス業・娯楽業/教育・学習支援業/医療・福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)/分類不能の産業 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdueMAD |
めちゃくちゃ幅広い業種が対象なんですね。岩手県で会社やってる人なら、まずは自分が該当するかチェックしてみる価値がありそうです。
最後に、これから申請を考えてる人に向けて、一言お願いします!
この制度は、事業場内最低賃金を50円以上引き上げることと、生産性向上に資する設備投資等を行うことがセットになってます。まずは自分の事業場の最低賃金がいくらで、誰を何人、何円上げるのかを整理してみてください。そこから設備投資の計画を考えていくのがスムーズですよ。
書類の作成に不安がある人は、コールセンターに聞きながらやればいい感じですね。
そうですね。申請期間が「令和8年9月1日から」ですから、今からでもできる準備はありますよ。まずは厚生労働省のサイトで最新の交付要綱を確認して、自分が対象になるかどうかをチェックしてみてください!