室谷さん、今日はどうぞよろしくお願いします!まず、この補助金の正式名称がめちゃくちゃ長いんですけど……。
正式には「【高知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」といいます。長いので、ここではカッコ書きの「業務改善助成金」って呼びますね(笑)。
ありがたいです!(笑)そもそも業務改善助成金って、どんなときに使えるお金なんですか?
大きく2つの条件があります。1つ目が事業場内で最も低い賃金=事業場内最低賃金を50円以上引き上げること。2つ目が生産性向上に資する設備投資などを行うこと。この両方を満たすと、設備投資などにかかった費用の一部が助成されるんです。
賃上げと設備投資がセットなんですね。賃上げだけじゃダメなんですか?
ダメです。なぜなら、この制度の狙いが「生産性を上げて、その成果で賃金も上げる」という好循環をつくることだから。機械を入れたりITを導入したりして業務を改善し、そのうえで最低賃金を引き上げる計画を立てる。その両方がそろってはじめて対象になります。
なるほど。じゃあ、うちの会社で申請するぞ、となったら本社単位で出す感じですか?
ここが意外と間違いやすいポイントで、申請単位は事業場ごとなんです。工場Aと事務所Bがあったら、それぞれ別々に申請します。
えっ、そうなんですか?つまり工場と事務所で分けて、それぞれ助成金をもらえる可能性があるっていう?
その理解でOKです。ただし、同一の事業所での申請は年度内1回までとされています。だから、まずどの事業場で申請するのかを整理しておかないといけませんね。
うわ、現場のことをよく知らないと、申請対象を間違えそうです……。
そうですね。しかも申請フォームは高知労働局宛てです。提出先を間違えると「棄却」処理になり、再度正しい提出先へ申請し直しになりますから、ここは慎重にいきましょう。
業務改善助成金の3つの柱50円以上の賃上げ
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てる
設備投資・IT導入
生産性向上に資する設備投資等の費用の一部を助成
高知労働局に申請
対象地域は高知県。電子申請はJグランツから
図にすると頭が整理できますね!事業場内最低賃金という言葉もよく出てきますが、あとで詳しく聞きますね。
ぜひ。ここを理解しないと金額計算までたどり着けないので、ゆっくりいきましょう。
まず、どんな会社なら申請できるんでしょうか?従業員数が多いとダメ、みたいな線はありますか?
今回のJグランツの掲載情報では、従業員数の制約なしとなっています。むしろ大事なのは「中小企業・小規模事業者であること」と「大企業と密接な関係を有する企業=みなし大企業でないこと」です。
みなし大企業、ね……。親会社が大企業だったりすると、対象から外れる可能性があるってことですね。
そうです。あとは、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことも要件になります。高知県の令和8年度地域別最低賃金の金額については、公表されている資料で必ず確認してください。
助成金をもらうために、いったん下げた会社はダメってことですね。過去の賃上げ実績などは関係ありますか?
過去に業務改善助成金を活用した事業者も、あらためて助成対象になります。ですから「前にもらったから今回は無理でしょ」とあきらめる必要はありません。
うちは製造業なので大丈夫だと思うんですが、対象業種ってどれくらいあるんですか?
実に19区分です。漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業・林業、鉱業・採石業・砂利採取業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉まで入っています。
ほとんど全部じゃないですか!これなら該当する業種はかなり多いですね。
まさに、ほぼ全業種と言っていいレベルです。ですから「ウチは対象外かも……」と心配するより、まずは賃金要件と設備投資の計画を考える方が先かもしれません。
何度も出てくるんですけど、「事業場内最低賃金」の定義をちゃんと教えてください。
簡単に言うと、その事業場でいちばん低い時間給のことです。国が決める地域別最低賃金とは別に、それぞれの会社の中で「この人の時給が一番低い」という金額がありますよね。あれを事業場内最低賃金といいます。
なるほど。で、その一番低い時給を50円以上引き上げる必要があると。
そうです。注意点としては、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があるとされています。そして賃上げの対象になる労働者は、週所定労働時間が20時間以上あって、雇用保険に加入している人です。ここもあとで確認が必要ですね。
助成額の計算には、引き上げる労働者数も関係すると聞きました。これは単純に「対象者の人数」を数えればいいんですか?
ここはクセモノで、単純に「50円上げた従業員の人数」だけでは済みません。事業場内最低賃金の労働者を引き上げた結果、その人に賃金が追い抜かれてしまう労働者も「引き上げる労働者」として数えられるケースがあるんです。
え、どういうことですか?たとえば、一番低い時給の人だけ上げたら、他の人が追い抜かれちゃう……。
そうです。一番下の時給を上げると、すぐ上の時給だった人が逆転されてしまいますよね。その人の賃金も、申請するコースと同じ金額以上引き上げていれば、人数に算入できるんです。
これは自分たちだけで判断すると間違えそうなポイントですね……。
そうなんです。ただし「引き上げ後の最低賃金以上になり、なおかつ申請コース以上上げない人」は算入できません。この数え方は、厚生労働省が出しているQ&Aや申請マニュアルを読んで確認するのが確実です。
ここからは金額の話をお願いします!まず補助率はどれくらいですか?
補助率は4/5と3/4の2パターンです。ポイントは事業場内最低賃金の金額で、1,050円未満の事業場なら4/5、1,050円以上の事業場なら3/4になります。
つまり、最低賃金が低い会社ほど手厚く補助されるんですね。それって、低賃金の会社にこそ頑張ってほしいという意味が込められているのかな。
その読み方で合っていると思います。実際、賃金要件として特例事業者になれるかどうかも1,050円という金額が基準になっていて、低い賃金の労働者を底上げする制度だということがうかがえます。
引き上げ額でコースが分かれます。**50円以上引き上げる「50円コース」、70円以上引き上げる「70円コース」、90円以上引き上げる「90円コース」**の3つです。さらに「引き上げる労働者数」と「事業場規模が30人未満かどうか」で上限額が変わります。
条件が3つも絡むんですね。ちょっと整理したいので、表で見せてもらえますか?
まず、事業場規模が30人未満の事業者のケースです。
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|
| 1人 | 40万円 | 50万円 | 100万円 |
| 2〜3人 | 70万円 | 100万円 | 240万円 |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
おお、90円コースで10人以上上げると最大600万円ですね!じゃあ、事業場規模が30人以上の会社はどうなるんですか?
こちらも見てください。右記以外の事業者=30人以上の事業者のケースです。
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|
| 1人 | 30万円 | 40万円 | 90万円 |
| 2〜3人 | 40万円 | 50万円 | 150万円 |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
1人や2〜3人の区分は、30人未満の会社の方が上限が高いんですね。逆に4人以上になると差がなくなると。
その通りです。そして**※の「10人以上」の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合にだけ使える**という条件付きです。ここは誤解しやすいので気をつけてください。
特例事業者って、さっきちらっと出てきた「1,050円未満」の会社のことですか?
特例事業者になるルートは2つあります。1つは賃金要件で、申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満であること。もう1つが物価高騰等要件で、原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下していることです。
なるほど。物価高で利益が減ってしまった会社も対象になり得るんですね。特例事業者になると、どんな良いことがあるんですか?
助成上限額の拡大があります。さっきの表にある10人以上※の区分、つまり最大600万円のルートが使えるようになるんです。さらに物価高騰等要件に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。
実際にいくらもらえるのか、計算例を出してもらえますか?
リーフレットに載っている例で見てみましょう。事業場内最低賃金が1,040円の場合、1,050円未満なので補助率は4/5です。
そこから8人の労働者の賃金を1,130円まで引き上げたとします。差額は90円ですから90円コースですよね。この場合、助成上限額は表の通り450万円です。
ここで設備投資などが600万円かかったとしましょう。費用600万円に補助率4/5を掛けると、600万円×4/5=480万円になります。
480万円……じゃあそのまま480万円もらえるんですか?
いいえ、ここが肝心です。設備投資費用×助成率の金額と、コースごとの助成上限額を比べて、安い方の金額が支給されます。この例では480万円より450万円の方が安いので、支給額は450万円です。
なるほど、上限額を超えない範囲でもらえるんですね。じゃあ設備投資を大きくすればするほど、もらえる額も増えるわけじゃないんだ……。
そういうことです。助成上限額を意識しながら、無理のない投資計画を立てるのがおすすめです。
生産性向上に資する設備投資等が対象です。リーフレットに載っている例だと、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮といったものが挙げられています。
小売業や送迎がある事業者には馴染みがありそうですね。
設備だけでなく、国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しの経営コンサルティングも対象になります。あとは顧客管理情報のシステム化なども対象経費の例として挙げられています。
IT導入も設備整備も、この補助金の利用目的としてちゃんと挙がっていますもんね。
じゃあ、事務所のパソコンを新しくそろえたい、というのは対象になりますか?
ここが注意ポイントです。パソコン、スマホ、タブレットなどの端末と周辺機器は、特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する事業者だけが対象になります。しかも新規導入に限るとされています。
えっ、意外と厳しいんですね。普通の事業者だと、パソコン導入は対象外になっちゃう可能性があると。
そうなんです。リーフレットにも「通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対象となります」と書かれています。つまり、一般的にはパソコン等は対象外で、物価高騰等要件の特例事業者だけが対象経費の拡充を受けられる、という意味です。
助成対象経費のイメージ- POSレジシステムや特殊車両など、生産性向上に資する設備投資
- 国家資格者による業務フロー見直しなどの経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化などのIT活用
×デメリット
- 交付決定前に導入した設備は対象外
- パソコン・スマホ・タブレット等は特例事業者(物価高騰等要件)の新規導入のみ対象
- 対象になるかどうかの細部は交付要綱で要確認
あらかじめ機械を発注しておいて、交付決定後に納品、みたいなケースはどうですか?
ダメです。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象になりません。ここは本当に多い間違いなので、強く言っておきます。
うわ、こわいな……。申請が通る前から「どうせ大丈夫だろう」と設備を買ってしまうと、全額自腹になるリスクがあるんですね。
その通りです。しかも助成金は、賃上げと設備投資の計画を申請し、交付決定後に計画どおり事業を進めて、結果を報告してもらうことで支給されます。だからこそ「先に買って後から申請」は絶対にやめましょう。
制度詳細によると、受付開始は令和8年9月1日です。そして申請期間の終わりは、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のどちらか早い日になります。
つまり、遅くとも令和8年11月30日までってことですね?
はい。地域別最低賃金の発効日が11月30日より前なら、その発効日の前日が締切になります。Jグランツの基本情報画面には「2026年8月31日〜2028年3月31日」と表示されている部分もありますが、制度詳細や厚生労働省の案内と食い違っています。必ず公募要領で最終確認してください、としか言えないのが正直なところです。
ポータルの表示だけで判断すると痛い目を見そうですね……。ちなみに、賃金の引き上げ時期はいつまでにやればいいんですか?
賃金引上げ期間は、令和8年9月1日から申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までとされています。たとえば10月1日に新しい地域別最低賃金が発効される場合、その前日までに事業場内最低賃金の引き上げを完了しておかないと対象外になるケースがあります。
申請はどうやるんですか?やっぱり電子申請がメインですか?
今回はJグランツの申請フォームを使います。基本の流れとしては、GビズIDでログインできる状態を準備して、対象の補助金ページを開き、交付申請書や添付書類をフォームの「申請書類」欄にアップロードする形です。
紙媒体での申請を希望する場合は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部室が窓口になるとされています。ただ、今回のフォームは高知労働局宛てですから、提出先を間違えないようにしましょう。なお、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど一部の手続きは電子申請に対応していないので、こうした手続きは労働局に直接行う必要があります。
申請から支給までの流れ- 1
GビズIDを取得
電子申請に必要なアカウントを準備する
- 2
交付要綱・要領と申請マニュアルを確認
厚生労働省サイト掲載の令和8年度申請分を熟読する
- 3
交付申請書と添付書類を用意
記載ミスや添付漏れがないか複数回チェックする
- 4
Jグランツで申請
必要事項を記入し、申請書類欄にアップロードする
- 5
交付決定
決定後に計画どおり賃上げと設備投資を実施する
- 6
事業完了・実績報告
事業の結果を報告し、助成金が支給される
交付決定後、設備投資や賃上げを完了させる期限はありますか?
あります。事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。ここまでに賃上げと設備投資を完了させて、結果を報告する必要があります。
けっこうタイトなイメージですが、設備の発注から導入まで考えると余裕を持たないといけませんね。
そうですね。予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても募集を終了する場合がある、という注意書きもあります。出すなら早めに準備するのが得策です。
令和8年度のスケジュール目安令和8年9月1日
受付開始
電子申請の受付がスタート
令和8年9月〜11月
申請期間
高知県の地域別最低賃金の発効日の前日か、令和8年11月30日のどちらか早い日まで
交付決定後
賃上げと設備投資を実施
地域別最低賃金の発効日前日までに賃上げを完了させるケースもある
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
この日までに事業を完了させ、結果を報告する
ここからは、実際に申請するうえでの注意ポイントを教えてください!
公式の案内でも明言されているのが、交付申請の際の書類添付漏れや記載ミスが非常に多いということです。「申請ボタンをクリックする前に、今一度ご確認ください」とまで書かれています。
それだけ多くの人がミスをするってことですよね。具体的に気をつけるべきことは?
まず、交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った都道府県労働局の雇用環境・均等部室に連絡することになります。あらかじめチェックリストを作って、提出前に確認する習慣をつけましょう。
提出先ミスの話が出ましたが、どのあたりを気をつければいいですか?
この申請フォームは、あくまで高知労働局への申請フォームです。対象地域が高知県ですから、高知県内の事業場であることが前提になりますね。
高知県外の事業場だったら、別の都道府県労働局に申請するんですね。
そうです。誤った提出先に申請した場合は、その労働局で「棄却」処理され、再度正しい提出先へ申請することになります。しかも申請期間内に正しく提出し直さないといけないので、時間を無駄にしないためにも提出先は必ず確認してください。
ところで、助成金の申請を代行します、みたいな業者から営業の電話がかかってくることもあるんですが……。
ここは公式にも注意喚起が出ています。厚生労働省から委託を受けたと装って、助成金の活用を勧誘する事業者が存在するという情報が寄せられているんです。
実際に、厚生労働省や労働局が特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。中には手数料や報酬を得るために、本来受けられない助成金の申請を提案しているケースもあるそうです。おかしいなと思ったら、相手にしないのが一番です。
はい。引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を、就業規則等に定める必要があります。それと、複数回に分けての事業場内最低賃金の引き上げは認められません。
例えば、まず30円上げて、あとから20円上げる、みたいなのはダメってことですね。
そうです。最初から計画した額を一気に引き上げる必要があります。あとは、新しい地域別最低賃金が10月1日に発効するケースなら、発効日の前日までに引き上げを完了していないと対象外になる、という点も忘れがちです。
ここが最後の疑問です。過去に業務改善助成金をもらったことがある会社なんですが、申請できますか?
大丈夫です。過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象になります。ただし、同一の事業所での申請は年度内1回までです。
助かった!じゃあ、今回も同じ事業場で出せるかどうかだけ確認すればいいんですね。
その通りです。それから、交付決定前に設備を導入すると対象外になる点は、前回活用済みの事業者こそ再確認してくださいね。
申請書類の書き方が分からない場合、どこに聞けばいいですか?
まずは業務改善助成金コールセンターです。電話番号は0120-366-440で、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
フリーダイヤルなんですね。ちなみに、Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能は使えますか?
この補助金は、Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。なので、問い合わせはコールセンターか、事業場を管轄する労働局の雇用環境・均等部室に直接するのが正解です。
最後に、これは知っておいた方がいいよ、という注意点はありますか?
何度も言いますが、予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があります。ポータルの掲載期間が長く見えても、実際には早期に締め切られる可能性があるんです。
なるほど。だから「まだ期間があるから大丈夫」と油断せず、早めに動けと。
まさにその通りです。あと、厚生労働省のサイトには交付要綱や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツールが掲載されています。そちらも申請前に必ず確認してください。
では最後に、今回の制度の基本情報を表でまとめてもらえますか?
もちろんです。申請前にこの表で最終チェックしてみてください。
制度の全体像が見えました!でも、最後まで気になるのは「ポータル表示と制度詳細のズレ」ですね……。
そうなんですよ。だからこそ、この記事だけで判断せず、Jグランツの公式ページと厚生労働省のページに掲載されている交付要綱・要領、申請マニュアルを必ず読んでください。申請書類の作成に役立つツールもそろっています。
分かりました。特に締切は、高知県の地域別最低賃金の発効日次第で動きますから、最新情報を確認します。
その姿勢が大事です!賃上げも設備投資も、準備に時間がかかるもの。令和8年9月1日の受付開始を待つのではなく、今から計画を練っておくのが成功のコツですよ。
今日は本当にありがとうございました!書類の準備も、まずは公募要領の確認から始めます。
ぜひ!高知県の事業者の皆さんが、ちゃんと制度を使いこなせるように願っています。頑張ってくださいね!