室谷さん、今日は山口県向けの「業務改善助成金」がテーマですよね。名前を聞くと「経営改善を支援してくれるのかな?」って思うんですが…。
半分正解、半分違いますよ(笑)。正式名称は「【山口】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」。つまり、事業場内最低賃金を50円以上引き上げて、生産性向上につながる設備投資等を行った事業者に、その費用の一部を助成する制度なんです。
事業場内最低賃金っていうと…「その事業場でいちばん安い時給」のことですよね?そこを50円以上上げるのが条件なんですか?
そうです。事業場で最も低い賃金=事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、機械設備の導入やコンサルティングといった生産性向上に資する設備投資等をした場合に、かかった費用の一部が支給されます。助成金をもらうためには、賃金引上げの計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に事業を実施。その結果を報告すると支給される流れです。
つまり、いきなり「設備買ったのでください!」じゃダメで、まず計画して申請して、承認されてから動くんですね。
まさにそこがポイントです!交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は対象になりませんから、順番を間違えると痛い目を見ますよ(笑)。
今回の記事は山口県向け、というタイトルですけど、申請先も山口県内なんですか?
はい。この申請フォームは山口労働局への申請フォームです。提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局なので、山口県内に事業場があるなら山口労働局、ということですね。
誤った提出先に申請すると、その労働局で「棄却」処理されます。で、あらためて正しい提出先へ申請し直すんですが、申請期間内に再提出できなければ受付終了という恐れもある。提出先の誤りは絶対に避けたいですね。
申請フォームの入り口で間違えやすいってことか…。これは気をつけないと。
なお、現在は取得財産の処分に係る事前承認手続きなど一部の手続きは電子申請ができません。こうした手続きは都道府県労働局に直接行う形です。まずは厚生労働省サイトに掲載されている令和8年度申請分の交付要綱・交付要領、申請マニュアル等をよく読んでから動き出すのが鉄則です。
金額の話を聞きたいです!基本情報には「上限600万円、助成率3/4〜4/5」とありましたが、この3/4と4/5はどうやって使い分けるんですか?
分かれ目は事業場内最低賃金が1,050円以上かどうかです。事業場内最低賃金が1,050円未満なら助成率は4/5、1,050円以上なら3/4になります。
ああ、なるほど。賃金が低い事業場ほど手厚くしたい、ってことですね。
そのとおりです。ちなみに「引き上げる労働者数」の数え方も独特でして、事業場内最低賃金の労働者だけでなく、その賃金引き上げによって賃金額が追い抜かれる労働者も「引き上げる労働者」に算入できるんです。
えっ、どういうことですか?追い抜かれる人も対象に数えていいの?
例で説明すると、事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請するケース。Aさんは事業場内最低賃金の労働者なので「引き上げる労働者」に算入OK。Cさんは、Aさんの賃金引き上げで賃金額が追い抜かれる労働者で、かつ申請コース以上に賃金を引き上げていれば算入できます。ただしBさんのように申請コース以上に上げていない人や、Dさんのように引き上げ後の最低賃金以上をすでにもらっている人は算入できない、というルールです。
単純に「人数を数えればいい」わけじゃないんですね。ここは申請書類を作るときに迷いそうだなあ。
上限額は「最大600万円」とのことですが、全員が600万円もらえるわけではないんですよね?
もらえる額は、50円コース・70円コース・90円コースのどれを選ぶかと、「引き上げる労働者数」、さらに事業場規模(従業員30人未満かどうか)で変わります。令和8年度のリーフレット記載の助成上限額をまとめると、こうなります。
| コース | 引き上げる労働者数 | 上限額(事業場規模30人未満) | 上限額(右記以外) |
|---|
| 50円コース(50円以上) | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 40万円 | 70万円 |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース(70円以上) | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 2〜3人 | 50万円 | 100万円 |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース(90円以上) | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 2〜3人 | 150万円 | 240万円 |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
おお、ずらっと並びましたね!やっぱり上げ幅が大きいほど、人数が多いほど上限も大きくなる。最大の600万円に届くのは、90円コースで10人以上※のケースなんですね。
そうです。ただし※印の「10人以上の上限額区分」は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になる、という注釈があります。特例事業者については後ほど説明しますね。
特例事業者…なんかまた特別扱いがあるんですね。楽しみにしてます(笑)。
上限額はわかったけど、実際の支給額はどうやって計算するんですか?
基本は「設備投資等にかかった費用 × 助成率」と「助成上限額」を比べて、安い方が支給額になります。公式リーフレットに載っている例を使って説明しましょう。
まず事業場内最低賃金が1,040円の事業場。1,050円未満なので助成率は4/5です。そして8人の労働者を1,130円まで引き上げる、つまり90円コースを計画。この場合の助成上限額は450万円。設備投資などの費用が600万円だったとします。
その480万円と、助成上限額の450万円を比較します。安い方は450万円ですから、支給額は450万円。設備投資費用のほうが大きい場合も、上限額で頭打ちになるわけです。
なるほど!助成率が高いからといって無制限に出るわけじゃなく、あくまで上限額が天井なんですね。
この制度は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても募集を終了する場合があります。それから、過去に業務改善助成金を活用した事業者も対象になりますが、同一事業所の申請は年度内1回までです。余裕を持って計画しましょう。
業務改善助成金の3つの柱事業場内最低賃金を50円以上引き上げる
事業場で最も低い時間給を対象に、賃金引上げ計画を立てる。
生産性向上に資する設備投資等を行う
機械設備の導入やIT・コンサルティングなど設備投資等の計画が必要。
費用の一部を最大600万円まで支給
事業完了後に結果を報告し、助成率を掛けた額(上限額以下)が支給される。
次は申請資格です。どんな事業者が対象になるんですか?
まず中小企業・小規模事業者であることが大前提です。そのうえで、大企業と密接な関係を有する企業、いわゆる「みなし大企業」ではないことが求められます。
みなし大企業…言葉は聞いたことがありますけど、つまり「実質的に大企業と一体でしょ」って見なされる会社はダメ、と。
その理解でOKです。あわせて、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことも要件です。このあたりは申請前にしっかり確認したいですね。
地域別最低賃金って、毎年10月以降に改定される都道府県単位の最低賃金のことですよね?令和8年度の金額自体はここでは触れられませんが…。
金額は公募要領や厚生労働省の発表で必ず確認してください。山口県の地域別最低賃金がいくらかによって、自社の事業場内最低賃金が「未満」かどうかが決まりますから。
対象業種はしっかり指定されています。たとえば農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、鉱業・採石業・砂利採取業などです。
めちゃくちゃ幅広いですね!飲食も医療も介護も入ってる。これなら該当する事業者は多いんじゃないですか。
ただ、対象業種に該当していれば自動的にOKというわけではなく、あくまで「事業場内最低賃金を50円以上上げて設備投資等をする」という本制度の趣旨に沿う計画が必要です。あと、従業員数の上限については「従業員数の制約なし」とされています。
人数で門前払いされることはないんですね。それは心強い!
申請の単位も気になります。会社単位じゃないんですか?
ここが意外と大事なポイントで、申請単位は**(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごと**です。リーフレットにも「工場A」「事務所B」は別々に申請する、という図が載っています。
えっ、じゃあ本社と工場と店舗があったら、それぞれで申請しなきゃいけないってこと?
そうです。それぞれの事業場で事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請します。物件や店舗が複数ある事業者は、どの事業場で申請するのかをまず整理しましょう。同一事業所の申請は年度内1回までという縛りもあるので、どの事業場を申請するか、計画はどれが一番現実的か、比較検討が大事ですよ。
実際に賃金を上げるタイミングはいつなんでしょう?申請すればあとでゆっくり…とはいかないですよね?
じつは賃金引上げ期間が設定されています。令和8年度の場合、令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで。この期間内に事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
地域別最低賃金の発効日…つまり山口県の新しい最低賃金が効き始める日の前日までに、自社の事業場内最低賃金を上げ終えていないといけない、と。
そのとおりです。たとえば10月1日に新しい地域別最低賃金が発効するケースなら、発効日の前日(9月30日)までに事業場内最低賃金の引き上げを完了していればセーフ。でも発効日当日に引き上げを実施するのは対象外だというのが注意点です。
ぎりぎりまで待って「10月1日から上げます!」じゃ間に合わないんですね…。恐ろしい。
しかも「複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められない」というルールもあります。計画的に、一発で上げきる必要があるんです。
賃金を上げるだけでなく、書類面でもやることがありそうですね。
重要なのは、引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めること。就業規則や賃金規程をちゃんと整備しておかないと、せっかく賃金を上げても助成対象にならない可能性があります。
なるほど。現場の運用だけじゃなくて「規則に明文化されているか」まで見られるんですね。
さらに、引き上げる対象労働者は週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です。また、事業場内最低賃金の計算にあたっては、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要がある点も公式資料に明記されています。
さっき出てきた「特例事業者」、どんな事業者が該当するんですか?
特例事業者になる要件は2つあります。1つ目は賃金要件で、申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者。2つ目は物価高騰等要件で、原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。
物価高騰で利益率が3%ポイント以上落ちた、っていうのは書類で証明が必要そうですね。
そうですね。この特例事業者に該当すると、助成上限額の拡大が受けられます。さらに物価高騰等要件(②)に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。具体的には、通常は助成対象外となるパソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が助成対象になる場合があるんです。
おお、それは大きい!IT化したい事業者にはうれしいですね。
ただし、このパソコン等の特例には条件があります。就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定めることが必要です。そしてパソコン等は新規導入に限るという縛りもありますから、詳細は必ず最新の公募要領を確認してください。
じゃあ、どんな設備投資なら対象になるんですか?たとえばオフィスの模様替えとかも対象ですか?
助成の対象になるのは生産性向上に資する設備投資等です。公式リーフレットに載っている例を挙げると、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮といった「機器・設備の導入」。それから国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しという経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化なども対象例です。
なるほど。ただ設備を買えばいいのではなくて、「業務の生産性が上がる」と説明できるかどうかが焦点なんですね。
そのとおりです。「この設備を入れて、こんなふうに業務が効率化される」というストーリーを計画として固める必要があります。設備投資等の計画が賃金引き上げとセットで、初めて助成金が成立する制度です。
助成対象になる設備投資等・要注意なもの- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 国家資格者による業務フロー見直しなどの経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化などのIT活用
×デメリット
- 交付決定前に導入した設備は対象外
- 特例事業者(物価高騰等要件②)以外はパソコン等の新規導入も対象外の可能性
- 対象になるかの判断は最新の交付要綱・要領で要確認
特例事業者の話と絡むんですね。物価高騰等要件(②)に該当すればパソコン等もOK、と。逆に言うと、一般事業者はパソコン導入は対象外と…?
公式リーフレットの表では、一般事業者は「生産性向上に資する設備投資等」が対象で、パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器は✕。一方、物価高騰等要件(②)に該当する特例事業者は〇、という整理になっています。
これ、パソコンって「生産性向上に絶対つながるやん!」って思っちゃうんですけど、制度上は扱いが違うんですね。
そうなんです。だから「うちはパソコンを新規導入したい」と思ったら、まず自分が特例事業者(②物価高騰等要件)に該当するかどうかを確認するのが近道です。あとは助成対象経費の線引きは判断が複雑なので、迷ったらコールセンターか公募要領で確認しましょう。
つい「いい設備があるから先行して発注しちゃえ!」となる気持ちもわかりますが…。
それ、一番危ないパターンです(笑)。公式の注意事項にも**「交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません」**と明記されています。交付決定前に導入してしまったら、せっかくの助成対象経費が自己負担になってしまいます。
こわい…。じゃあ「申し込んだからもう大丈夫」でもないんですね。交付決定が下りるまでは、絶対に発注しちゃいけないと。
そのとおりです。契約や発注のタイミングを含めて、スケジュール管理が非常に重要。申請後も、交付決定を待ってから設備投資等を始めるようにしてください。事業完了期限は交付決定年度の1月31日ですから、そこから逆算して計画しましょう。
申請方法を詳しく教えてください。書類を紙で出すんですか?
電子申請がメインです。今回の制度はjGrants(Jグランツ)のページから申請します。ただし業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していませんので、質問はコールセンターに電話する形になります。
はい、電子申請にはGビズIDのアカウントが必要です。まだ持っていない事業者は、申請期間が始まる前に取得しておくのがおすすめです。アカウント発行には時間がかかることもありますから、ここは「申請はまだ先だからいいや」と放置しないことですね。
申請から助成金受取までの流れ- 1
最新の交付要綱・要領を確認
厚生労働省サイトで令和8年度申請分を確認し、申請マニュアルも熟読
- 2
GビズIDを用意
電子申請に必要。未取得なら事前にアカウント発行を
- 3
賃金引上げ計画と設備投資等の計画を策定
どのコースを選ぶか、対象労働者数と設備投資等の内容を決定
- 4
交付申請書と添付書類を準備
記載ミス・添付漏れがないよう複数回チェック
- 5
山口労働局の申請フォームから電子申請
対象地域は山口県。提出先の誤りに注意
- 6
交付決定後に設備投資等を実施
交付決定前の発注・導入は助成対象外
- 7
事業完了後に実績報告
事業完了期限は交付決定年度の1月31日
jGrantsの申請フォームに必要事項を記入し、作成した交付申請書・添付書類を「申請書類」欄にアップロードします。ここでよく起こるのが書類の添付漏れや記載ミスです。公式の注意事項にも「申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです」とありますから、本当に多いんでしょうね。
提出後に「書類が足りなかった!」と気づいたらどうすればいいんですか?
交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡してください。山口県なら山口労働局です。ただ、提出先を間違えたケースは、その申請先の労働局で棄却処理されますから、もう一度正しい提出先へ申請し直しです。
書類の作成って、ぶっちゃけ難しそうです。助けになるものはありますか?
厚生労働省のサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツールが掲載されています。さらにJグランツの申請マニュアルもPDFで公開されていますね。まずはこれらを読むのが最短ルートです。
ゼロから書類を作るんじゃなくて、ツールを使えばいいんですね。助かります。
あとは、申請期間中はコールセンターも開設されています。業務改善助成金コールセンター0120-366-440、受付時間は平日9時から17時です。書類の書き方や要件の解釈で迷ったら、電話で確認するのが確実ですよ。
じゃあ、せっかく申請するなら通りたいですよね。審査ではどんなところが見られるんでしょう?
この助成金は審査を通すための「裏ワザ」があるわけではなく、公募要領に書かれた要件を漏れなく満たし、それを書類で示すことが最重要です。特に対象事業者の3要件、つまり中小企業・小規模事業者であること、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること、解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないことを、ていねいに証明していくイメージです。
あと、計画の具体性も大事です。設備投資等によって生産性がどう向上するのか、その設備は本当に業務改善につながるのか。事業場内最低賃金を上げるための計画と設備投資等の計画がセットで、無理なく実現できる内容になっているかが問われます。
実際に申請するうえで、みんながつまずくポイントってどこですか?
間違いなく書類の添付漏れと記載ミスです。公式の制度詳細にも「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」とあるくらいですから、これは本当に多いんでしょうね。
なので「申請ボタンをクリックする前に、もう一度確認する」という公式からのお願いを、素直に実践しましょう。交付申請書だけでなく、添付書類の一覧と照らし合わせて、ひとつずつチェックボックスを外していくような確認がおすすめです。
最後に、申請するうえで「これは絶対にやっちゃいけない」ことはありますか?
それはもう不正受給です。故意に申請書へ事実と異なる記載をしたり、添付書類を偽造したりして申請した場合は、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務を負う場合があります。さらに刑事事件として告発される可能性もあると明記されています。
厚生労働省のページでも「不正受給は処罰対象に該当し、公表される可能性がございます」と注意喚起されています。助成金をもらうことだけを目的にして、事実と違う申請をするのは絶対にやめましょう。あくまで「実際に賃金を引き上げて、設備投資等をする」ことが大前提です。
ここは少し複雑なので注意してください。公式の制度詳細によると、申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、又は同年11月30日のいずれか早い日までとなります。
えっ、つまり11月30日より前に、山口県の新しい最低賃金が発効したら、その前日が締切になるってこと?
その理解で正しいです。地域別最低賃金の発効日は毎年10月以降に多いのですが、山口県の場合はいつなのか、必ず確認してください。なお、基本情報の欄には「2026年8月31日〜2028年3月31日」と表示されているケースもありますが、これは公式ページの記載とズレがあります。
えっ、それややこしいですね!どっちを信じたらいいんですか?
制度の詳細を書いているjGrantsの本文や厚生労働省のページでは、「令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」と明記されています。日付が食い違っているので、最新の公募要領・交付要綱で必ず確認してください。ここを誤ると申請そのものができなくなりますから、スケジュール管理は慎重に。
申請から支給までのスケジュール(目安)令和8年9月1日
申請受付開始
令和8年度業務改善助成金の交付申請受付が開始
地域別最低賃金の発効前日または令和8年11月30日
申請期限
いずれか早い日まで。山口県での適用日を要確認
交付決定後の事業実施期間
設備投資等を実施
交付決定前に設備を発注・導入すると対象外
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
事業の結果を報告し、助成金が支給
申請してからお金がもらえるまで、どれくらい期間があるんですか?
まず申請期間内に交付申請書を提出し、審査を経て交付決定。その後に設備投資等の事業を実施し、**事業完了期限(交付決定年度の1月31日)**までに事業の結果を報告します。そこから審査を経て助成金が支払われる流れです。
つまり、設備投資の費用はいったん自分で支払って、あとから助成金が返ってくる形なんですね。資金繰りの計画も必要だ。
そこはしっかり頭に入れておいてください。この制度は「設備を買って、賃金を上げて、結果を報告したら支給」という後払い方式です。「助成金が先にもらえる」わけではないので、事業資金をどう用意するかまで含めて計画しましょう。
まず自社の事業場内最低賃金がいくらかを正確に把握すること。次に、令和8年度の地域別最低賃金の金額と、山口県での発効日を確認します。そのうえで、どのくらいの賃金引き上げ(50円コース・70円コース・90円コース)が可能で、設備投資等の計画が立てられるかを検討するのが順番ですね。
いきなり申請書を書き始めるんじゃなくて、まず現状把握と計画づくり。これが近道なんですね。
窓口は**業務改善助成金コールセンター0120-366-440(平日9時〜17時)**です。計画を練る段階で「ウチは対象になるのか」「この設備は対象経費か」といった疑問が出てきたら、早めに相談するのがおすすめです!
過去にこの助成金を利用したことがある事業者なんですが、また申請できますか?
大丈夫です。公式のリーフレットに**「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」**と明記されています。ただし、同一事業所の申請は年度内1回までという制限があります。別の事業場なら申請できる可能性がありますから、計画を整理してみてください。
「前もらったからもうダメ」ではないんですね。よかった。
申請した後に、従業員が増えたり減ったりしたら…どうなるんですか?
制度の細かい取り扱いは、交付決定後の変更手続きなどが関係します。書き換えればいいという話ではなく、状況によっては労働局への連絡や所定の手続きが必要です。また、現在取得財産の処分に係る事前承認手続きなど一部の手続きは電子申請ができず、都道府県労働局に直接行うことになっています。
なるほど。何かあったら担当窓口に相談するのが一番なんですね。
室谷: そうですね。交付決定を受けた後の注意事項も、厚生労働省のサイトにまとまっています。申請が通って終わりではなく、事業完了までのルールも守って進めてください。
事業場内最低賃金って、どうやって計算するんですか?単純に「時給がいちばん安い人」ではダメ?
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様に、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。諸手当をどう扱うかなどの細かい論点もありますから、計算に自信がない場合は管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室、あるいはコールセンターに相談するのが安心です。
ここで自己流に計算して、あとで「やっぱり対象外でした」は悲しすぎますからね…。
そうならないためにも、申請前に必ず確認しましょう。ちなみに助成対象となるのは、事業場で最も低い時間給を指す事業場内最低賃金ですが、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げることが条件になっている点も要注意です。
まずは業務改善助成金コールセンター0120-366-440、受付時間は平日9時から17時です。こちらは令和8年度用に開設されているので、制度の疑問はここで解決できます。また、紙媒体での申請を希望する場合や個別事案のお問い合わせは、**各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)**が窓口です。
山口県なら山口労働局、ですね。コールセンターと労働局、使い分けが大事ということか。
そうですね。そして何より、申請前には厚生労働省ウェブサイトの交付要綱・各種様式・申請マニュアルを確認してください。ここに書かれていることがすべての基準です。この制度は書類のミスに本当に厳しいので、「まあ大丈夫だろう」ではなく「本当に大丈夫か?」を何度もチェックするのが成功のコツですよ!