「令和8年度国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金」に係る利子補給金融機関の募集
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
本制度は、石油・天然ガス開発という国のエネルギー安全保障に直結する事業に対する金融支援策です。開発事業者への直接補助ではなく、金融機関への利子補給を通じて間接的に事業者の資金調達コストを軽減する仕組みが特徴です。利子補給率は0.4%、対象事業費の50%までの融資が対象です。金融機関が指定を受ける方式で、一度指定されれば継続的に利子補給の対象となります。エネルギー資源開発の国策に基づく安定的な支援制度です。
対象者・申請資格
本制度の応募資格は金融機関に限定されています。要件は5つ:①利子補給事業の遂行能力を有すること、②必要な経営基盤を有すること、③令和8年度中に対象設備への新規融資計画があること、④国の事業推進に必要な体制を有すること、⑤既に利子補給対象金融機関として指定されていないこと(既指定の金融機関は再応募不要)。一般の開発事業者は直接申請できません。
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申請ガイド
応募はjGrants等を通じて行います。企画提案書等の必要書類を提出し、全5要件を満たすことを証明してください。特に令和8年度中の新規融資計画の具体性が重要です。問い合わせは経済産業省資源エネルギー庁資源開発課へメール(件名を指定)で行ってください。電話での問い合わせは受け付けていません。交付決定後は補助事業事務処理マニュアルに基づく経理処理が必要です。
審査と成功のコツ
金融機関としての確固たる経営基盤と石油・天然ガス開発分野への融資実績・計画を具体的に示すことが重要です。令和8年度中の新規融資計画の実現可能性を明確に記述してください。国のエネルギー政策への貢献姿勢や、利子補給事業を適切に管理する体制の整備状況もアピールポイントとなります。
対象経費
対象となる経費
石油開発設備融資の利子(1件)
- 設備・機器の導入や更新に要する費用
天然ガス開発設備融資の利子(1件)
- 設備・機器の導入や更新に要する費用
生産設備導入融資の利子(1件)
- 設備・機器の導入や更新に要する費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(4件)
- 対象事業費の50%を超える融資部分の利子
- 既に利子補給対象として指定されている融資の利子
- 対象設備以外への融資の利子
- 金融機関の事務経費
よくある質問
Qこの制度の対象者は誰ですか?
利子補給対象金融機関として指定される金融機関が直接の対象です。金融機関を通じて、国内の石油・天然ガス開発事業者が間接的に恩恵を受けます。
Q利子補給率はいくらですか?
0.4%です。ただし、貸付金利から0.4%を差し引いた結果が0.05%未満になる場合は、金利から0.05%を残す形で利子補給率が調整されます。
Q融資額に制限はありますか?
対象事業費の50%を上限として、利子補給対象となる融資が行われます。補給金の上限は約1,045万円です。
Q既に指定されている金融機関は再応募が必要ですか?
令和7年度までに指定された金融機関は再度応募する必要はありません。新たに指定を希望する金融機関のみが応募対象です。
Qどのような設備が対象ですか?
国内の石油・天然ガスの開発・生産に関連する設備への融資が対象です。具体的な対象設備は交付要綱で定められています。
Q申請方法を教えてください
jGrants等を通じて応募します。企画提案書等の応募書類を提出し、審査を経て金融機関が指定されます。
Q問い合わせ先はどこですか?
経済産業省資源エネルギー庁資源開発課(bzl-shigenkaihatsuka-kokunaishigen@meti.go.jp)にメールでお問い合わせください。電話での問い合わせは不可です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本利子補給金は金融支援制度であり、開発事業者は別途、資源エネルギー庁の石油・天然ガス開発関連の補助金や、JOGMECの出資・債務保証等と組み合わせた資金調達が可能です。ただし、同一融資に対する複数の利子補給の重複は認められません。事業全体の資金計画の中で適切に位置づけてください。
詳細説明
制度の概要
本制度は、経済産業省資源エネルギー庁が実施する国内の石油・天然ガス開発事業を促進するための利子補給制度です。開発・生産設備の導入に必要な多額の資金調達を支援するため、金融機関が行う融資の金利に対して利子補給を行い、開発事業者の借入条件を緩和します。
制度の背景
石油・天然ガスの開発・生産設備の導入には数百億円規模の資金が必要です。しかし、資源価格の変動や埋蔵量の見直し等の多大なリスクが伴うため、金融機関から低利で長期の融資を受けることが困難です。エネルギー安全保障の観点から、国内の石油・天然ガス開発を促進するため、本利子補給制度が設けられています。
利子補給の仕組み
金融機関が石油・天然ガス開発事業者に行う融資の金利に対して、0.4%の利子補給を行います。対象事業費の50%を上限として融資に対する利子補給が適用されます。補給金の上限額は約1,045万円です。貸付金利が低い場合は、最低0.05%の金利が残るよう利子補給率が調整されます。
申請の仕組み
本制度は金融機関が利子補給対象機関として指定を受ける仕組みです。指定条件を満たす金融機関が応募し、審査を経て指定されます。令和7年度までに既に指定されている金融機関は再応募不要です。指定後、金融機関は開発事業者への融資に対して利子補給を受けることができます。
注意事項
交付決定後は補助金適正化法に基づく適切な経理処理が求められます。事業終了後は会計検査院による実地検査が行われる場合があります。応募書類は情報公開法に基づく開示対象となる場合があります。