令和5年度 要介護度等改善促進報奨金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
ADL維持等加算算定事業所への直接的な収益追加
本報奨金は介護報酬のADL維持等加算を算定している事業所が対象であり、加算の算定自体がそのまま申請要件の基礎となります。既に加算を取得している事業所にとっては、追加的な取り組みコストなしに最大40万円の報奨金を得られる可能性が高い、非常にコスパの良い制度です。
事業所単位40万円という明確な支給額
報奨金額は事業所1か所あたり上限40万円と明確に設定されています。複数事業所を運営する法人であれば、各事業所が要件を満たすことで複数申請が可能となります。法人規模が大きいほど受給総額が増える仕組みです。
自立支援・重度化防止という社会的意義との両立
本報奨金の受給は、単なる補助金取得ではなく「利用者の生活機能改善に貢献した優良事業者」という社会的認知につながります。ADL改善の実績は、利用者・家族への信頼獲得、行政との良好な関係構築にも資する重要な経営資産となります。
対象サービス種類の限定に注意が必要
対象となる介護サービスは、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設に限定されています。居宅介護支援・訪問介護等は対象外であるため、自事業所のサービス種別を事前に確認してください。
ポイント
対象者・申請資格
法人・事業者要件
- 東京都内において介護保険法に規定する介護サービスを提供する事業所を運営する法人または開設者であること
- 地方公共団体が設置した事業所は対象外
事業所の指定要件
- 令和5年4月1日(基準日)時点で、東京都から事業者として指定を受けていること
- 令和5年4月1日時点で以下のいずれかの介護サービスを提供していること
- 対象サービス:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
ADL維持等加算の算定要件
- 令和5年4月1日(基準日)時点で、介護報酬におけるADL維持等加算(Ⅰ)またはADL維持等加算(Ⅱ)を算定していること
除外要件
- 地方公共団体が設置・運営する事業所は対象外
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:自事業所の要件確認
令和5年4月1日時点での事業所指定状況とADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定状況を確認します。介護給付費明細書等でADL維持等加算の算定実績を記録として保持しているかも確認してください。
ステップ2:応募資格・提出書類の確認
東京都福祉局の要介護度等改善促進報奨金のページから公募要領・申請書類一式を入手します。提出書類(法人確認書類、加算算定証明等)の準備リストを作成します。
ステップ3:申請書類の作成
指定様式に従って申請書類を作成します。ADL維持等加算の算定実績を示す資料(介護給付費の計算根拠等)を整理します。
ステップ4:申請書類の提出
令和5年度の申請期間は2024年1月4日〜2024年4月9日でした。報奨金事務局の問い合わせフォームまたは東京都福祉局の指定窓口に提出します。
ステップ5:審査・報奨金交付
提出書類の審査を経て、要件を満たすと認められた事業所に報奨金が交付されます。交付決定通知の内容を確認し、指定口座への振込を受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
ADL維持等加算の適切な算定と記録管理
自立支援の取り組みを組織文化として定着させる
令和6年度以降の公募情報を早期にキャッチする
複数事業所を持つ法人は全事業所で要件確認を
ポイント
対象経費
対象となる経費
機能訓練・リハビリ関連費(3件)
- 機能訓練指導員の人件費(ADL改善プログラム担当分)
- リハビリ機器・訓練用具の購入・更新費
- 外部リハビリ専門職の委託費
ケア質向上研修費(3件)
- 自立支援介護に関する職員研修費
- 外部講師招聘費・セミナー参加費
- 多職種連携研修の実施費用
アセスメント・記録管理費(3件)
- ADL評価ツール・ソフトウェアの導入費
- 介護記録システムのADLデータ管理機能強化費
- 利用者アセスメントの外部評価委託費
環境整備費(2件)
- ADL改善を促進する環境改善工事費(手すり設置等)
- 福祉用具・補助具の導入費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 地方公共団体が設置・運営する事業所に係る経費
- ADL維持等加算の算定要件を満たさない事業所に係る経費
- 対象外の介護サービス種別(訪問介護、居宅介護支援等)に係る経費
- 役員報酬・顧問料
- 接待交際費・慶弔費
- 不動産取得・賃借費用
よくある質問
QADL維持等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?
ADL維持等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は介護報酬上の区分で、主に算定要件(専任の理学療法士等の関与の程度、利用者数、ADL評価の実施方法等)と加算単位数が異なります。(Ⅱ)の方が要件が厳格で単位数も高く設定されています。本報奨金においては(Ⅰ)・(Ⅱ)のどちらを算定していても申請対象となります。自事業所がどちらの加算を算定しているかは、介護給付費明細書または国保連からの通知で確認できます。
Q令和5年度の申請期間が終了していますが、今後も同様の制度はありますか?
要介護度等改善促進報奨金は東京都が毎年度継続的に実施している制度です。令和5年度の申請期間(2024年1月〜4月)は終了していますが、令和6年度以降も同様の制度が実施される見込みです。東京都福祉局のホームページで最新情報を確認してください。
QADL維持等加算を今年度から算定し始めた場合、次の公募に申請できますか?
本報奨金は「基準日(令和5年度は令和5年4月1日)時点でのADL維持等加算の算定」を要件としています。令和6年度以降の公募においても、その年度の基準日時点での加算算定が求められると予想されます。新たにADL維持等加算の算定を開始した事業所は、基準日以降の公募から申請対象になる可能性があります。詳細は東京都福祉局の公募要領でご確認ください。
Q複数の事業所を運営していますが、全て申請できますか?
はい、要件を満たす事業所であれば、複数事業所から個別に申請することが可能です。各事業所が東京都内での指定要件・ADL維持等加算算定要件を個別に満たしている必要があります。法人本部で各事業所の申請要件を一括管理し、申請漏れが生じないよう体制を整えることをお勧めします。
Q通所介護以外の施設(特養等)でも申請できますか?
はい、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)および地域密着型介護老人福祉施設も申請対象のサービス種別に含まれています。また、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)も対象です。ただし、居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・通所リハビリ等は対象外となっています。自事業所のサービス種別が対象に該当するかを公募要領で確認してください。
QADL改善の実績がなくても申請できますか?
本報奨金の申請要件は「ADL維持等加算の算定」であり、個々の利用者のADL改善結果を直接求めるものではありません。ADL維持等加算は利用者全体のADL変化の統計値が一定基準を満たした場合に算定できる加算であり、加算を算定していること自体が自立支援への取り組み実績を示しています。ただし、詳細な要件は公募要領で確認してください。
Q報奨金の使途に制限はありますか?
報奨金の使途については、基本的に事業運営に必要な経費(職員の待遇改善、機能訓練機器の購入、研修費用等)に充てることが想定されています。ただし、具体的な使途制限については公募要領・交付要綱に記載されている内容に従ってください。使途の報告義務がある場合もあるため、支出記録を適切に保管することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本報奨金は東京都が独自に実施するアウトカム連動型の報奨制度であり、国の介護報酬(ADL維持等加算等)とは制度が異なります。介護報酬における加算算定は本報奨金の申請要件となりますが、報奨金との二重取りには当たらないため、加算算定と報奨金受給を同時に行うことは適切な活用方法です。 国の「自立支援・重度化防止に向けた取り組みへの支援(地域医療介護総合確保基金)」など、自立支援に関わる補助制度との組み合わせも検討できます。ただし、同一の取り組み・同一の経費に対して複数の補助を重複受給することは原則として認められないため、対象経費を明確に切り分けることが必要です。 介護施設の設備改修等を行う場合は、国土交通省・厚生労働省の介護施設整備補助金との組み合わせも可能ですが、補助対象となる事業の同一性については各窓口に事前確認してください。
詳細説明
報奨金の概要
令和5年度 要介護度等改善促進報奨金は、東京都が実施する制度です。要介護高齢者の自立支援及び重度化防止の取り組みを促進するため、利用者のADL(日常生活動作)及び要介護度の維持・改善に資する取り組みを行った介護サービス事業者に対し、報奨金を交付します。
支給額
- 報奨金額:最大40万円/事業所
複数事業所を運営する法人は、要件を満たす各事業所について申請が可能です。
対象事業者・事業所
以下の要件を全て満たす事業所が対象となります。
- 東京都内において介護保険法に規定する介護サービスを提供する事業所であること
- 地方公共団体が設置したものでないこと
- 令和5年4月1日時点で事業者として指定を受けていること
- 令和5年4月1日時点でADL維持等加算(Ⅰ)またはADL維持等加算(Ⅱ)を算定していること
対象介護サービス種別
本報奨金の対象となるサービス種別は以下の通りです。
- 通所系:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
- 施設・居住系:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
居宅介護支援、訪問介護、訪問看護等は対象外です。
ADL維持等加算について
ADL維持等加算は、介護保険の通所介護等において、利用者のADL(Barthel Indexで評価)の維持・改善度合いが一定以上であった場合に算定できる加算です。専任のリハビリ専門職等と連携して利用者のADLを定期的に評価し、機能訓練・自立支援の取り組みを実施していることが算定要件となります。
申請期間と問い合わせ先
- 令和5年度申請期間:2024年1月4日〜2024年4月9日(終了)
- 問い合わせ:要介護度等改善促進報奨金事務局(問い合わせフォームまたは電話 9:00〜18:00、土日祝・年末年始除く)
- 参照URL:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/housyoukin.html
令和6年度以降の公募に向けた準備
本制度は毎年度継続的に実施されています。令和6年度以降の申請に備えて、以下の点を事前に整備しておくことをお勧めします。
- ADL維持等加算の算定状況の確認と適切な記録の維持
- 利用者のBarthel IndexによるADL評価データの定期的な収集・管理
- 機能訓練計画書の適切な作成と更新
- 東京都福祉局からの公募情報のモニタリング
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