募集終了全国対象
簡単
準備期間の目安: 約20

令和3年度_自動車事故対策費補助金(短期入院協力事業「第六回」)

基本情報

補助金額
400万円
補助率: 定額、3/4、1/2、1/4
0円400万円
募集期間
2022-02-01 〜 2022-03-04
対象地域日本全国
対象業種医療 / 福祉
使途人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

自動車事故による重度後遺障害者(遷延性意識障害者・重度脊髄損傷者等)を短期入院で受け入れる一般病院・診療所等を支援する補助金の第六回公募です。申請期間は令和4年2月1日から3月4日で、前回までの公募(第五回・3月事業実施)に続く最終段階の公募となります。一般病院での短期入院受入は医師常駐・看護体制・リハビリ専門職配置を前提とした医療的ケアを提供するもので、障害者支援施設での短期入所とは根本的に異なります。第六回は令和3年度の締めくくりとなる公募であり、年度内に事業実施と実績報告を完了できる医療機関が申請対象です。

この補助金の特徴

1

第六回:令和3年度最終公募

本補助金の第六回公募は令和3年度における最終回の申請機会です。2022年2月1日から3月4日という年度末ギリギリの受付期間で、申請から採択・実施・報告まで極めてタイトなスケジュールが前提となります。令和3年度内に全工程を完了できる医療機関のみが申請対象です。

2

医療機関特有の高度ケア体制

短期入院は医師の診察・看護師の24時間ケア・リハビリテーション等の医療サービスを提供できる病院・診療所が対象です。短期入所(施設)と比較して、より重篤な医療ニーズを持つ自動車事故被害者の受入が想定されます。ICU相当の対応が可能な機器整備も補助対象となりえます。

3

第五回との差異:最終回の位置づけ

第五回公募(2021年12月受付開始)から引き続き公募される第六回は、前回申請できなかった医療機関や、体制整備が間に合わなかった施設が最後に申請できる機会です。第六回は年度の締めにあたるため、より実施計画の実現可能性が厳しく審査される傾向があります。

4

リハビリテーション体制への補助

自動車事故による脊髄損傷・脳損傷の患者に対するリハビリテーション(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)機器や専門設備への整備費も補助対象です。短期入所施設では対応困難な高度リハビリ機器の整備が可能となります。

5

2月〜3月という申請窓口の特殊性

医療機関の2〜3月は年度末の診療・決算準備で多忙な時期です。院内の申請担当者・事務部門の負荷が高い時期での申請となるため、担当者の明確な配置と早期の院内調整が採択のための実務的前提条件です。

ポイント

第六回は令和3年度の最後の申請機会。「まだ申請していない」医療機関にとっての最後のチャンスですが、年度末の実施スケジュールの実現可能性を厳しく問われます。採択後に事業を完了できる体制が整っている医療機関のみが申請すべき段階です。

対象者・申請資格

一般病院・診療所等の医療機関で、自動車事故による重度後遺障害者(遷延性意識障害者・重度脊髄損傷者等)を短期入院で受け入れる体制と意向を有するものが対象です。障害者支援施設・老人福祉施設等は本事業の対象外です。第六回は令和3年度内に事業実施が完了できることが実質的な応募条件となります。医療法上の許可病床・診療科の確認も必須です。

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申請ガイド

①医療機関の施設種別・許可病床確認→②令和3年度内の受入計画策定(受入患者数・期間・担当医師・看護体制の確定)→③医療機器等の整備費用見積取得→④院内承認手続き(診療部長・事務部門等)→⑤申請書類作成→⑥2022年3月4日までに国土交通省自動車局保障制度参事官室へ提出。2月1日から受付のため、準備期間は実質1ヶ月程度しかありません。

審査と成功のコツ

第六回での採択ポイントは「年度内実施の確実性」です。受入患者の確保見込み、担当医師・看護師の体制、必要設備の整備スケジュールが現実的であることを明確に示す必要があります。前回公募での申請経験がある医療機関はその経験も記載すると有効です。

対象経費

対象となる経費

医療機器・診療設備費(4件)
  • 呼吸管理・吸引関連機器
  • 経管栄養装置・輸液ポンプ
  • リハビリテーション機器(理学療法・作業療法用)
  • モニタリング・バイタル管理機器
病床・病室整備費(3件)
  • 受入専用病床の整備費
  • 医療用特殊ベッド・付属設備
  • バリアフリー対応浴室・処置室整備
体制整備・人材育成費(3件)
  • 専門研修費(自動車事故後遺障害対応)
  • 多職種連携プロトコル作成費
  • コーディネーター機能整備費
情報・連携システム費(2件)
  • 患者情報管理システム導入費
  • 転院・連携先との情報共有システム整備費
その他直接経費(2件)
  • 補助事業実施に直接関連する消耗品費
  • 申請・報告に係る専門家費用(一部)

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 通常診療・医療行為に係る材料費・薬剤費
  • 既存医療設備の維持修繕・メンテナンス費
  • 短期入院受入と無関係な診療科の設備整備
  • 消費税(課税事業者の場合)
  • 年度内に事業実施が完了しない経費
  • 診療報酬・他の補助金と重複する経費
  • 医療機関の通常運営管理費・間接費

よくある質問

Q第六回と第五回・3月事業実施の違いは何ですか?
A

第五回は通常の回次募集、3月事業実施は3月限定の申請区分です。第六回は令和3年度の最終回の通常募集で、2022年2月から3月にかけての申請受付となります。

Q申請期間が短いですが間に合いますか?
A

2022年2月1日〜3月4日と約1ヶ月の申請期間です。公募開始前から準備を始めておくことが事実上必須です。前回公募の公募要領を参考に事前準備を進めてください。

Q令和3年度内に実施できない場合はどうなりますか?
A

年度末の公募のため、採択後の実施期限が厳格です。年度内に事業実施・実績報告が完了できない場合は補助金の返還や採択取り消しになる可能性があります。

Q第六回で初めて申請する医療機関でも応募できますか?
A

はい、第六回が初申請でも応募可能です。ただし年度末という時間的制約があるため、体制整備が十分に整った状態での申請が必要です。

Q短期入院と短期入所の申請を間違えないためには?
A

自機関が病院・診療所なら短期入院協力事業(本補助金)、障害者支援施設なら短期入所協力事業が対象です。申請書類提出前に施設種別を必ず確認してください。

Q問い合わせはどこにすればよいですか?
A

国土交通省自動車局保障制度参事官室(担当:北村・大森)が窓口です。医療機関向けの補助金ですが管轄は国土交通省です。

Q整備した医療機器は補助事業終了後も使用できますか?
A

はい、補助事業完了後も自動車事故被害者の受入のために継続使用することが求められます。財産管理義務の期間内は他目的への転用に制限があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は一般病院が自動車事故後遺障害者の短期入院受入体制を整備するための設備・機器費を対象としており、入院医療行為の対価である診療報酬とは制度的に独立しています。体制整備後に算定できる入院基本料・特定入院料・各種加算(重症患者対応体制強化加算、医療区分・ADL区分による包括報酬等)と本補助金を重複するものではなく、設備投資後の運営収益として活用できます。ただし、厚生労働省所管の医療施設近代化施設整備事業費補助金や都道府県が実施する医療機器整備補助金と同一設備・機器への重複申請は認められないため、経費の充当先を申請書類に明確に記載する必要があります。第六回は令和3年度の年度最終採択回であり、当該年度内の事業完了が条件となることから、既存の病院設備整備計画との整合性を確認したうえで申請することが重要です。地域医療介護総合確保基金との経費按分が必要な場合は、都道府県担当窓口との事前調整を行ってください。

詳細説明

補助金制度の背景と目的

自動車事故対策費補助金(短期入院協力事業「第六回」)は、国土交通省が自賠責保険の運用益を原資として実施する補助制度であり、一般病院が自動車事故による重度後遺障害者(脳損傷・脊髄損傷等)を短期入院として受け入れるための体制整備を支援します。第六回は令和3年度における最終採択回であり、年度を締めくくる採択として位置づけられます。

自動車事故による重度後遺障害者は、在宅生活を送りながらも定期的な医療的ケアや体調管理が必要です。介護者である家族が疾病・休息・緊急事態に直面した場合、短期入院という形で医療機関が一時的に受け入れる体制は、在宅生活を支える重要な社会インフラです。しかし、こうした患者を受け入れられる病院は依然として不足しており、本補助金はその解消を目的としています。

短期入院の特性と一般病院の役割

自動車事故後遺障害者の短期入院は、障害者支援施設における短期入所(ショートステイ)と異なり、医療保険制度の枠組みで行われます。一般病院が担う役割には以下が含まれます。

  • 急性期対応:体調悪化・合併症発症時の迅速な診断と治療
  • 医療的ケアの継続:人工呼吸器管理・気管切開ケア・経管栄養等の継続実施
  • リハビリテーション:廃用症候群予防を目的とした理学療法・作業療法・言語聴覚療法
  • 多職種チームによるケア:医師・看護師・リハビリスタッフ・MSWが連携した包括的支援

第六回(年度最終回)の特徴

令和3年度における第六回は年度最終の採択回として以下の特徴があります。

  • 当該年度内(令和4年3月31日まで)に事業が完了することが必須条件
  • 年度末に向けた予算執行の観点から、申請から採択・事業実施・完了報告までの期間が短縮される
  • 翌年度以降の協力施設活動継続を前提とした設備整備計画であることが望ましい
  • 既に1〜5回の採択を受けている施設が追加整備を行う場合も対象となる

補助対象経費の概要

短期入院協力事業(第六回)における主な補助対象経費は以下のとおりです。

  • 医療機器・診療設備費:呼吸管理・吸引関連機器、経管栄養装置・輸液ポンプ、リハビリテーション機器(理学療法・作業療法用)、モニタリング・バイタル管理機器
  • 病床・病室整備費:受入専用病床の整備費、医療用特殊ベッド・付属設備、バリアフリー対応浴室・処置室整備
  • 体制整備・人材育成費:専門研修費(自動車事故後遺障害対応)、多職種連携プロトコル作成費、コーディネーター機能整備費
  • 情報・連携システム費:患者情報管理システム導入費、転院・連携先との情報共有システム整備費
  • その他直接経費:補助事業実施に直接関連する消耗品費、申請・報告に係る専門家費用(一部)

診療報酬との連携と事業の持続性

本補助金は設備・体制の初期整備を支援するものです。整備後の継続的な運営は診療報酬による収益で賄う構造となります。活用できる主な診療報酬項目は以下のとおりです。

  • 重症患者対応体制強化加算:ハイケアユニット等での重症患者受入体制が評価される
  • リハビリテーション料:整備した専門機器を用いた各種リハビリ算定
  • 医療療養病床における医療区分:高度な医療的ケアが必要な患者の適切な区分評価
  • 退院支援加算:在宅復帰に向けた多職種連携退院支援の評価

申請・実施にあたっての留意点

  • 国土交通省の自動車事故対策協力施設として指定を受けていること(または手続き中であること)
  • 令和3年度末(3月31日)までに全ての事業が完了し、支出根拠書類が整備されていること
  • 厚生労働省・都道府県所管の医療施設整備補助金との重複申請がないよう事前調整を行うこと
  • 年度最終回であることを踏まえ、事業スケジュールを厳密に管理すること
  • 整備した設備・機器の処分制限期間(通常5〜10年)を把握し、適切に管理すること

関連書類・リンク

⑤R3実施要領【短期入院】(本文).pdf

公募要領

④R3交付要綱(本文・様式・別紙).pdf

交付規程

【計画】【短期入院協力事業】研修等主催計画書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入院協力事業】申請書類(施設支援費).xlsx

申請様式

【報告】【短期入院協力事業】研修等への参加報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施 感染症予防対策費【短期入院協力事業】申請書類r2.xlsx

申請様式

【計画】【短期入院協力事業】研修等への参加計画書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入院協力事業】研修等への参加報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入院協力事業】研修等主催報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

【計画】【短期入院協力事業】研修等への参加計画書(車使用の場合).xlsx

申請様式

【計画】【短期入院協力事業】研修等主催計画書(車使用の場合).xlsx

申請様式

【計画】【短期入院協力事業】広報活動実施計画書(車使用の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入院協力事業】申請書類(短期入院プラン作成費)r1.xlsx

申請様式

【報告】【短期入院協力事業】研修等主催報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入院協力事業】広報活動実施報告書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

【報告】【短期入院協力事業】広報活動実施報告書(車使用の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入院協力事業】申請書類(研修等経費).xlsx

申請様式

【短期入院協力事業】R3 補助金申請必要書類確認書.xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入院協力事業】申請書類(備品類導入費).xlsx

申請様式

【計画】【短期入院協力事業】広報活動実施計画書(公共交通機関の場合).xlsx

申請様式

2月までに事業実施【短期入院協力事業】申請書類(広報活動費).xlsx

申請様式

【短期入院協力事業】短期入院の入院計画表(短期プラン).xls

申請様式

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